■アゾキシストロビンの残留基準設定について 受付番号:495200266000000007/495200266000000008 受付年月日 2020/11/25 ★提出意見 アゾキシストロビンの残留基準及び食品添加物にについての【意見】である 【意見1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである (1)大麦 2ppm  [理由]1、現行基準0.5ppmと設定した際には、残留試験3事例で、散布日後の最大残留値0.23ppmであった。   2、今回、残留試験データが不明なまま、国際基準1.5ppmよりもさらに緩和している。 (2)その他の穀類 10ppm 0.5ppm  [理由]1、具体的な穀類の残留データはなく、現行基準0.5ppmを緩和し、国際基準10ppmを採用している。 (3)ばれいしょ 7ppm  [理由]1、残留試験4事例で、散布7日後の最大残留値0.02ppmである。 2、現行基準1ppmを緩和し、国際基準7ppmを採用している。    3、アメリカでの収穫後の塊茎へのスプレー処理8事例で、最大残留値4.75ppmである。    4、食品添加物に指定するため、残留基準を高値にしている。→意見4参照 (4)はくさい 5ppm  [理由]1、残留試験2事例で、最大残留値0.10ppmである。 2、現行基準3ppmを高すぎるとしたが、国際基準5ppmに緩和している。 (5)にら 10ppm  [理由]1、残留試験2事例で、散布14日後の最大残留値2.42ppmである。   2、現行基準70ppmを高すぎるとしたが、国際基準10ppmでも、まだ、高い。 (6)その他のなす科野菜 3ppm  [理由]現行基準30ppmを高すぎるとしたが、国際基準3ppmでも、まだ、高い。 (7)メロン類果実(果皮を含む。)2  [理由]残留試験6事例で、散布1日後の果実の最大残留値0.482ppm、果肉で8事例で0.012ppmである。    (8)びわ(果梗こう除き、果皮及び種子を含む。) 3ppm  [理由]残留試験3事例で、散布7日後の果実の最大残留値0.97ppm、果皮で8.1ppmある。果肉では、6事例で最大残留値0.04ppmである。 (9)もも(果皮及び種子を含む。) 2ppm  [理由]1、残留試験2事例で、散布1日後の果実の最大残留値0.97ppm、果皮で6.42ppm、果肉で0.014ppmである。   2.国際基準2ppmが援用されている。 【意見2】しいたけとその他きのこ類の現行基準 3ppmを削除したのは、賛成である。  [理由]いままでのパブコメ意見で、高すぎるとした。 【意見3】下記の食品の残留基準について、いままでのパブコメで高すぎるとしたが、残留実態も示さず、据え置かれており、再考を求める。  *印を記した成分は、反対にも拘らず、食品添加物に指定されている。 (1)だいこん類の葉 50ppm (2)かぶ類の葉 15ppm (3)クレソン 70ppm (4)キャベツ 5ppm (5)芽キャベツ 5ppm (6)ケール 40ppm (7)こまつな 15ppm (8)きょうな 40ppm (9)チンゲンサイ 40ppm (10)カリフラワー 5ppm (11)ブロッコリー 5ppm (12)その他のあぶらな科野菜 40ppm (13)アーティチョーク 5ppm (14)チコリ 30ppm (15)エンダイブ 30ppm (16)しゅんぎく 30ppm (17)レタス 30ppm (18)その他のきく科野菜 70ppm (19)たまねぎ 10ppm (20)ねぎ 10ppm (21)にんにく 10ppm (22)アスパラガス 2ppm (23)わけぎ 10ppm (24)その他のゆり科野菜 70ppm (25)パセリ 70ppm (26)セロリ 30ppm (27)みつば 5ppm (28)その他のせり科野菜 70ppm (29)トマト 3ppm (30)ピーマン 3ppm (31)なす 3ppm (32)ほうれんそう 30ppm (33)オクラ 3ppm (34)未成熟えんどう 3ppm (35)未成熟いんげん 3ppm (36)えだまめ 5ppm (37)その他の野菜 70ppm (38)なつみかんの果実全体* 