受付番号 | 201907280000605050/605058 |
提出日時 | 2019年07月28日10時01分/10時03分 |
提出意見 |
その1 文字数制限のため8分割し、以下の順で投稿する。 【1】キャプタン 【2】ジチアノン 【3】チアクロプリド 【4】プロパニル 【1】キャプタンについて 【意見1−1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。 (1)パセリ、セロリ、みつば 15ppm [理由]1、当該作物の残留データはなく、その他のせり科野菜(コリアンダー:最大残留値8.01ppm)が参照されている。 2、現行基準0.01ppmや国際基準0.05ppmに比べて、大幅な緩和である。当該作物で残留試験を実施すべきである。 (2)その他のせり科野菜 15ppm [理由]コリアンダーの残留試験2事例で、散布30日後の最大残留値8.01ppmである。 (3)しろうり 10ppm [理由]1、残留試験2事例で、散布14日後の最大残留値0.029ppmである。 2、現行基準0.2ppmを大幅に緩和した国際基準10ppmが、残留データが不明なまま、採用されている。 (4)すいか(果皮を含む。) 2ppm [理由]残留試験3事例で、果実の最大残留値0.097ppmであリ、果肉は0.02ppmである。 (5)メロン類果実(果皮を含む。) 15ppm [理由]1、残留試験3事例で、果実の散布14日後の最大残留値7.19ppmであり、果肉は<0.01ppmである。 2、果実の残留値は、1.08〜7.19ppmとバラツキが大きい上、残留データ不明の国際基準10ppmよりも緩い。 (6)まくわうり(果皮を含む。) 10ppm [理由]残留データが不明な国際基準10ppmをそのまま採用している。 (7)きゅうり(ガーキンを含む。) 3ppm [理由]1、前回の提案では、現行基準5ppmを強化し、国際基準3ppmとしたが、残留実態を示すことなく、据え置かれている。 2、残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値1.10ppmである。 (8)もも(果皮及び種子を含む。) 20ppm [理由]残留試験4事例で、果肉の最大残留値1.31ppmであるが、果実の残留データはなく、国際基準20ppmがそのまま採用されている。 (9)その他の果実 10ppm [理由]具体的な果実の残留データが不明な国際基準10ppmが採用されている。 (10)その他のハーブ 15ppm [理由]その他のせり科野菜(コリアンダー:最大残留値8.01ppm)が参照され、現行基準=国際基準0.05ppmを大幅に緩和している。 【意見1−2】いままでのパブコメで、下記食品の残留基準を2ppm以上に設定することに反対したが、残留実態を示すことなく、依然として高値のままである。 (1)小麦 2ppm (2)はくさい 2ppm (3)ねぎ 2ppm (4)その他のゆり科野菜 5ppm (5)トマト 5ppm (6)なす 5ppm (7)かぼちゃ 5ppm (8)ほうれんそう 15ppm (9)りんご 15ppm (10)日本なし、西洋なし、マルメロ 10ppm [理由]現行基準15ppmを強化したが、まだ高すぎる。 (11)ネクタリン 3ppm (12)あんず(アプリコットを含む。) 5ppm (13)すもも(プルーンを含む。) 10ppm (14)うめ 5ppm (15)おうとう(チェリーを含む。) 25ppm (16)いちご 15ppm (17)ラズベリー 20ppm (18)ブルーベリー 20ppm (19)ハックルベリー 20ppm (20)ぶどう 25ppm (21)かき 5ppm (22)パパイヤ 5ppm (23)マンゴー 5ppm (24)干しぶどう 50ppm その2 【意見1−3】につづく その2 受付番号201907280000605050 からのつづき 【意見1−3】全般的に残留基準が高すぎる。残留実態を調査し、低値に見直すべきである。 [理由]1、マウスで十二指腸に腺腫及び腺癌が認められたが、遺伝毒性試験の結果を総合的に勘案した結果、キャプタンは、in vitro では遺伝毒性を示すが、生体にとって問題となる遺伝毒性はないと考えられ、腫瘍の発生は非遺伝毒性メカニズムとされた。 ウサギ及びハムスターでの発生毒性試験において、母動物に影響が認められている用量で仔の外表異常、内臓異常及び骨格異常が認められた。このような農薬の摂取はできるだけ減らすべきで、そのため、残留基準を低値に設定すべきである。 2、TMDIの対ADI比は、下表のようで、幼小児の場合、84.4%と安全目安の80%を超えている。 