(仮称)株式会社 ◇◇◇◇◇工場跡地
汚染土・浄化工事






施 工 計 画 書






平成15年7月








株式会社 シビル




目   次

1.汚染土浄化工事の目的 

1-1. 関係法令等

1-2. 工事の概要

1-3. 汚染土浄化工事完了後の判断基準

1-4. 汚染土浄化範囲

2.汚染土及び汚染地下水浄化処理方法

2-1. 汚染土及び汚染地下水浄化処理方法


2-2. 施工順序及び方法

2-3. 事後調査(モニタリング)

2-4.   搬出処分

2-5.   処理施設

2-6.   運搬方法

2-7.   環境保全対策

2-8.   物流管理の方法

2-9.   報告書

3.(参考)当社の汚染土処理方法



1.本工事(汚染土浄化)の目的

 本工事は、横浜市△△△区○○○○○○に立地する(仮称)株式会社◇◇◇◇◇工場跡地の汚染土浄化工事である。

 本工事の目的は、工場跡地の土壌汚染状況調査の結果により確認された重金属等及び揮発性有機化合物による汚染土壌を除去し、良質土により埋め戻しをして健全な地盤に復すことである。また、揮発性有機化合物で汚染された地下水(たまり水)についても水処理工により浄化対策を施し、清浄な地下水に復すことも同時に行う汚染土浄化工事である。

1―1.関係法令等

(1)    横浜市工場等跡地土壌汚染対策指導要綱(平成6年7月制定、平成7年7月)

(2)    神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成9年12月26日、神奈川県規則第113号)

(3)    土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日、環境省令第29号)

    基準値を判断基準として引用した。

1−2.工事の概要

(1)    件名

(仮称)株式会社 ◇◇◇◇◇工場跡地汚染土浄化工事

(2)    場所

 株式会社◇◇◇◇◇製作所工場 神奈川県横浜市△△△区○○○○○○

(3)    期間

平成15年 月 日 〜 平成15年 月 日

工事内容

数量

所要日数

10

20

30

40

50

60

70

80

90

準備工
(落石防護削、草刈他)

1式

コンクリート
取壊し処分工

160m

掘削処理工(A・B・C)

2,600m

埋戻し工(購入土含む)

3,100m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水処理工(分析)

1式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後片付け工

1式

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)    土壌浄化工事対象土量及び浄化地下水量

工場跡地土壌汚染状況調査の結果により

汚染土壌が確認された量

ふっ素(溶出量)    :掘削工(A)     700m3

鉛(含有量)        :掘削工(B)     400m3

揮発性有機化合物    :掘削工(C)    1,200m3

汚染地下水が確認された量

揮発性有機化合物     :水処理工(C)周辺 1,500m3

     よって処理数量は、

重金属(ふっ素及び鉛)           汚染土: 1,100m3

揮発性有機化合物(VOC)          汚染土: 1,200m3

揮発性有機化合物(VOC)          水処理: 1,500m3

となる。

1−3.汚染土浄化工事完了後の判断基準

 工場跡地の土壌汚染状況調査の結果により、土壌については、ふっ素溶出量、鉛含有量、トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレンによる土壌汚染が確認されたことから、本工事では、これらの重金属及びVOC物質を土壌浄化対象物質とした。

 また、地下水については、トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレンによる地下水汚染が確認されたことから、本工事では、これらのVOC物質を地下水浄化対象物質とした。

 本工事における対象物質と汚染土浄化工事完了後の基準値を表1−1に示す。(汚染土浄化工事完了後に基準値以下であれば健全な地盤である。)

※ 溶出基準値、含有量基準値及び地下水基準は、

「土壌汚染対策法施行規則」(平成15年2月、環境省令第29号)による。

1−1 対象物質及び基準値

対象物質

土 壌

地下水

溶出量(mg/l)

含有量(mg/kg)

(mg/l)

溶出基準値

含有量基準値

地下水基準値

ふっ素(溶出量)

0.8

鉛(含有量)

