■ピリプロキシフェンの残留基準設定について 受付番号;495200266000000002 受付年月日:2020/11/25 ★提出意見 ■ピリプロキシフェンの残留基準についての【意見】である 【意見1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである (1)みつば 20ppm  [理由]残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値11.1と6.57ppmである。 (2)メロン類果実(果皮を含む。)2ppm  [理由]ネット及びノーネットメロンの残留試験はそれぞれ3事例づつで、果実の散布1日後の最大残留値ネット0.452ppm、ノーネット0.250ppmであり、果肉では、0.002ppm、0.003ppmである。 (3)みかん(外果皮を含む。)2ppm  [理由]残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値は、果実で0.92ppm、果肉で<0.01ppm、果皮で3.28ppmである。 (4)なつみかんの果実全体 2ppm  [理由]1、残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.50ppmである。    2、現行基準0.5ppm=国際基準を緩和する必要はない。 (5)レモン、(6)オレンジ、(7)グレープフルーツ、(8)ライム 各2ppm  [理由]1.各果実の残留試験データは不明で、かぼす(最大残留値0.40ppm)、きんかん(最大残留値0.64ppm)、すだち(最大残留値0.86ppm)が参照にされている。   2.現行基準0.5ppm=国際基準を緩和する必要はない。 (9)その他のかんきつ類果実 2ppm  [理由]1、かぼすの残留試験1事例で、散布1日後の最大残留値0.40ppmである。   2、きんかんの残留試験1事例で、散布1日後の最大残留値0.64ppmである。   3、すだちの残留試験1事例で、散布1日後の最大残留値0.86ppmである。   4、現行基準0.5ppm=国際基準を緩和する必要はない。 (10)その他のスパイス 8ppm  [理由]1、みかん果皮の残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値3.28ppmである。   2、国際基準0.5ppmより高い現行基準1.0ppmをさらに緩和している。 【意見2】ミネラルウォーター類 の現行基準 0.3ppmを削除したのは、賛成である。  [理由]さきのパブコメで、水道法の評価値0.2mg/L=0.2ppm を超えており、低値にすることを求めた。 【意見3】下記の食品の残留基準について、パブコメで高すぎるとしたが、残留実態も示さず、据え置かれている。再考ねがいたい。 (1)ケール 2ppm (2)こまつな 2ppm (3)きょうな 2ppm (4)チンゲンサイ 2ppm (5)その他のあぶらな科野菜 2ppm (6)ピーマン 3ppm (7)その他のなす科野菜 2ppm (8)茶 15ppm (9)その他のハーブ 2ppm 【意見4】推定摂取量の算出結果は下表のようで、残留基準をベースにしたTMDIだけでなく。ぶどう、アボガド、パイナップル以外の食品での暴露量を基準より低く仮定したEDIを示している。暴露量にみあうように、残留基準を低値にすればよい。  たとえば、茶:残留基準15ppm→暴露量3.982ppm、みかん2ppm→0.508 ppm       トマト:1ppm→0.235ppm、 キャベツ:0.7ppm→ 0.129ppm       国民全体   幼小児   妊婦     高齢者  推定摂取量 計 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI 単位:μg/人/day) 352.1 92.4 181.0 51.1 288.3 82.7 443.9 114.7 ADI比(%)      6.4  1.7  11.0  3.1  4.9  1.4  7.9   2.0 【意見5】ピリプロキシフェンは、農薬や動物用医薬品だけでなく、衛生害虫駆除剤としても、身の回りで使用され、経皮、経気経路でも摂取される環境ホルモンの一種であることを配慮すべきである。