2000年4月4日

「修学旅行直前中止事件」の当該学年担任である

中陣唯夫と I 氏への不当な強制異動は許されない

             両氏は「異動対象除外者」(57歳以上)   「異動要綱」に明白に違反

かながわ定時制教育を考える会



  神奈川県教育委員会は、4月1日付けの教員人事異動で、「平商定時制修学旅行直前中止事件」の該当学年担任である中陣唯夫と I 氏に、異動希望を出していないにもかかわらず「全日制高校への異動」という辞令を出しました。

  両氏はともに57歳であり、「県立高校人事異動要綱」により、疑問の余地なく「人事異動対象除外者」です。さらに念のためつけ加えると、両氏とも現任校12年以上(原則異動条件)ではなく、学級減等による必然的異動でもありません。

  教職員課は、中陣と I 氏の異動理由について、人事政策上必要だからと述べるだけで、合理的かつ必然的な理由を一切示していません。

  今回の両氏に対する不当な強制異動は、「修学旅行直前中止事件」に対する報復人事としか考えられません。と同時に、この強制異動を突破口に、「異動要綱」をないがしろにして、県教委の恣意的な人事を可能にする体制をつくろうとする意図が見られます。

  中陣唯夫は、この不当な人事に対し、所属する神奈川高教組の支援のもと、3月29日にこの転任(異動)命令を撤回することを求める「措置要求書」を提出しました。そして、、この不当な強制異動を認めず、県教委がこの辞令を撤回するまでたたかっていく意思を明らかにしました。「かながわ定時制教育を考える会」は、今回の不当な強制異動を強く糾弾するとともに、教職員、教え子・保護者、そして多くの県民とともに中陣唯夫を支援していくことを表明するものです。

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県立高校人事異動要綱

 県立高等学校人事異動方針に基づき、県立高等学校教職員(以下「教職員」という)が多様な職務を経験するとともに学校教育の活性化を図るため人事異動要綱を次のように定める。

1.人事異動対象者
(1)現任校勤続8年以上の者および新規採用者でひきつづき現任校勤続5年以上の者は積極的に異動の対象とする。
(2)現任校勤続3年以上の者は本人の意向により異動の対象とする。
(3)全各号にかかわらず次に定める者
ア 現任校勤続12年以上の者および新規採用者でひきつづき現任校8年以上の者は 異動することを原則とする。
イ 教育委員会が特に必要と認めた者

2.経験校数  原則として4校以上を経験するものとする。

3.人事異動対象除外者  次の各号に該当するものは原則として異動の対象から除く。
(1)特別な事情が新たに生じた者を除く現任校勤続3年未満の者
(2)現に療養休暇、休職、出産休暇、育児休業中の者
(3)健康その他の理由で通勤に著しく困難を生じることになる者
(4)本人が希望する場合を除き、57歳以上の者

4.人事異動にかかる意向申告
 教職員は別に定める意向調書に希望する地域、校種、課程等についてその意向を申告するものとする。

5.通勤所要時間 教職員が通勤に要する時間は原則として片道90分を限度とする。

6.適用除外 平成9年4月1日現在、50歳以上の者はこの要綱を適用せず、旧要綱(昭和63年4月1日施行)を適用する。

7.この要綱は平成9年4月1日から施行する。ただし別に経過措置を設ける。

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