受付番号 | 202009040001011401/1011402/1011406 |
提出日時 | 2020年09月04日13時37分/13時39分/13時50分 |
提出意見 |
■オキソリニック酸の残留基準についての【意見】である 文字数制限のため、3分割して投稿します。 その1 【意見1】下記の食品の残留基準をppm以上に設定することに反対である。もっと、低値にすべきである。 (1)だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 15ppm [理由]1、残留試験10事例で、最大残留値6.9ppmであるが、7事例で、2ppm以下である。 2、現行基準10ppm でも、高すぎるのに、さらに、緩和している (2)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 6ppm [理由]1、レタスの残留試験4事例で、散布7日後の最大残留値1.78ppmである。、 2.リーフレタスの残留試験4事例で、最大残留値1.22ppmであり、たちちしゃ2事例での最大残留値は、0.44ppmである。 3、、現行基準5ppm でも、高すぎるのに、さらに、緩和している (3)ねぎ(リーキを含む。) 4ppm [理由]1、根深ねぎの残留試験2事例で、最大残留値1.47ppm、である。 2、葉ねぎの残留試験2事例で最大残留値1.10ppmである。、 3、現行基準3ppm でも、高すぎるのに、さらに、緩和している (4)もも(果皮及び種子を含む。) 5ppm [理由]1、ももの果実の残留試験2事例で、散布7日後の最大残留値1.71ppmである。 2、ももの果肉の残留試験事例で、散布7日後の最大残留値0.09ppmであろ。 3、もも果皮の2事例での最大残留値は:10.6ppmである。 (5)あんず(アプリコットを含む。) 30ppm [理由]あんずの残留データはなく、うめ(不適切な残留試験で最大残留値10.6ppm)が参照とされている。 (6)うめ 30ppm [理由]残留試験4事例で、最大残留値10.6ppmである。他の3事例では、0.89、1.03 、、 3.41ppmで、バラツキが大きすぎる、残留試験をやり直すべきである。 (7)茶 20ppm [理由]1、荒茶の残留試験2事例で、散布7日後の最大残留値12.6ppmである。 2、浸出液の残留試験2事例で、散布日後の最大残留値6.22ppmである。、 【意見2】いままでのパブコメで、当該食品の残留データが不明であったり、最大残留値よりも高すぎる等の理由で、下記の食品の残留基準に反対してきたが、残留実態も示されず、いぜんとして据え置かれている。より低値にすべきである。 (1)はくさい 2ppm (2)キャベツ 2ppm (3)チンゲンサイ 2ppm (4)その他のあぶらな科野菜 5ppm (5)パセリ 3ppm (6)ピーマン 3ppm (7)かぼちゃ(スカッシュを含む。) 2ppm (8)その他のハーブ 2ppm その2 の 意見3 につづく その2 受付番号 202009040001011401 からのつづき 【意見3】オキソリニック酸系製剤は、動物用医薬品として、家畜や魚類に使用されるが、下記に示す畜産及び魚介類の基準に反対である。もっと低値にすべきである。、 (1)牛の筋肉 0.1ppm [理由]、子牛の飼料添加乳の経口投与試験5事例で、投与5日後の最大残留値0.036ppmである。 (2)牛の肝臓 0.1ppm [理由]、子牛の飼料添加乳の経口投与試験5事例で、投与5日後の残留値0.053ppmである。 (3)牛の腎臓 0.1ppm [理由]、牛の飼料添加乳の経口投与試験5事例で、投与5日後の最大残留値0.053ppmである。 (4)牛の食用用部分 0.1ppm [理由]、食用部分の残留試データは不明で、肝臓と腎臓が参照されている。。 (5)鶏の脂肪 0.1ppm [理由]、連続経口投与試験3事例で、投与5日後の残留値0.06ppmである。 (6)鶏の食用部分 0.1ppm [理由]1、鶏の脂肪試験が参照されている。 2、現行基準0.06ppmが緩和されている。 (7)魚介類(さけ目魚類6に限る。) 0.1ppm [理由]1、アユの経口投与試験1事例で、投与14日後の残留値は<0.10ppmである。 2、ニジマスの経口投与試験2事例で、投与21日後の残留値は<0.02ppmである。 (8)魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 0.1 0.1 [理由]うなぎの薬浴試験1事例で、投与25日後の残留値は<0.10ppmである。 (9)魚介類(すずき目魚類に限る。) 0.06ppm [理由]ぶりの経口投与試験5事例で、投与16日後の残留値は<0.06ppmである。 (10)魚介類(その他の魚類7に限る。) 0.05ppm [理由]コイの経口投与試験5事例で、投与28日後の残留値は<0.05ppmである。 (11)魚介類(甲殻類に限る。) 0.03ppm [理由]クルマエビの経口投与試験1事例で、投与30日後の残留値<0.03ppmである。 その3の意見4につづく その3 受付番号 202009040001011402 からのつづき 【意見4】全体的に基準が高く、残留実態を調査し、より低値にすべきである。 [理由]1、ラットの慢性毒性/発がん性併合試験で、精巣間細胞腫の増加が認められている。メカニズム試験の結果から、非遺伝毒性メカニズムによるものとされたが、このような毒性を有する農薬は、残留基準を低くし、出来るだけ摂取量を減らすべきである。 2、推定摂取量 TMDIの対ADI比が、下表のように、4区分ででしめされており、いずれも安全の目安の80%以下であるが、幼小児と高齢者での比率が60%に近い。 TMDIへの寄与率の高い食品は、茶で、国民全体区分で24%、ついで、レタス11%、米とキャベツ9%、うめ8%がづづく。 残留基準より低い暴露量を仮定して、EDIが算出され。対ADIを低く見せている。たとえば。、 米:残留基準0.3ppm→暴露量0.07ppm、だいこんの葉:15ppm→4.27ppm、 キャベツ:2ppm→0.3ppm、レタス:6ppm→1.315ppm、うめ:30ppm→3.983ppm 、茶:20ppm→6.175ppm 残留の実測値がひくければ、残留基準を実態に即するよう見直しで、低値にする方が、国民の安心・安全につながる。 国民全体 幼小児 妊婦 高齢者i 推定摂取量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI μg/人/day 542.0 136.7 203.5 49.8 448.5 113.4 668.7 170.7 ADI比(%) 46.8 11.8 58.7 14.4 36.5 9.2 56.8 14.5 3、短期摂取量ESTIの算出においても、国民全体区分では10食品の、幼小児区分では7食品の暴露量が残留基準より低値になっている。たとえば、 米:残留基準0.3ppm→暴露量0.07ppm、だいこんの葉:15→6.90、キャベツ:2→0.7、 レタス:6→2.67、うめ:30→10.6、茶:20→6.175 4、短期推定暴露量ESTIの対ARfDが高い食品は、 国民一般区分で、だいこんの葉*:100%。たかな:70%、はくさい:40% レタス類*/かぼちゃ:30%。チンゲンサ*/菜花/ズッキーニ/うめ*:20% 幼小児区分で、うめ*:60%、はくさい/かぼちゃ:50%、レタス類*:40% ピーマン:30%、キャベツ*/ねぎ*/もも:20% *は、暴露量を残留基準値より低値としている。 ちなみに、わたしたちは、個別食品ごとに、対ARfD比が10%を超えないことをめざしている。 以上 |