1999年2月16日
 

喫食数削減は、「夜間高校給食法」に違反する

 
 県は、定時制の給食について、1~3月の食数削減要請、来年度からの給食費納入困難な生徒への助成の廃止に加え、2月中にも、各学校に来年度の喫食数の削減目標を提示する。さらに、負担増の大幅値上げを行おうとしている。

 しかし、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」には、

 「夜間課程を置く高等学校の設置者は、・・・夜間学校給食が実施されるように
   努めなければならない。」(第3条)

  「夜間学校給食とは、・・授業日の夕食時に、・・実施される給食をいう。」(第2条)

と規定されている。

 ここでいう「授業日」には、始業式、終業式の日や学校行事などの日も含まれる。つまり、県には、授業日=登校日には給食を実施する義務がある。しかし、削減目標を提示されれば、多くの学校で給食日数を削ることになってしまう。

 目標提示は、明らかに法律に違反する。県は数値目標を提示するべきではない。また、仮に提示があっても、あくまでも目安であって、各学校は「ムダをなくす」以上の協力をする義務はない。

 定時制の給食は、提示に適切な食事を保障することで、生徒の健康に大いに役だっているし、精神的な面においても、大きな役割を果たしている。

 県の「お願い」に従って、3学期の始業式の日の給食をなくした学校では、生徒が「なぜ、給食がないんだ」と憤慨しているという。保護者も、登校日に給食があるものとして計画を立てている。
       

5円の値上げに対して、生徒負担はなんと24円の値上げ

 さらに、県は来年度単価5円の値上げ予定(447円→452円)にたいし、生徒負担額をなんと24円も値上げ(191円→215円)しようとしている。

 家計が苦しくなっていくなかでの大幅負担増(生徒負担増24円、国・県の負担減19円)は、生徒・保護者をとうてい納得させうるものではない。

 食数削減も生徒負担増も、地方自治体としての最低限の責務を放棄し、公共事業へのムダ使いを主因とする県の財政破綻のツケの一端を、誰も責任をとらないまま、定時制の生徒に負わせるもので、断じて認めることはできない。
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