国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 推定摂取量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI μg/人/day)1762.0 460.4 1392.9 388.7 1949.4 458.2 2166.6 575.4 ADI比(%) 32.0 8.4 84.4 23.6 33.3 7.8 38.6 10.3 3、大部分の食品で、摂取量を残留基準より低い、残留暴露量として、上表のようにEDIを算出し、対ADI比を低くみせかけている。 幼小児の場合、りんご、ぶどう、いちごの3つの果実で合計摂取量はTMDIで785.5μg/人/日となるが、EDIを約3分の1にあたる 247.5μgとしている。 TMDIへの寄与率の高い、食品の例を下にあげておくが、残留実態にあわせた残留基準にすればよい。 食品名 残留基準 暴露量 りんご 15ppm→ 5.98ppm ぶどう 25 → 3.7 いちご 15 → 4.15 とまと 5 → 0.64 ほうれんそう15 → 4.05 こむぎ 2 → 0.63 4、短期摂取量ESTIの推定においても、残留基準より低い値の残留暴露量をもちいて算出しており、その食品数は国民全体区分と妊婦又は妊娠している可能性のある女性区分でともに19食品、幼小児区分で10食品食品もある。 それにもかかわらず、ESTI/ARfD比が、幼小児で20%以上なのは ぶどう、もも、りんごである。 妊婦又は妊娠している可能性のある女性では、 ぶどう:100%、メロン:90、りんご/もも:70 セロリ/日本なし/西洋なし:30%。 かぼちゃ/すいか/ほうれんそう/おうとう/すもも/かき/マンゴー/その他の果実:20%となっている。 なお、ARfDは一般で3mg/kg体重、妊婦で0.3mg/kg体重となっているが、アメリカでは13〜49 歳の女性のARfDは0.1mg/kg体重である。 日本では、ウサギの発生毒性試験で、無毒性量は30mg/kg体重とされたが、ラットの3世代及び1世代繁殖試験で、親及び仔動物無毒性量は12.5mg/kg体重、サルの発生毒性試験で、流産や胎仔死亡がみられ、無毒性量は12.5mg/kg体重とされている。これらは、一回投与試験ではないが、乳幼児や妊婦のARfDの推算に際して、配慮すべきである。 幼小児の場合のARfDをもっと低値にすれば、ESTI/ARfD比は、 別紙4−2にある算出値の10倍以上となる、 その3 【2】ジチアノンにつづく |
受付番号 | 201907280000605077/605090 |
提出日時 | 2019年07月28日10時08分/10時11分 |
提出意見 |
その3 受付番号201907280000605058 からのつづき 【2】ジチアノンについて 【意見2−1】だいこん類(ラディッシュを含む。)の根など6食品の残留基準を削除することに賛成である。 [理由]1、国内外で適用のない食品に残留基準は不要である。 2.ラットの発がん性試験において、雌に腎腫瘍の発生が認められたが、非遺伝毒性メカニズムとされている。このような農薬は出来る限り、使用すべきでなく、そのため、残留基準を低値にすべきである。 【意見2−2】下記の食品の残留基準を2ppm以上に設定することに反対である。もっと低値にすべきである。 (1)ピーマン 2ppm [理由]ピーマンの残留データはなく、韓国のとうがらし(残留試験1事例で、最大残留値0.67ppm)が参照され、同国の基準2ppmが採用されている。 (2)その他のなす科野菜1 2ppm [理由]具体的な残留試験がなく、韓国のとうがらし(残留試験1事例で、最大残留値0.67ppm)が参照され、同国の基準2ppmが採用されている。 (3)みかん(外果皮を含む。) 5ppm [理由]残留試験2事例で、散布30日後の最大残留値2.23ppmであるが、果肉4事例では、最大残留値0.09ppmである。 (4)もも(果皮及び種子を含む。) 10ppm [理由]残留試験2事例で、散布7日後の最大残留値3.47ppmであるが、果肉では、0.05ppm、果皮で31ppmである。 (5)あんず(アプリコットを含む。) 2ppm [理由]残留データ不明の国際基準2ppmが採用されている。 (6)すもも(プルーンを含む。) 2ppm [理由]残留データ不明の国際基準2ppmが採用されている。 (7)うめ 10 ppm [理由]残留試験10事例で、最大残留値4.02ppmであるが、これは、1500倍希釈の2回使用の場合で、2000倍の1回使用なら0.04ppmであり、現行基準0.5ppmのママでよい。 (8)おうとう(チェリーを含む。) 2ppm [理由]1.残留試験2事例で、最大残留値<0.01ppmである。 2、現行基準5ppmを残留データ不明の国際基準2ppmに強化したが、まだ、高すぎる。 (9)その他のベリー類果実 2ppm [理由]残留データ不明の国際基準2ppmを採用している。 (10)ぶどう 2ppm [理由]1、残留試験8事例で、最大残留値0.12ppmである。 2、現行基準3ppmを強化したが、残留データ不明の国際基準2ppmを採用している。 (11)ホップ 300ppm [理由]現行基準100ppmを残留データ不明の国際基準300ppmに緩和している。 (12)干しぶどう 4ppm [理由]残留データ不明の国際基準3.5ppmをさらに緩和している。 【意見2−2a】いままでのパブコメで、下記の食品の残留基準が高すぎる、残留データが不明か少ないなどの理由で、見直しを求めたが、従来のままである。残留実態をしらべ、再度見直しを求める。 (1)なつみかんの果実全体 3ppm (2)レモン 5ppm (3)オレンジ 5ppm (4)グレープフルーツ 5ppm (5)ライム 5ppm (6)その他のかんきつ類果実 5ppm (7)りんご 2ppm (8)ネクタリン 5ppm (9)その他のスパイス 20ppm その4 【意見2−3】につづく その4 受付番号201907280000605077 からのづづき 【意見2−3】全体的に残留基準が高すぎる。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。 [理由]1、ラットの発がん性試験において、雌に腎腫瘍の発生が認められたが、非遺伝毒性メカニズムとされている。このような農薬は出来る限り、使用すべきでなく、そのため、残留基準を低値にすべきである。 2、TMDIの算出においては、すべての食品で、暴露評価数値を残留基準以下にしている。下記に事例をしめすが、残留実態に見合う基準にすればよい。 食品名 残留基準 評価濃度 みかん 5ppm 0.079ppm オレンジ 5 1.65 りんご 2 0.82 もも 10 0.04 ホップ 300 64 3、TMDIの対ADI比は、下表のようで、特に幼小児で214.1%、高齢者で81.3%で、安全の目安80%を超える。そのため、上記の暴露評価量をもちいたEDIを算出し、対ADI比を低くみせかけている。とくに、果実を好む幼小児での比率が高いことが、懸念される。 国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 推定摂取量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI μg/人/day 367.8 77.0 353.3 77.0 350.2 92.6 455.9 89.7 ADI比(%) 66.7 14.0 214.1 46.7 59.9 15.8 81.3 16.0 4、短期摂取量ESTIの対ARfD比算出においても、残留基準より低い暴露評価がなされ、国民全体区分で12食品、幼小児区分で6食品が該当する。 5、ESTI/ARfD比が高いのは、国民全体区分で、グレープフルーツ90%、ぽんかん50%、りんご30%、オレンジ果汁とぶどう20%であり、幼小児区分でりんご60%、ぶどう40%、りんご果汁とオレンジ果汁30%、日本なし20%である。残留基準をもちいれば、この比率はもっと高まる。 その5 【3】チアクロプリドにつづく |
受付番号 | 201907280000605110/605153/605168 |
提出日時 | 2019年07月28日10時13分/10時21分/10時23分 |
提出意見 |
その5 受付番号 201907280000605090 からのつづき 【3】チアクロプリドについて 【意見3−1】さといもなど15食品の残留基準削除に賛成である。現行基準を強化した下記の食品の残留実態を調べ、更なる低値化を求める。 (1)すもも(プルーンを含む。) 5→0.5ppm (2)ラズベリー 、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実 5→1ppm (3)かき 2→1ppm (4)バナナ 2→0.05ppm (5)かき 2→1ppm (6)バナナ 2→0.05ppm (7)パパイヤ 2→0.3ppm [理由]1、国内外で適用のない作物の残留基準は不要である。 2、チアクロプリドは、ニコチン性アセチルコリン受容体に影響をあたえる神経系の毒物である。また、ラットの発がん性試験で、雄に甲状腺ろ胞細胞腺腫、雌に子宮腺癌、マウスの発がん性試験で、雌に卵巣黄体腫の発生頻度増加が認められるが、非遺伝毒性メカニズムによるとされている。さらに、ラットの繁殖試験で、死産及び難産が散見され、ラットの発生毒性試験で、母体毒性がみられる用量で胎仔に骨格異常及び変異の発現頻度増加が認められている。このような農薬の摂取は出来るだけ減らすべきで、そのため、残留基準の低値化が望まれる。 