10ppm (39)レモン* 10ppm (40)オレンジ* 10ppm (41)グレープフルーツ* 10ppm (42)ライム* 10ppm (43)その他のかんきつ類果実* 10ppm (44)りんご 2ppm (45)日本なし 2ppm (46)西洋なし 2ppm (47)ネクタリン 3ppm (48)あんず 2ppm (49)すもも 2ppm (50)うめ 2ppm (51)おうとう 3ppm (52)いちご 10ppm (53)ラズベリー、5ppm (54)ブラックベリー 5ppm (55)ブルーベリー 5ppm (56)ハックルベリー 5ppm (57)その他のベリー類果実 5ppm (58)ぶどう 10ppm (59)バナナ 3ppm (60)パパイヤ 2ppm (61)その他の果実 5ppm (62)茶 10ppm (63)ホップ 30ppm (64)その他のスパイス 70ppm (65)その他のハーブ 70ppm (66)乾燥ハーブ 300ppm (67)乾燥とうがらし:原材料をその他のなす科野菜として 3ppm (68)魚介類  0.08ppm   [理由再掲]代謝物を含め、魚類濃縮性試験もなく、魚介類の種類毎の残留量の実測値が少ないまま拙速に、残留基準を決めるのはおかしい。 【意見4】私たちは、当該物質を食品添加物指定すべきでないと主張してきた。 柑橘類類に加え、ばれいしょに適用することには反対である。  [理由]1、国内では農薬としてポストハーベスト適用がないにも拘わらず、2012年に、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実でポストハーベスト用の食品添加物・防かび剤に指定され、規格基準が10ppmとなった。わたしたちは反対したが、今回さらに、ばれいしょの残留基準を緩和した上、規格基準7ppmの食品添加物としている。   2、推定摂取量TMDIの食品別の寄与率は、国民全体区分で、その他の野菜類21.5%に、ついで多いのは食品添加物として使用されるばれいしょと柑橘類由来で10.5%、さらに、ほうれんそう8.8%、たまねぎ7.2%とつづく。   幼小児での食品添加物からの寄与率は、18.7%とさらに高くなる。 【意見5】全体的に残留基準が高すぎる。もっと低値にすべきである。  [理由]1、下表のように、推定摂取量TMDIが算出されているが、対ADI比は、幼小児区分で、安全目安の80%に近い79.7%であり、ほうれんそう、たまねぎ、ばれいしょ、レタス、きゃべつの寄与率がたかい。そのためか、ほとんどの食品の暴露量を残留基準より低値にし、EDIを算出、対ADI比を低くみせかけている。残留基準を暴露量にみあうよう、低値にすればよい。   たとえば、ばれいしょ:残留基準7.3ppm→暴露量2.3ppm、たまねぎ:10ppm→2.2ppm      ほうれんそう;30ppm→6.22ppm、オレンジ:10ppm→1.49ppm      いちご:10ppm→1.3ppm、 茶:10ppm→1.39ppm  国民全体    幼小児    妊婦     高齢者 推定摂取量 計 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI 単位:μg/人/day) 4356.0 1178.3 2367.6 618.5 4178.7 1070.9 5063.4 1388.6 ADI比(%) 43.9 11.9 79.7 20.8 39.7 10.2 50.1 13.8   2、短期摂取推定量ESTIにおいても、残留基準より低値の暴露量で、算出されている食品が81種とその比率が高い。    たとえば、はくさい:残留基準5ppm→暴露量2.3ppm、ほうれんそう:30ppm→23ppm      もやし:70ppm→48ppm、いちご:10ppm→4.5ppm、茶:10ppm→1.31ppm    ESTI/ARfDが高いのは、下記である。       *印は暴露量を残留基準より低値にしている。    国民全体区分で ずいき*30%、れんこん*20%、    幼小児区分で、 れんこん*30%、レタス*20%、ほうれんそう*20%、            オレンジ*20%、ぶどう20%