雇用管理センターのサービス利用者は、雇用管理センターの本業務に基づく本取引に関する助言にかかわらず、自己の責任と判断において本取引を行うものとする。
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1.雇用管理センターのサービス利用者は、雇用管理センターの本業務の遂行に関し生ずる損失及び損害を、雇用管理センターの役員及び従業員に対し補償し、雇用管理センター、その役員及び従業員を免責するものとします。但し、雇用管理センター又はその役員若しくは従業員に故意又は重過失のある場合はこの限りではない。
2.雇用管理センターのサービス利用者は、本条に定める義務が本契約終了後においても存続することに同意する。
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