残留基準パブコメ<案件番号> 495190220   <募集期間> 2019/10/07〜11/05 ******************************************************************************  食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(案)」(プシコースエピメラーゼの添加物への指定)及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(食品中の農薬等(クロルピクリン等6品目)の残留基準設定及び食品添加物(プシコースエピメラーゼ)の規格基準の設定)に関する御意見の募集について  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190220&Mode=0 ■プロチオホスについての【意見】です。 <受付番号>201911030000912909 <提出月日>2019/11/03 【意見1】はくさいなど16食品の残留基準を削除することに賛成である。   [理由]1、国内外で適用のない農作物に残留基準は不要である。    2、プロチオホスは、ウサギの発生毒性試験で、母動物に毒性の認められる用量で眼瞼開存、肋骨屈曲、大腿骨形成異常等の発生頻度増加が認められる。このような農薬の摂取は出来る限りへらすべきで、そのために、残留基準を低値にするのがよい。    3、アセチルコリンエステラーゼ活性を阻害する有機リン剤の一つで、ほかにも多くの成分が農薬として登録されている。有機リン系化合物をひとまとめにして、規制することが、望まれる。 【意見2】下記の食品の残留基準を2ppm以上とすることに反対である。もっと低値にすべきである。  (1)ねぎ(リーキを含む。) 2ppm   [理由]残留試験6事例で、散布7日後の最大残留値0.712/ppmである。  (2)みかん(外果皮を含む。) 2ppm   [理由]残留試験6事例で、果実の最大残留値1.078ppmであるが、果肉は<0.006ppmである。果皮は0.01-5.58ppmとおおきな幅がある。  (3)茶 5ppm   [理由]残留試験2事例で、散布21日後の製茶の最大残留値2.55ppm、浸出液で<0.02ppmある。  (4)その他のスパイス 10ppm   [理由]みかん果皮の残留試験6事例で、の最大残留値は0.01-5.58ppmとおおきな幅がある。 【意見3】推定摂取量の推定にもちいた暴露残留量は残留基準より低い数値であり、残留実態を調べ、それに見合うよう残留基準を低値すべきである。   [理由]1、推定摂取量TMDIの対ADI比は、下表のように、国民全体、幼小児、高齢者で安全目安の80%を超える。そのため、すべての食品の残留暴露量を残留基準より低値にしたEDIを算出している。残留基準を実測にみあう残留量にすればよい。  たとえば、   残留基準⇒ 暴露残留量 ねぎ    2ppm    0.416      茶     5    0.02 みかん含外果皮 2   0.0047                   国民全体   幼小児    妊婦     高齢者     推定摂取量     TMDI  EDI  TMDI EDI  TMDI EDI  TMDI EDI      μg/人/day    131.2 12.8 80.9 8.7 93.4 14.6 168.8 14.5    ADI比(%)    88.2 8.6 181.5 19.6 59.1 9.2 111.4 9.6    2.短期摂取推定量ESTIの算出においても、残留基準より低い残留暴露量が、国民全体区分11食品、幼小児区分で7食品で仮定されている。    ぶどうの残留基準=残留暴露量とおなじ1ppmであるが、ESTI/ARfDは、国民区分で30%、幼小児区分で60&と高い。     わたしたちは、個々の食品について同比が10%以上にならないことを求めている。 以上