150

トリクロロエチレン

0.03

0.03

シス-1,2-ジクロロ
エチレン

0.04

0.04

1−4.汚染土浄化範囲

 汚染土浄化範囲は、工場跡地土壌汚染状況調査によって確認された3区域の範囲を汚染土浄化範囲としてA、B、Cの各3区域に策定した。

Aブロックは、ふっ素(溶出量:0.82mg/l〜1.1mg/l)による土壌汚染範囲(面積500m2 :対象地山土量700m3)が確認されている。

Bブロックは、鉛(含有量:190mg/kg〜560mg/kg)による土壌汚染範囲(面積250m2:対象地山土量450m3)が確認されている。

Cブロックは、トリクロロエチレン(0.068mg/l)、シス-1,2-ジクロロエチレン(0.05mg/l〜0.44mg/l)による土壌汚染範囲(面積400m2:対象地山土量1,200m3)及び地下水汚染範囲(トリクロロエチレン:0.068mg/l〜0.11mg/l ,シス-1,2-ジクロロエチレン:0.063mg/l〜21mg/l)(対象範囲1,500m2)が確認されている。

 図1−1に重金属、VOCの土壌汚染範囲、図1−2に地下水汚染範囲を示した。


図1−1 重金属、VOCの土壌汚染範囲



図1−2 地下水汚染範囲

2.汚染土及び汚染地下水浄化処理方法

2−1.汚染土及び汚染地下水浄化処理フロー

 汚染土壌浄化処理方法は、土壌汚染範囲を測量し、バックホー0.6m3クラスで掘削し、10tダンプに積み込み場外搬出処理し、掘削跡地を良質土で埋め戻し現状復旧する。

汚染地下水浄化処理方法は、汚染土壌掘削期間中、たまり水は釜場を設置して水中ポンプでくみ上げ 地下水処理貯槽へ搬送する。

地下水貯槽以降は添付図に示すフローで活性炭吸着する。現地浄化処理を1ヶ月行い、地下水浄化をおこなう。尚、浄化した水は、確認のうえ下水に排水する。汚染土及び地下水浄化処理をそれぞれフロー図2−1、図2−2に示す。



図2−1 汚染土壌浄化処理フロー


図2−2 地下水浄化処理フロー

2−2.施工順序及び方法

(1)    土壌汚染範囲の測量

土壌汚染範囲図に従い、処理範囲を現地測量し、A、B、C各ブロックの範囲を確定する。

(2)    掘削工

A及びBブロックは最大掘削深さ2.0m(GL−2m)で、地下水位が2.9m(GL−2.9m)となっているので、法面(1:0.5)をつけた素掘り掘削で施工する。

Cブロックは最大掘削深さ3.0m(GL−3m)で、泥岩であり、地下水位が2.9m(GL−2.9m)となっているので、法面(1:0.5)をつけた素掘り掘削で施工する。

施工方法

@  コンクリート盤(t=40p)撤去

コンクリートをカッターで施工箇所を切断し、ジャイアントブレーカーで破砕後、0.6m3クラスバックホーで掘削し、10tダンプトラックに積み込み、指定の産廃処分場に産廃処分する。処分に当たっては、マニフェストで管理する。

A  汚染土掘削工

A及びBブロックは、砂礫質土及び埋め土なので、汚染土を0.6m3クラスバックホーで掘削し、10tダンプトラックに積み込み、汚染土として所定の処理場に処理する。

Cブロックは、泥岩なのでジャイアントブレーカーで破砕後、0.6m3クラスバックホーで掘削し、10tダンプトラックに積み込み、汚染土として所定の処理場に汚染土処理する。汚染土の処分に当たっては、マニフェストで管理する。尚、処分の詳細は、フロー図2−1を参照

(3)    水処理工

A及びBブロックは調査により地下水及び地下水汚染のないことが確認されている。Cブロックについては調査により地下水及び地下水汚染が確認されている。汚染した地下水位は掘削範囲内に釜場を設けてポンプにて場内に設置された水処理装置へ送り、この装置で濁り及び汚染物質等を除去し、下水放流基準内であることを公定法により確認した後、工場敷地内の公共下水に放流する。

