受付番号 | 202009040001011409 |
提出日時 | 2020年09月04日14時04分 |
提出意見 |
■トルピラレートの残留基準についての【意見】である 【意見】とうもろこしの残留基準を0.05ppmとすることに反対である。もっと低値にすげきである・ [理由]1、ラットの2年間発がん性試験で、角膜の扁平上皮乳頭腫及び扁平上皮癌が認められたが、非遺伝毒性メカニスムとされている。このような農薬は出来るだけ、残留基準を低値にすべできある。 2、乾燥とうもろこし、未成熟とうもろこしの各残留試験5事例で、最大残留値は本体<0.01ppm、代謝物<0.02ppmである。 3.推定摂政量の算出で、残留基準0.05ppmより低値の暴露量0.01ppmでEDIが求められている。実測残留量にみあう基準にすればよい。 以上 |