土壌汚染状況詳細調査 結果報告書
調査概要
1 発注者 株式会社◎◎◎◎
2 請負者 株式会社□□□□
3 調査件名 △△△△△△ビル 土壌汚染状況詳細調査
4 調査場所 東京都××区××××丁目
5 調査目的 ビル解体に伴う土地評価の一環として、対象地の表層土壌及び地下水の健全度を明らかにするために実施する。
6 調査内容 .
. . 1)試料等調査                    一式
. . 2)測量                52地点
. . 3)表層土壌ガス調査(キシレン)      6地点
. . 4)表層土壌の重金属、農薬類等調査     46地点・46検体
. . 5)深度調査(ボーリング調査)         12箇所
. . 6)水質調査                    12箇所
7 調査担当 .
. 施工管理 株式会社 シビル 永田 正
. . 東京都目黒区八雲3-6-8 TEL03-5731-9550   FAX03-5731-9553
. 調査 神奈川地質 株式会社 (指定機関番号:環2003−2−241)



目 次
調査地案内図(縮尺S=1:25,000 .
はじめに 1
1.調査内容 3
2.調査数量 4
3.公定法分析項目と環境基準 5
4.詳細調査結果 6
5.土壌汚染の判定 7


はじめに


 本調査報告書は、東京都××区××××丁目番にある△△△△△△ビルの土壌汚染状況調査の内、詳細調査を下記方法で行った結果を報告する。


 今回の調査は土地評価の一環として、対象地の表層土壌及び地下水の健全度を明らかにするために実施し、調査内容は基本的には下記の基準に準拠して実施した。

  「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)」(以下「法」と記す)
  「土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)」(以下「令」と記す)
  「土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)」(以下「規則」と記す)
  「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成1310月施行)」(以下「東京都環境確保条例」と記す)
  「東京都土壌汚染対策指針(平成15年東京都告示第150号)」(以下「対策指針」と記す)

 
本調査地は東京都××区内に位置し、ボイラーや危険物取扱所を含む飛行機の整備場として利用されていた敷地であるため「東京都環境確保条例第116条第1項」「対策指針」及び「××区土壌汚染防止指導要綱・指針」に基づき詳細調査を行った。

  調査の結果は、以下のとおりとなった。

 1)表層土中の重金属・農薬類
  砒素
   A3区画では、A3-71箇所で基準値を超過した。
   C3区画では、C3-41箇所で基準値を超過した。
  ふっ素
   A4区画では、A4-3A4-4A4-5A4-64箇所で基準値を超過した。
   B4区画では、B4-1B4-99箇所で基準値を超過した。
   D4区画では、D4-3D4-62箇所で基準値を超過した。

 
2)ボーリング調査による重金属・農薬類
  砒素
   A3-7B3-aC2-aC2-c、C2-d、C2-eC2-fC3-4D2-a、の9地点でGL-1.0mまで基準値を超過した。
  ふっ素
   A4-6B4-3D4-3、の3地点で基準値をGL-1.0mまで超過した。

 3)地下水水質調査
  砒素、ふっ素、共地下水の汚染はなかった。

 4)表層土壌ガス中のキシレン
  C2-1C2-4C2-7C3-7D2-1D2-aで基準値を超過した地点はなかった。

 
5汚染面積及び土量
 上記の結果より砒素及びふっ素による汚染面積、土量はそれぞれ以下のとおりである。
  砒素

   汚染面積: 900.0m2
   汚染土量: 900.0m3
  ふっ素
   汚染面積:1,500.0m2
   汚染土量:1,500.0m3


1.調査内容

 1)表層土壌中の重金属・農薬等
  概況調査で基準値を超過した、砒素をA3区画、C3区画を、ふっ素化合物は、A4区画、B4区画、D4区画をそれぞれ詳細調査を実施した。

 2)
表層土壌ガス中のキシレン
  概況調査で基準値を超過した、C2-cの周囲区画、C2-1C2-4C2-7C3-7D2-1D2-a、地点をそれぞれ詳細調査を実施した。