尚、掘削完了後周辺の既設観測井戸及び掘削内の地下水を検知測定し、地下水基準以下であることを確認する。

(4)    埋め戻し工

埋め戻し材料は購入土とし、事前に受入分析を行い清浄な土壌であることを確認する。搬入は10tダンプトラックで行い、転圧敷き均しは3tクラスブルドーザーで行う。

尚、埋め戻し高さは現状地盤まで行うものとする。

2−3.事後調査(モニタリング)

A及びBブロックについては、処理対策範囲は事前調査により全て非汚染が確認された地点で設定されている為、底面・側面の確認分析は行わない。

Cブロックについては、掘削完了後周辺の既設観測井戸及び掘削内の地下水を検知測定し、地下水環境基準値以下であることを確認する。

又、埋め戻し完了後、再度観測井戸を設置して地下水を摂取し、公定分析を行い、地下水環境基準値以下であることを確認し、浄化完了とする。

尚、モニタリング予定の観測井戸と分析項目を以下に示す。

モニタリング観測井戸:a・b・c・d・e・f・j(7地点)

分析項目:シス-1・2ジクロロエチレン、トリクロロエチレン(2項目)

2−4.搬出処分

汚染土壌については、Aブロック、Bブロックの基準値え超える土壌(700m3、400m3合計1,100m3)につきましてはダンプトラックにて陸上運搬を行い、セメント原料として有効利用するために川崎市の第一セメントへ運搬・処理するもとする。

Cブロックの第二溶出量基準を超えない土壌(1,000m3)については、川崎港埠頭に運搬し、海上運搬により、広島県内の管理型処分場に運搬・処分を行う。

第二溶出量基準を超えるもの(110m3)については、愛知県に運搬し愛知県内の特別管理産業廃棄物処理施設にて焼却処分を行う。

2−5.処理施設

汚染土壌は下記の処理施設で処理を行う。

@積替・保管施設

       名  称      三井埠頭株式会社(第二溶出量基準以下汚染土壌)

       住  所      神奈川県川崎市川崎区扇町1-1

       許可番号      川崎市長許可 第571000292号

A管理型最終処分場(第二溶出量基準以下汚染土壌)

       名  称      ○○○○株式会社

       住  所      広島県○○郡△△町1234

許可番号      広島県知事許可 第○○○○○○○○○○○

       処理方法      管理型最終処分場

       処理能力      埋立て 2,359,623m3

B焼却処理施設(第二溶出量基準超過汚染土壌)

       名  称      株式会社 △△△△

       住  所      愛知県○○郡△△町1234番地

許可番号      愛知県知事許可 第△△△△△△△△△△△

       処理方法      焼却処分場

       処理能力      168m3/日     

コンクリート殻は下記の処理施設で処理を行う。

@再生処理(コンクリートガラ)

       名  称      ◇◇◇建設株式会社 

       住  所      東京都××区△△△町1−2−3

許可番号      横浜市長許可 第◇◇-◇◇-◇◇◇◇◇◇

2−6.運搬方法

 工事期間中、周辺環境に支障を及ぼすことがないように、以下の方法により環境保全上の対策を講ずる。又、汚染土は産業廃棄物とは全く別なもので、「運搬担当者」は産業廃棄物処理法の許認可を受けた収集運搬業者であるかどうかの制限は無い。しかし、完全密閉型の土砂運搬車は、汚泥収集運搬車を使用するため、おのずと産業廃棄物処理法の許認可を受けた収集運搬業者となる。

    陸上運搬は大型ダンプ車(積載量 約10t、車幅2.5m、全長12m、全高3.8m)により搬出する。

@汚染土壌陸上搬業者(第二溶出量基準以下汚染土壌)

