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■生活習慣病  糖尿病参考資料
 
エネルギー摂取量の目安
健康な人が、健康の保持・増進・生活習慣病の予防のための標準エネルギー摂取量
ただし、個人の状況により違うので、あくまで目安です

生活活動強度別エネルギー所要量(Kcal/日)
年齢
(歳)
生活活動強度
T(低い) U(やや低い) V(適度) W(やや高い)
18〜29 2000 1550 2300 1800 2650 2050 2950 2300
30〜49 1950 1500 2250 1750 2550 2000 2850 2200
50〜69 1750 1450 2000 1650 2300 1900 2550 2100
70以上 1600 1300 1850 1500 2050 1700    
厚生省「日本人の栄養所要量」(第6次改定)より
糖尿病性腎炎の病気分類
病 気 臨 床 的 特 徴
尿蛋白(アルブミン) 腎機能(GFR)
備 考
(提唱されている治療法)
第1期 ( 腎症前期 )
正 常 正 常
ときに高値
血糖コントロール
第2期 (早期腎症期)
微量アルブミン尿 正 常
ときに高値
厳格な血糖コントロール
降圧治療
第3期A( 顕性腎症前期 )
持続性蛋白尿 ほぼ正常
厳格な血糖コントロール
降圧治療・蛋白制限食
第3期B( 顕性腎症後期 )
持続性蛋白尿 低 下
降圧治療・低蛋白食
第4期 ( 腎不全期 )
持続性蛋白尿 著明低下
(血清クレアチニン上昇)
降圧治療・低蛋白食
透析療法導入
第5期 (透析療法期) 透析療法中 透析療法・腎移植
厚生省、平成3年度、糖尿病調査研究報告書より
糖尿病性腎炎の生活指導基準
病 期 生活一般 勤 務 運 動 家 事 妊娠・出産
第1期
( 腎症前期 )
普通生活 普通勤務 原則として糖尿病の
運動療法を行う
普通に可 許可
第2期
(早期腎症期)
普通生活 普通勤務 原則として糖尿病の
運動療法を行う
普通に可 許可
第3期A
( 顕性腎症前期 )
普通生活 普通勤務 原則として運動可
病態により調整・過激な運動は不可
普通に可 病態・経緯により考慮
第3期B
( 顕性腎症後期 )
軽度制限
疲労の残らない
範囲の生活
軽度制限 運動制限
体力を維持する程度の運動は可
軽度制限
疲労のない程度に可
不可
第4期
( 腎不全期 )
制 限 軽勤務〜制限勤務
(疲労を感じない範囲の
座標を主とする。
残業夜勤は避ける)
運動制限
散歩やラジオ体操は可
制限
疲労を感じない程度
不可
第5期
(透析療法期)
軽度制限
疲労の残らない
範囲の生活
原則として軽勤務
(超過勤務、残業は
特に制限)
原則として軽運動
(過激な運動は不可)
普通に可
(疲労の残らない程度)
本人の希望および医療側
出産条件が揃えば可

 


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