さて、前のページまでの内容を、ここで簡単におさらいしましょう。
おさらいができたら、次のページのテストをしてみましょうっ!
これであなたも著作権マスターッ?!{笑
@.著作権とは、『自分の考えたもの・思想・感情などを、形としてあらわしたもの』である。
作文、絵画、小説、音楽など、あらゆるものが著作権として扱われ、また保護対象となりうる。
A.著作権に申請はいらず、形にしたとたん、それは『著作物』として扱われる。
B.目で見える形であらわした著作物(小説・絵画etc)を有体財産といい、
目で見えない形であらわした著作物(音楽、映像etc)を無体財産という。
C.著作権にはいろいろな用途・種類があり、間接的な関係(音楽だと、バックミュージックの演奏者、
録音するためのレコーディング製作者etc)であっても著作隣接権というものが発生する場合がある。
D.私的利用範囲であれば複製してもよいことを、『著作権の制限』という。
おおざっぱにまとめると、こんな感じになります。
ただし、いくら『私的利用』といってもやりすぎは禁物です。
映画館で、「自分が見るためにビデオをとってる」といっても、それは上映権に反してしまい(映画泥棒を防ぐため)、
10年以下の懲役、または1千万以下の罰金、もしくはその両方が課せられてしまいます(映画館での場合)。
場を考えた上で、私的複製をしましょう。