その6 【意見3−2】 につづく その6 受付番号 201907280000605110 からのつづき 【意見3−2】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。 (1)ピーマン 5ppm [理由]1、残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値2.10ppmである。 2、国際基準1ppmを緩和している。 (2)その他のなす科野菜 3ppm [理由]1、甘長とうがらしの残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値1.22ppmである。 2.ししとうの残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値1.26ppmである。 3.現行基準5ppmを強化したが、まだ、国際基準1ppmより緩い。 (3)メロン類果実(果皮含) 2ppm [理由]1、残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.68ppmであるが。果肉では5事例で、最大残留値0.02ppmである。 。 2.国際基準0.2ppmを緩和している。 (4)りんご 2ppm [理由]1.残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値0.66ppmである。 2。国際基準0.7ppmを緩和している。 (5)日本なし 2ppm [理由]1、残留試験6事例で、最大残留値0.907ppmである。 2、国際基準0.7ppmを緩和している。 (6)西洋なし 2ppm [理由]日本なし(最大残留値0.907ppm)を参照しており、国際基準0.7ppmを緩和している。 (7)もも(果皮及び種子含)3ppm [理由]1、残留試験6事例で、最大残留値1.40ppmであるが、果肉では0.52ppm、果皮では7.64ppmである。 2、国際基準0.5ppmを緩和している。 (8)ネクタリン 2ppm [理由]1、残留試験2事例で、散布3日後の最大残留値0.96ppmである。 2、国際基準0.5ppmを緩和している。 (9)あんず(アプリコット含)5ppm [理由]1、あんずの残留データはなく、うめ(最大残留値1.90ppm)が参照されている。 2、国際基準0.5ppmを緩和している。 (10)うめ 5ppm [理由]1、残留試験4事例で、最大残留値1.90ppmである。 2、国際基準0.5ppmを緩和している。 (11)おうとう(チェリー含) 5ppm [理由]1、残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値2.4ppmである。 2、国際基準0.5ppmを緩和している。 (12)いちご 3ppm [理由]1、残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値0.801ppmである。 2、現行基準5ppmを強化したが、国際基準1ppmより緩い。 (13)ぶどう 2ppm [理由]1、残留試験9事例で、散布1日後の最大残留値1.92ppmである。 2、現行基準5ppmを強化したが、国際基準1ppmより緩い。 (14)その他の果実 4ppm [理由]1、EUでのオリーブの残留試験7事例で、散布14日後の最大残留値2.4ppmである。 2、現行基準5ppmを強化したが、国際基準1ppmより緩く、EUの4ppmを採用している。 (15)茶 25ppm [理由]1、残留試験4事例で、散布7日後の荒茶の最大残留値19.2ppm、浸出液の最大残留値17.2ppmである。 2、現行基準30ppmを強化したが、まだ、高すぎる。国民全体区分でのTMDIへの寄与率が一番大きい。 【意見3−3】下記畜産品の残留基準を、軒並み、現行基準を緩和し、国際基準に合わせたことに反対である。残留実態を調べて見直すべきである。 (1)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪 0.1ppm (2)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、腎臓、食用部分 0.5ppm (3)乳 0.05ppm (4)鶏、その他の家きんの筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、食用部分、卵 0.02ppm [理由]1、牛については、最大飼料由来負荷(MDB)、平均的飼料由来負荷(STMR)と、チアクロプリドの28日間強制経口投与試験結果から、部位別に得た推定残留濃度を基準の根拠にし、鶏については、家畜残留試験は行われおらず、鶏の代謝試験における残留濃度から推定残留濃度は0.01 mg/kgをはるかに下回っていたとして、基準を定めている。 