大森青べかカヌークラブ

内川に流される未処理下水には水質基準という法律があるのでしょうか?

国土交通省と東京都への質問

 
質 問 


 私は東京都大田区に住んでいます。近くに呑川と内川があります。雨が降ると、河川に接続する

下水管から越流水が流れ込みます。そのために、魚が酸欠で死んだり、メタンガスの臭いで困ってい

ます。そこで、この越流水の水質基準があるのかを教えてください。


  回 答(平成13年11月19日)

 
はじめまして。質問から回答までに時間がかかり申し訳ありませんでした。

ところで、ご質問の件ですが、本件に係る問題については先般、NHKのクローズアップ現代に

も取り上げられた合流式下水道の雨天時の未処理下水の放流の件ということで、国土交通省としても

深刻な課題として考え、今年の6月から海上保安庁と連携して実態調査に乗り出すとともに、有識者

や環境省、海上保安庁、自治体等の関係機関で構成される合流式下水道改善対策検討委員会(調査結

果及び委員会は下水道ホームページ http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/se01.htmlを見ていただければと思います。)

を設置し、改善対策について早急にとりまとめることとしています。

 現在、この未処理下水に係る基準については、下水道施設の管理に係る法律

である下水道法第8条の放流水の水質の基準が適用されますが、現行の基準は必ずしも未処理下水を念

頭にいれたものではないので、前述の委員会の方向性も踏まえ、この基準に

ついても見直しの検討をしていきたいと思います。

 なお、合流式下水道については、概ね古くから下水道を整備している大都市を中心に

実施されているもので水洗化や公衆衛生の向上に効果を上げるとともに水質改善にも寄与している点も

事実です。また、合流式下水道の改善は都市の中に埋設している下水管の増強工事や貯留池の設置等の

下水道施設そのものの手術が必要なため残念ながら相当の年月が係る見通しです。(大都市ほど処理面

積が大きく改善期間は長期化します。) このため、合流式下水道の改善については一定の期間を必要

とするところで、ご質問の件には大変苦慮するところですが、合流式下水道のシステムを踏まえご理解

いただきたいと思います。


国土交通省都市・地域整備局下水道部

下水道企画課企画調整係長  松田尚之(Takayuki Matsuda)

〒100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3

tel03-5253-8111(内線34133)

fax 03-5253-1596

e-mail:matsuda-n2ie@mlit.go.jp

(平成13年4月1日に資源利用係から異動しました。)


♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


東京都からの回答

都民の声への東京都環境局の回答は以下のとおりです。

 合流式下水道は、汚水と雨水が同じ下水道管を流れる構造であるため、大雨の際には,

越流堰を越えた汚水と雨が混じった水が雨水吐きから河川に放流され、水質汚濁源のひとつとなっ

ており、雨水吐きからの排出を減らす対策が必要です。このため、都下水道局では、

@下水道本管の能力アップ、A降雨初期の特に汚れた水を貯めて、後で下水処理を行う、

B排出する汚濁物質をできるだけ減らすための貯留施設を設置し、降雨量が減少してから下水

処理場に送る、などの対策を進めてきています。

また、昨年度、「合流改善クイックプラン」を定め、ゴミや白色固形物(油の塊)の流出防止や消毒施

設の設置などの対策に取り組んでいます。このプランの中で、呑川については、ゴミの流出防止対

策の対象河川となっており、今年度から雨水吐きへのスクリーンの設置等の緊急対策を進めています。

また、東京都は、今年8月に、下水道局だけではなく、全庁的に合流式下水道の越流水対策に

取り組む方針を明らかにして改善対策を検討しているところです。

越流水の水質基準につきましては、

水質汚濁防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

(略称、環境確保条例)等の排水規制に係る水質基準は適用されません。

環境局は、下水処理場が規制対象事業場であるため、下水道局に対して、下水処理場の排

水管理の徹底を図るよう指導するとともに合流改善プラン等の早期推進を働きかけています。東京都は、

今後とも一層、水質保全対策の推進を図る所存ですので、都民の皆様のご協力をお願いいたします。



環境局環境改善部規制指導課

水質規制係 TEL03-5388-3494

規制指導課E-MAIL S0000625@section.metro.tokyo.jp


最近の動き(緊急改善対策)