さて、前のページで少しだけ”「著作権」の制限”について触れました。
その『”著作権”の制限』はどういうものなのか、みてみましょう。
@.一人で、またはある特定のグループ内(たとえば家族)での金銭目的でない複製。
たとえばCDに入っている曲を、自分が聞くためにMDやパソコンに録音・ダウンロードしたり、
そのCDを複製することは認められています。
ただし、そのとったMDを友人にあげたり(売るなんて言語道断!!!!)、
友人のためにCDの曲をフロッピーなどに複製して渡すことは、
お金を受け取る、受け取らないにかぎらず、著作権違法になります。
買ったCDは、友人に直接渡して、友人本人がMDやパソコンに曲を落としましょう。
聞く本人が複製を作る分には、著作権違反にはなりません。
言うまでもありませんが、レンタル店で借りてきたCDは、自分以外の誰かに貸してはいけませんよ?
だって又貸しになっちゃいますもん。
また、よくネット上で最新映画などが流されたりしていますね?
その映画を、限られたグループで、お金を取らず楽しむ分には著作権違反にはなりません。
ただし、金銭を取った場合は違反となってしまいます。
A.図書館での著作物のコピー
図書館においてある本は、利用者(つまり私たち)に応じて個人的利用での複製が許可されています。
ただしコピーできる範囲に制限があります。
たとえば書物であれは、その本の半分以下の量。
また、つぎつぎとでてくるような本(週刊誌や雑誌など)は、全体的な複製が認められています。
ただし、最新号は書物と同じ扱いなので半分以下と決まっています。
最新号以外のものであれば、全体的コピーが認められています。
B.著作物の引用
公表に発表された著作物は、一部分の引用が許可されています。
ただし、報道・批評・研究や、引用の必要性が認められた場合に限ります。
例:国語の試験問題で、芥川龍之介の『羅生門』の問題を出す場合、
その『羅生門』の一部分の記載であれば、それは引用であり、
かつ引用の必要性があるため、著作権違法にはなりません。