2、チアクロプリド及び6-クロロニコチン酸ほかの代謝物が畜産物に検出されており、短期間のカプセル投与だけで、その蓄積性や作用状況が明らかになるとはいえない。出荷時の残留実態を調査すべきである。 その7 【意見3−4】につづく その7 受付番号 201907280000605153 からのつづき 【意見3−4】全体的に残留基準が高すぎる。残留実態をしらべ、もっと低値にすべきである。 [理由]1.発達神経毒性が懸念されるネオニコチノイド系農薬の一種であり、【意見3−1】の [理由]2で述べたように、動物を用いた発がん性や繁殖試験、発生試験で毒性が報告されている。このような農薬は、出来るだけ摂取すべきでない。 2、ヒトの尿中には、チアクロプリドやその他のネオニコチノイド類が検出されている。代謝物を含め、日常的に摂取、排出がくりかえされることの人体への影響が懸念される。 3、TMDIの算出においては、すべての食品で、暴露評価数値を残留基準以下にとしている。下記に事例をしめすが、残留実態に見合う基準にすればよい。 食品名 残留基準 評価濃度 とまと 1 ppm 0.36 ppm りんご 2 0.4075 いちご 3 0.93 茶 25 15.9 4、TMDIの対ADI比は、下表のようで、特に幼小児で、120.5%、高齢者で83.3%と安全の目安の80%をこえる。そのため、上記の暴露評価量をもちいたEDIを算出し、対ADI比を低くみせかけている。とくに、果実を好む幼小児での比率が高いことが、懸念される。 国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 推定摂取量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI μg/人/day 439.2 182.4 238.6 75.2 395.1 143.0 560.8 239.5 ADI比(%) 66.4 27.6 120.5 38.0 56.3 20.4 83.3 35.6 5、短期摂取量ESTIの対ARfD比算出においても、残留基準より低い暴露評価がなされ、国民全体区分で25食品、幼小児区分12食品が該当する。 6、ESTI/ARfD比が高いのは、国民全体区分で、いちじく*60%、かき50%、トマト/日本なし*/西洋なし*/いちご/おうとう40%、りんご*/ぶどう*/茶*30%、ピーマン*/なす/かぼちゃ/もも*/うめ20%であり、幼小児区分でいちご100%、トマト90%、りんご*/日本なし*/もも*/ぶどう*/かき70%、うめ60%、なす/茶*50%、ピーマン*/りんご果汁*40%、きゅうり/かぼちゃ/すいか*30%である。*は残留基準より低値の暴露濃度で算出されている。 その8 【4】プロパニル につづく |
受付番号 | 201907280000605189 |
提出日時 | 2019年07月28日10時27分分 |
提出意見 | その8 受付番号 201907280000605168 からのつづき 【4】プロパニルについて 【意見4−1】小麦など 119食品の残留基準の削除に賛成である。 [理由]1、国内外で適用のない作物等に基準設定は不要である。 2、ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験で、雄に精巣間細胞腫の発生頻度増加、雌に肝細胞腺腫の発生頻度の増加傾向が、マウスの2年間発がん性試験で、雌に悪性リンパ腫(脾臓)の発生頻度増加が認められた。非遺伝毒性メカニズムによるものと考えられているが、このような農薬の摂取を出来るだけ減らすために、基準を低値にすべきである。 【意見4−2】TMDI算出にあたり、米の暴露量を、参考の別紙3のように、残留基準値より高い8.1ppmとしたのは、納得できない。このような評価は削除すべきである。 [理由]1、アメリカの米の残留試験28事例で、籾つき?の最大残留値8.73ppmであったが、これを除けば、残留濃度は0.01〜1.98ppmでバラツキが大きすぎる。 玄米の残留基準は0.02ppmであり、これは、2事例の残留試験で、最大残留値<0.005ppmをもとに設定されている。アメリカでの試験は、再試験を求めるべきである。 2、短期推定摂取量の算出においては、こめの暴露量評価は、0.001ppmとしている。 【意見4−3】魚介類の残留基準を 0.2ppmとすることに反対である。設定すべきでない。 [理由]魚類濃縮性試験が実施されず、BCF については実測値が得られていない上、 水田PECtier2から、推定残留濃度0.18ppmを根拠にしている。残留実態を調査すべきである。 以上 |