残留基準パブコメ20/02/27〜03/27 募集


イミノクタジン
受付番号 202003220000982279/982280
提出日時 2020年03月22日17時17分/17時20分
提出意見 ■イミノクタジンの残留基準についての【意見】である。
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その1

【意見1】とうもろこしなど77食品の残留基準を削除することに賛成である。
  [理由]1、国内外で適用のない作物に基準を設定する必要はない。

   2、酢酸塩は、ラットの発がん性試験で、雌雄に副腎褐色細胞腫、雄に単核細胞性白血病の発生頻度増加が、マウスでは、雌雄で腎上皮性腫瘍の発生が認められたが、非遺伝毒性メカニズムとされている。
    アルベシル酸塩はラットの2 世代繁殖試験において、授精率及び受胎率低下、着床数及び産児数減少が認められ、ウサギの発生毒性試験では、母体毒性が認められる用量で胎児に骨格異常が認められている。
    このような農薬は、その摂取をできるだけ、減らすべきで、残留量を減らすため基準を下げるべきである。


【意見2】下記の食品で、残留基準を2ppm以上にすることは反対である。もっと低値にすべきである。
 (注)なお、意見2、意見3については、提示された残留データに酢酸塩とアルベシル酸塩の区別があるが、特にどの塩かは記載しなかった。

(1)メロン類果実(果皮を含む。) 2ppm
 [理由]1.果実の残留試験6事例で、最大残留値0.76ppmである。
    2、 果肉の残留試験12事例で、最大残留値<0.02ppmである。

(2)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
 [理由]温州みかん果実の残留試34事例で、最大残留値0.84ppm、果肉の34事例で、最大0.07ppm、果皮の34事例で、最大3.54ppmである。

(3)レモン 2ppm
  [理由]1、レモンの残留データは不明で、小粒柑橘(14事例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。
   2、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。

(4)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2ppm
  [理由]1、オレンジの残留データは不明で、小粒柑橘(14事例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。
   2、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。

(5)グレープフルーツ 2ppm
  [理由]1、グレープフルーツの残留データは不明で、小粒柑橘(14事例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。
   2、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。

(6)ライム 2ppm
  [理由]1、ライムの残留データは不明で、小粒柑橘(14事例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。
   2、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。

(7)その他のかんきつ類果実 2ppm
  [理由]1、具体的な残留データは不明で、小粒柑橘(14事例で最大残留値0.57ppm)が参照されている。
   2、現行基準1ppmを緩和する理由が不明である。

(8)もも(果皮及び種子を含む。) 2ppm
  [理由]残留試験各8事例で、果実の最大残留値0.74ppm、果肉で0.03ppm、果皮は4.82ppmである。

(9)おうとう(チェリーを含む。) 4pm
  [理由]1、残留試験6事例で、果実の最大残留値1.70ppmである。
   2、現行2ppmを緩和する理由が不明である。

(10)キウィー(果皮を含む。) 5pm
  [理由]残留試験2事例で、果実の最大残留値2.91ppm、果肉で<0.02ppm、果皮で19.7ppmである。

(11)茶 10ppm
  [理由]1、荒茶の残留試験11事例で、最大残留値4.6ppmである。
   2、浸出液の残留試験9事例で、最大残留値0.06ppmである。

(12)その他のスパイス 10ppm
  [理由]みかん果皮の残留試験34事例で、最大残留値3.54ppmである。

その2の【意見3】につづく

その2 受付番号 202003220000982279 からのつづき


【意見3】全般的に残留基準が高すぎるため、残留実態を調べ、より低い値に設定すべきである。
  [理由]1、TMDIの対ADI比は、各区分で、175.9から495.0%で、目安の80%を大きく超えている。とくに、茶、ミカン、リンゴの寄与率がそれぞれ、国民全体で24
%、13%、8%と大きい、
             国民全体   幼小児     妊婦     高齢者
 推定摂取量   TMDI EDI   TMDI EDI   TMDI EDI   TMDI EDI
 μg/人/day  215.6 38.9   495.0 66.3    175.9 30.0    266.6 48.8

 すべての作物で、残留基準値よりひくい暴露残留量(物残留試験成績の平均値)を仮定して、EDIを算出し、見かけ上80%以下にしている。残留量が少ないなら、それに見合う基準にすればよい。

 たとえば、暴露量は以下のようである。
   作物名  残留基準    暴露残留量
   米     0.03 ppm    0.009 ppm
   キャベツ    0.3              0.063
   トマト	0.3       0.051
   ミカン      2                0.04
    イチゴ      0.5              0.141
   茶         10                3.3
  2、意見1の [理由]2に述べたように、動物実験で発がん性や繁殖、発生への影響がみとめられており、このような成分の摂取は出来るだけ減らすべきである。

  3.短期摂取量においても、国民全体で28作物、幼小児で16作物が、残留基準より低い暴露残留量で、ESTIが算出され、それでも、ESTI/ARfd比が10%超える作物が下表のようである(*は、暴露残留量<残留基準)
    ESTI/ARfD    国民全体区分           幼小児区分
         20%    トウガン。ナツミカン、ブドウ、  モモ*、 トマト
               リンゴ*、グレープフルーツ*
         30     オレンジ*、マンゴ         スイカ
         40        −              リンゴ*
         50     キウイ               ブドウ

  暴露量が基準値より低い例として、以下の作物がある。
    作物名  残留基準    暴露残留量
    米     0.03 ppm    0.0075 ppm
    ダイズ   0.03       0.003
      キャベツ    0.3              0.063
    キュウリ  0.2       0.08
      ミカン      2                0.2
    リンゴ   0.9       0.22
      茶         10                3.3
 以上