       名  称      株式会社 ○○組 横浜支店

       住  所      神奈川県県横浜市××区△△△町1−2−3

       許可番号      横浜市長許可 第××××××××××号(産業廃棄物)

                   川崎市長許可 第57000×××××号(産業廃棄物)

A汚染土壌陸上搬業者(第二溶出量基準超過汚染土壌)

       名  称      株式会社 ◇◇◇◇開発

       住  所      埼玉県○○郡△△町1234

許可番号      横浜市長許可  第56−00−◇◇◇◇◇◇号(産業廃棄物)

愛知県知事許可 第◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(産業廃棄物)

    海上運搬は積載量 1,600t ガット船で運搬する。

@汚染土壌海上搬業者(第二溶出量基準以下汚染土壌)

       名  称      ◇◇◇◇株式会社

       住  所      東京都××区△△△町1−2−3

許可番号      川崎市長許可  第57○○○○○○○号(産業廃棄物)

       広島県知事許可 第34○○○○○○○号(産業廃棄物)

積載能力      1,600t ガット船

2−7.環境保全対策

 工事期間中、周辺環境に支障を及ぼすことがないように、以下の方法により環境保全上の対策を講ずる。

(1)    汚染処理区域外への拡散防止

コンクリート壊し作業中は、粉塵の飛散防止の為散水を実施する。コンクリート壊し後に、対策土壌が露出する場合は、シート等による養生を行い、飛散を防止する。

又、作業員の靴、手袋、衣服、車両のタイヤ及び使用機械等に汚染土が付着しないように作業を実施するが、付着した場合を考え、場内に洗浄設備を設け、区域外への拡散防止を行うとともに、洗浄水はポンプにて場内に設置された水処理装置へ送り、この装置で濁り及び汚染物質等を除去し、下水放流基準内であることを公定法により確認した後、工場敷地内の公共下水に放流する

(2)    汚染土運搬における飛散防止

 運搬途上での汚染土の飛散を防止するため、運搬時には飛散防止シートで荷台部分を覆う。また、第二溶出基準以上の汚染土の運搬には完全密閉型のダンプトラックを使用する。

2−8.物流管理の方法

 本工事では、搬出に伴い、汚染土の種類、数量、運搬または処分を受託した者の名称等を記載した伝票「マニフェスト伝票:搬出汚染土壌管理表(環境省発行)」を使用し、汚染土の運搬、処理の状況を把握し、伝票を保管する。

2−9.報告書

 工事の実績数量、工事数量、分析結果、工事写真及びマニフェストを報告書としてまとめて提出する。


(参考)当社の汚染土処理方法

@浄化処理

   汚染土を掘削除去し、良質土にて埋め戻す処理方法で、汚染土の処理方法として以下の方法がある。

@−1管理型処分場

   汚染土が第二溶質基準以下又は、受入基準以下の場合には、認証された管理型処分場に搬送し埋立処分する。

@−2焼却処分

   汚染土が第二溶質基準以上又は、受入基準以上の場合には、認証された焼却施設に搬送し焼却処分し、セメント材料等に再利用するか、埋立処分する。

@−3焼成処分

   汚染土を認証された焼成施設に搬送し焼成処分し、再生土又は、砂として再利用するか、埋立処分する。

A原位置処理

  汚染土を原位置で処理する方法で、以下の方法がある。

A−1不溶化処理

   汚染土を掘削し、現地においてセメント、石灰あるいは、薬品と混合処理することで不溶土又は、無害土に変えて原位置に埋戻す。
A−2封じ込め処理

   汚染土を掘削し、原位置に遮断設備を施し、その中に汚染土を封じ込める。

株式会社
 シ ビ ル


TOPへ戻る
会社概要/営業案内
土壌汚染対策の概略業務フロー
土壌汚染状況調査計画書 汚染土浄化工事施工計画書
土壌汚染状況予備調査・概況報告書 土壌汚染状況詳細調査・結果報告書
土壌汚染(油分)浄化工事 砒素不溶化処置及び汚染拡散防止処置工事
. 施工写真