☆著作人格権
著作者の人格的権利。こういうと難しく聞こえてしまいますが、
要は”著作者の個人情報を公の場に出すか出さないかの権利をまとめたもの”です。
例として、作品を公の場に公表する権利(公表権)、作者名(著作者)の表示の有無(氏名表示権)などがあります。
ほかに、自分の作品を他人に勝手にいじられないようにする権利(同一性保持権)があります。
(*つまり、俗に言われる『二次創作』小説・マンガ(アンソロジーと呼ばれるもの)は、厳密にいえばこの権利に反します。
そのため、著作者が訴えれば賠償金を払うことになってしまう可能性がきわめて高い)。
また、この権利は他人に譲渡することは出来ないことになっています。
☆著作隣接権
著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利。
作曲家によって制作された楽曲は『著作物』と呼ばれ、著作者である作曲家に著作権があります。
この楽曲を演奏する演奏者、録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者などは、著作物の著作者ではありませんが、
著作物に密接に関わる活動をしています。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われます。
演奏したCDを発売しているレコード会社にも、この権利が与えられています。
☆著作財産権
創作の時点では、著作者個人が著作権を持っていますが、本人の意思で譲渡、相続することができる権利。
・複製権(著作者が自分の著作物を複製する権利)
・上演権及び演奏権(著作物を公に上演したり演奏したりする権利)
・上映権(著作物を公に上映する権利)、
・公衆送信権等(著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。
また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利)
・口述権、(言語の著作物を公に口述する権利)
・展示権(美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利)
・頒布権(映画の著作物をその複製によって頒布する権利)
・譲渡権(著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く))
・貸与権(著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利)
・翻訳権・翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
以上が著作財産権です。
☆出版権
複製権を持っている人が、その著作物を文章・絵として出版する企業・会社に、その著作物を出版させる権利を与える事ができる権利。
簡単にいえば、著作物の発行を、権利として与えることができるってことです。
だけど、こんっなカジカジに法律で決められていたら、なにもかもが楽しくなくなってしまいます。
「CDの音楽、MDに曲を録音したら複製権に反するんじゃないか・・・」
なーんてことになりかねません。
でも、大丈夫大丈夫!! そんな心配はいりません。
なぜなら、私的利用(自分が使用する範囲)ならば、著作物を複製をしてもよいと、
法律できちんと定められているんです。俗にこれを、『著作権の制限』といいます。
さて、前のページでは『著作権』について、簡単な説明をしました。
しかし一言に『著作権』といっても、その種類は様々。
ここには身近な著作権の種類をピックアップしていきます。