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一体いつまで乗れるのか?


ディーゼルエンジンの 良いところ CO2・CO(一酸化炭素)・HC(炭化水素)の排出量が少ない
悪いところ PM(微粒子物質)・NOx(窒素酸化物)を排出する


上記のような特徴をもつディーゼルエンジンですが、オーナー様としては買ったんだから
出来るだけ乗りたい、軽油のほうが燃費が良いし・・・でも!


自動車NOx法 東京都条例
●初年度から9年を経過した車両は特定地域内
では車両を保有できない。
●対象車両は平成六年排ガス規制車(KC〜)
以前の車両
●初年度から7年を経過した車両は都内を
走行できない
●7年を経過した車両で、都内を走行する
場合は、東京都の指定するPM減少装置を
装着しなければならない。
保有禁止 走行禁止

自動車NOx法(三菱ふそう)
http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/kisei/main_top.html
東京都条例東京都のページ
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diesel/index.htm
これが一番わかりやすいかもしれません・・。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
東京都発行のパンフレット(PDF形式)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑「↑↑↑↑↑↑↑↑↑


ここから↓は4月までの情報を元に作成しております。
その後の議論により内容が変わっている可能性がありますのでご注意下さい。


東京都条例について
規制内容 ディーゼルトラック・バス(注1)
適用開始 2003年10月1日
適合基準 KC- 以前車 ×
KK-・KL- △(注2)
新短期適合車
取締方法 公害監視委員の取締り
罰則 氏名公表・50万円以下の罰金
販売会社 省略
事業者(ユーザー) @保有200台以上の場合一定割合の低公害車の導入
A自動車環境管理計画書の提出
荷主 委託先に上記運行規制を遵守させる 車・ルート等を指定している場合
注目点 今後、乗用車についても規制が行われるといわれています。
東京都の動向に注目。
注2・基準値に適合する車種を除く・一部特殊車で適用外車種あり
注1・2006年の新長期規制で規制対象となり結果初度より7年の猶予に

新NOx法での規制

 対象・・特定地域内に使用の本拠地を置くトラック、バス+乗用車。

 時期・・’02年4月以降の車検時に、新基準による適否印字開始。

’03年以降、初度登録より8〜10年使用した不適合の車両は車検が取得できなくなります。
 (4ナンバー車:8年、1ナンバー車:9年、8ナンバー車:10年)


概要 現行NOx 新NOx
規制内容 不適合車の保有禁止 NOx・PM規制値不適合車の
保有禁止
特定地域
(保有本拠の位置)
対象車種 トラック・バス トラック・バス・乗用車
適用開始 94年11月30日 2003年4月1日
適合基準 P-以前車 × P-以前車 ×
U- U- ×
W- W- ×
KC- KC- ×
KK・KL- 以降車 KK・KL- 以降車
適用猶予期間 普通トラック(1No) 9年 同左
*使用中の車は車種・登録年別に
使用猶予期間を設定。
猶予期間終了後、車検通過不可

 
小型トラック(4No) 8年
特殊(8No) 10年
大型バス 12年
マイクロバス 10年
規制方法 車検受付不可 車検受付不可



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