2024年7月9日

  教職調整額の増額だけでは、「定額働かせ放題」が更に強まる

長時間労働を解消し、教員不足を解決するためには

専任教員を大幅に増やし、残業手当を支給することが必要


 5月13日、中教審「質の高い教師の確保特別部会」は「審議のまとめ」を公表しました。

 「このままでは学校はもたない」と言われるほどの教員の長時間労働をどうするのか、何時間働いても残業手当が出ない制度を改めるのかなどが問われていました。「審議のまとめ」は教員基礎定数増を行わず、残業手当の導入を見送り、教職調整額を現行の4%から10%以上に増額することを示しました。

 現場の教職員からは、これでは「お金を増やしたのだから、もっと働いてくれ」という圧力が強まり、何の解決にもならないという声があがっています。
 

教員定数標準法を改正し基礎定数を増やし、教員一人の受け持ち授業時数に上限設定を

 、教員一人が受け持つ授業時数に上限を設定せよ」という要求に対し、「審議のまとめ」は「教員定数を増やしても持ち授業時数の減少のためには用いられない可能性がある」として退けたうえで、生徒指導対応教員の加配や非正規業務支援員等の加増を打ち出しています。

 現場では、専任教員だけではなく非正規教員も不足し(川崎市では5月時点で140.5人、昨年度の2倍以上、教員が未配置となっています)、35人学級を実現できず40人学級にもどす学校も生じています。長時間労働を解消し、教員不足を解決するためには、定数標準法を抜本的に改正し、教員基礎定数を増やすことが必要です。 

残業手当の支給は、長時間労働を抑制する制度

 「審議のまとめ」に対して、現場の教員からは「お金でなく、残業をなくしてくれ」、「このままでは公教育は崩壊する」という声があがっています。

 埼玉超勤裁判などにおいて、「給特法」では超勤限定4項目以外の超過勤務は命じることができないのだから、実際の時間外勤務は教員個人の自発的なボランティアであるとされています。「給特法」を根拠に残業手当を支給しないことが、「定額働かせ放題」を生み出してきました。

 「審議のまとめ」は、公立学校は国立や私立の学校と異なり、「多様性の高い児童生徒集団となり、より臨機応変に対応する必要性が高い」から勤務時間管理が困難であるとしています。そのため残業手当を支給することは不可能で、「教職調整額支給の仕組みは、現在においても合理性を有している」と述べています。このような説得力のない理由で、「給特法」の残業手当不支給の項目を温存するというわけです。

 しかし、労働基準法やILO(国際労働機関)条約が指摘しているように、残業手当の支給は長時間労働を抑制する制度です。国立や私立の学校に支給されている残業手当を公立学校の教員にも支給させることが必要です。
 「教員基礎定数増によって専任教員を増やすとともに、残業手当を支給せよ」という声をあげ、教職員だけでなく、保護者・県民にも大きく訴え、広げる運動を強めていきましょう。
中教審「質の高い教師の確保特別部会」による「審議のまとめ」に対する「考える会」会員の意見書
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