残留基準パブコメ20/05/13〜06/11 募集


カルボスルファン
受付番号 202006100000992197
提出日時 2020年06月10日13時00分
提出意見 ■カルボスルファンの残留基準についての【意見】である。

【意見1】小麦ら120種の農作物及び畜産品28種の残留基準を削除することに賛成である。
 [理由]1、適用のない食品に残留基準を設定する必要はない。
  2、有機リン剤と同様アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害するカーバメート系の劇物指定の殺虫剤である。このような神経毒性のある農薬は、できるだけその摂取を減らすべきで、基準を低値にすべきである。
  3、ラットの3世代繁殖試験で、産児数減少及び児動物の生後 4 日生存率低下が認められており、このような農薬の摂取は出来るだけへらすべきである。そのため、基準を低値にする必要がある。


【意見2】魚介類の残留基準を0.04ppmとすることに反対である。残留実態を調査し、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、非水田PECtier1の0.021 μg/Lと14C標識カルボスルファンから得たBCFss355L/kgを基に算出した推定残留濃度0.037mg/kgから基準0.04ppmとしている。
   2、代謝物であるカルボフランの影響を換算・合算して。評価がなされるべきである。


【意見3】代謝物を本体に換算・合算した推定摂取量が高い。残留実態を調べ、代謝物を含む基準をもっと低値にすべきである。
  [理由]1、本体の推定摂取量TMDIの算出では、すべての食品で、代謝物を換算・合算した暴露量の方が残留基準より高く、従って、TMDIの対ADI比よりも、EDIの対ADI比が高い。
  区分    国民全体   幼小児     妊婦   高齢者
摂取推定量  TMDI   EDI  TMDI EDI   TMDI EDI    TMDI   EDI
(μg/人/day)7.7  82.2   4.0  38.1    5.3  56.8    9.4   101.6
対ADI比%  2.8   29.9   4.8  46.2    1.8  19.4    3.3   36.2

   2、短期摂取量ESTIについても、暴露量が本体残留基準よりもおおきく、国民全体区分、幼小児区分ともに、代謝物を換算・合算したESTIがおおきくなっている。
   ESTI/ARfD比は、国民全体区分では、ぽんかんで70%、いちじくで60%、きんかんとピーマンで20%、幼小児区分では、ピーマンで40%と高い。


【意見4】ベンフラカルブ、カルボスルファン及びカルボフラン単独の本体だけでなく、これらカーバメート系3成分をまとめた残留基準も設定すべきである。
  [理由]1、残留試験で、ベンフラカルブ本体だけでなく、本体より毒性が強い代謝物B(カルボフラン)及び代謝物C(3-ヒドロキシ-カルボフラン)が検出されており、代謝物の本体への換算値が残留値に加算されている。そのため、TMDIの算出においては、残留基準より、高い暴露量もみられる。
  たとえば、国民全体区分で、米:残留基準0.01ppm→暴露量0.033ppm、
    しょうが:0.1ppm→3.433ppm 魚介類:0.04ppm→0.487ppm
   2、短期推定摂取量ESTIの算出においても、暴露量が残留基準より高い場合が、国民全体区分で10食品、幼小児区分で3食品が該当する。
   たとえば、残留基準→暴露量は下記のようである。
   ピーマン:0.01→0.327ppm、きんかん;0.1→0.343ppm、、いちじく:0.07→0.403ppmである。
以上