2.調査数量

 今回の調査数量は以下表―6.2のとおりである。
 また、詳細調査位置図を図−1.1.4ボーリング調査位置図をず-1.1.5に示す。


表−6.2 詳細調査数量

調査項目

内容

調査数量

測量

各調査地点の位置

39地点

表層土壌ガス 削孔・採取・分析

キシレン

6地点

表層土壌のフッ素、砒素試料採取

表層土壌

39地点

表層土壌のフッ素、砒素試料分析

ふっ素、砒素(溶出量)

39検体

深度調査(ボーリング調査)

ふっ素、砒素

 12箇所

水質調査

ふっ素、砒素

 12箇所


3公定法分析項目と環境基準

 公定法分析項目を表-2.3.1に示し、環境基準を下記に記す。
 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)

表-3.1 特定有害物質と基準値

種 類
区分名

物 質
区分名

特定有害
物質

土壌溶出量・土壌含有量

地下水
環境基準mg/L

溶出量基準mg/L

含有量基準 mg/kg

第二溶出量基準 mg/L


第二種

特 定

有 害

物 質



重金属等



2 物質


ふっ素
及び
その化合物

0.8以下

4000以下

24以下

0.8以下


砒素

0.01以下

150以下

0.3以下

0.01以下


4詳細調査結果

4-1. 表層土壌調査

 1)表層土中の重金属・農薬類
  砒素は、A3区画では、A3-71箇所で基準値を超過した。
   C3区画では、C3-41箇所で基準値を超過した。
  溶出値は0.011mg/?〜0.015mg/?の結果であった。(基準値0.010mg/?)
  ふっ素は、A4区画では、A4-3A4-4A4-5A4-64箇所で基準値を超過した。
   B4区画では、B4-1B4-99箇所で基準値を超過した。
   D4区画では、D4-3D4-62箇所で基準値を超過した。
  溶出値は0.9mg/?〜2.4mg/?の結果であった(基準値0.8mg/?)

 
2
)表層土壌ガス中の揮発性有機化合物(VOC)
   C2-1C2-4C2-7C3-7D2-1D2-aで基準値を超過した地点はなかった。

4-2.
ボーリング調査(GL-5.0m

  砒素
   A3-7A3区画)、B3-aC2-aC2-c、C2-d、C2-eC2-fC3-4C3区画)、D2-a、の9地点でGL-1.0mまで基準値を超過した。
  ふっ素
   A4-6A4区画)、B4-3B4区画)、D4-3D4区画)、の3地点で基準値をGL-1.0mまで超過した。

4-3
水質調査

  
砒素は、
A3-7B3-aC2-aC2-c、C2-d、C2-eC2-fC3-4D2-a、の9地点で基準値以下であった。
  ふっ素は、A4-6B4-3D4-33地点で基準値以下であった。

 上記の結果より、砒素及びふっ素による水質汚染はない。

4-4. 汚染面積及び土量

 上記の結果より砒素及びふっ素による汚染面積、土量はそれぞれ以下のとおりである。
  砒素
   汚染面積: 900.0m2
   汚染土量: 900.0m3
  ふっ素
   汚染面積:1,500.0m2
   汚染土量:1,500.0m3


土壌汚染の判定

 ふっ素の溶出値は最大で基準値の3倍(2.4mg/L>0.8mg/L)、含有量は最大170mg/kg4000mg/kg。砒素の溶出値は最大で基準値の1.5倍(0.015mg/L>0.01mg/L)、含有量は最大1.9mg/kg150mg/kgであるが、当該地は履歴調査でも明らかなように、東京湾を埋立造成した土地であることも考慮し、自然由来と考えられる。
尚、東京都埠頭公社建設発生残土受入条件では、ふっ素:15.0mg/L(調査結果最大値:2.4mg/L)、砒素又はその化合物:0.1mg/L(調査結果最大値:0.015mg/L)となっており、それぞれ受入基準値以下である。
しかし、今後、何らかの工事により残土搬出する場合には汚染土となるので、場外搬出の場合には、適切に処理しなければならない。

 尚、調査結果を図―1.1.6ふっ素・砒素土壌汚染調査(その1)結果図に示す

株式会社
 シ ビ ル


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