受付番号 | 202006100000992197 |
提出日時 | 2020年06月10日13時00分 |
提出意見 |
■カルボスルファンの残留基準についての【意見】である。 【意見1】小麦ら120種の農作物及び畜産品28種の残留基準を削除することに賛成である。 [理由]1、適用のない食品に残留基準を設定する必要はない。 2、有機リン剤と同様アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害するカーバメート系の劇物指定の殺虫剤である。このような神経毒性のある農薬は、できるだけその摂取を減らすべきで、基準を低値にすべきである。 3、ラットの3世代繁殖試験で、産児数減少及び児動物の生後 4 日生存率低下が認められており、このような農薬の摂取は出来るだけへらすべきである。そのため、基準を低値にする必要がある。 【意見2】魚介類の残留基準を0.04ppmとすることに反対である。残留実態を調査し、もっと低値にすべきである。 [理由]1、非水田PECtier1の0.021 μg/Lと14C標識カルボスルファンから得たBCFss355L/kgを基に算出した推定残留濃度0.037mg/kgから基準0.04ppmとしている。 2、代謝物であるカルボフランの影響を換算・合算して。評価がなされるべきである。 【意見3】代謝物を本体に換算・合算した推定摂取量が高い。残留実態を調べ、代謝物を含む基準をもっと低値にすべきである。 [理由]1、本体の推定摂取量TMDIの算出では、すべての食品で、代謝物を換算・合算した暴露量の方が残留基準より高く、従って、TMDIの対ADI比よりも、EDIの対ADI比が高い。 区分 国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 摂取推定量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI (μg/人/day)7.7 82.2 4.0 38.1 5.3 56.8 9.4 101.6 対ADI比% 2.8 29.9 4.8 46.2 1.8 19.4 3.3 36.2 2、短期摂取量ESTIについても、暴露量が本体残留基準よりもおおきく、国民全体区分、幼小児区分ともに、代謝物を換算・合算したESTIがおおきくなっている。 ESTI/ARfD比は、国民全体区分では、ぽんかんで70%、いちじくで60%、きんかんとピーマンで20%、幼小児区分では、ピーマンで40%と高い。 【意見4】ベンフラカルブ、カルボスルファン及びカルボフラン単独の本体だけでなく、これらカーバメート系3成分をまとめた残留基準も設定すべきである。 [理由]1、残留試験で、ベンフラカルブ本体だけでなく、本体より毒性が強い代謝物B(カルボフラン)及び代謝物C(3-ヒドロキシ-カルボフラン)が検出されており、代謝物の本体への換算値が残留値に加算されている。そのため、TMDIの算出においては、残留基準より、高い暴露量もみられる。 たとえば、国民全体区分で、米:残留基準0.01ppm→暴露量0.033ppm、 しょうが:0.1ppm→3.433ppm 魚介類:0.04ppm→0.487ppm 2、短期推定摂取量ESTIの算出においても、暴露量が残留基準より高い場合が、国民全体区分で10食品、幼小児区分で3食品が該当する。 たとえば、残留基準→暴露量は下記のようである。 ピーマン:0.01→0.327ppm、きんかん;0.1→0.343ppm、、いちじく:0.07→0.403ppmである。 以上 |