残留基準パブコメ19/06/14から07/13募集


シアノホス
受付番号 201906030000530843
提出日時 2019年07月09日16時10分
提出意見 その1
文字数制限のため6分割して、以下の順で投稿する

【1】シアノホス
【2】テトラジホン
【3】テトラニリプロール
【4】ネオマイシン
【5】ピコキシストロビン
【6】ビフェナゼート


【1】シアノホスについて

【意見1-1】えんどうなど91食品の残留基準の削除に賛成である。
  [理由]1、国内外で適用のない作物の残留基準は不要である。
   2、有機リン系農薬で、アセチルコリンエステラーゼの作用を阻害し、神経毒性を有する農薬の摂取を出来るだけ減らすためにもよい。


【意見1-2】下記の食品の残留基準は高すぎる。もっと低値にすべきである。
 (1)みかん(外果皮を含む。) 3ppm
   [理由]1、みかんの残留試験4事例で、果肉の最大残留値0.06ppmである。
    2、果皮及び果実の残留試験2事例で、果皮の最大残留値6.27ppm、果実で1.302ppmである。
3、みかんのTMDIへの寄与率が国民全体で66%とが高い。

 (2)その他のスパイス 15ppm
   [理由]みかん果皮の残留試験2事例で、最大残留値6.27ppmである。


【意見1-3】全体的に残留基準が高すぎる、残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。
   [理由]1TMDI/ADI比は、各区分で、以下のようで、国民全体145%、幼小児445%、高齢者で20.3%と高い、これを低くみせかけるため、EDIの算出にあたっては、全作物で残留基準より低い残留暴露量を用いている。たとえば、みかんは残基準3ppm→0.06ppm、りんご0.5→0.101ppmなどである。
.       国民全体   幼小児   妊婦     高齢
        TMDI EDI  TMDI EDI  TMDI EDI  TMDI EDI
 推定摂取量
 μg/人/da 80.3  6.2   73.4  5.8  25.7 4.5  113.9  8.5
 ADI比(%) 145.6 11.2 445.1 35.0 44.0 7.7 202.9 15.2

   2、短期摂取量の算出においても、国民全体では11食品、幼小児では9食品の残留暴露量を、残留基準より低くしているにも拘らず、 ESTI/ARfDは下表のようである。
                    、 ESTI/ARfD
          残留基準  暴露量 国民全体 幼小児
           ppm    ppm    %   %
     みかん    3     0.3   30   80
     りんご    0.5     0.23  30   70
     日本なし 0.1  0.1   20    30
     もも   0.3   0.2   30 90

   3.残留基準を残留実態に合わせて設定するべきである。

その2 【2】テトラジホン につづく

テトラジホン
受付番号 201907090000546204
提出日時 2019年07月09日16時12分
提出意見 その2 受付番号 201907090000546203 からのつづき
【2】テトラジホンについて 

【意見2-1】とうもろこしなど110食品の残留基準の削除に賛成である。 
  [理由]1、国内外で適用のない食品の残留基準は不要である。
   2、ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験で、雌雄に甲状腺ろ胞腺腫の発生数増加が認められているが、非遺伝毒性メカニズムとされた。2,4,5−トリクロロ系の構造を有するためダイオキシンを含む恐れがある。このような農薬の摂取をできるだけ減らすためにも、基準を低値にすべきである。


【意見2-2】下記食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。
(1)メロン類果実(果皮を含む。) 2ppm
  [理由]残留試験3事例で、散布7日後の最大残留値1.16ppmである。

(2)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
  [理由]温州みかんの残留試験事10例で、果実の最大残留値0.896ppmであるが、果肉では0.203ppmである。

(3)なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、
   グレープフルーツ、ライム  各2ppm
  [理由]なつみかんの残留試験4事例で、最大残留値0.95ppmであり、その他は、残留データがなく、なつみかんを参照としている。

(4)その他のかんきつ類果実 2ppm
 [理由]1、かぼすの残留試験2事例で、散布30日後の最大残留値0.66ppmである。
   2、すだちの残留試験2事例で、散布30日後の最大残留値0.56ppmである。


(5)その他のスパイス 10ppm
 [理由]温州みかんの残留試験10事例で、果皮の最大残留値3.70ppmである。


【意見2-3】みかん、オレンジ、りんごの残留基準を、残留実態を調査し、もっと低値にすべきである。
  [理由]幼小児の好む3果実のTMDIへの寄与率はいずれも約23%と高い。

その3 【3】テトラニリプロール につづく

テトラニリプロール
受付番号 201907090000546205
提出日時 2019年07月09日16時15分
提出意見 その3 受付番号 201907090000546204 からのつづき

【3】テトラニリプロールについて

【意見3-1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もって低値にすべきである。
(1)はくさい 3ppm
  [理由]残留試験6事例で、最大残留値1.88ppmである。

(2)キャベツ 2ppm
  [理由]残留試験6事例で、最大残留値0.74ppmである。

(3)ケール 15ppm
  [理由]ケールの残留データはなく、ばらつきの大きなこまつなが参照されている。

(4)こまつな 15ppm
  [理由]残留試験3事例で、最大残留値7.92ppmであるが、0.94ppmの事例もあり、ばらつきが大きすぎる。。

(5)きょうな 10ppm
  [理由]みずなの残留試験2事例で、最大残留値4.38ppmである。

(6)チンゲンサイ 5ppm
  [理由]残留試験3事例で、最大残留値2.74ppmである。

(7)ブロッコリー 10ppm
  [理由]残留試験3事例で、最大残留値3.47ppmである。

(8)その他のあぶらな科野菜 15ppm
  [理由]具体的な作物の残留データはなく、ばらつきの大きなこまつなが参照されている。

(9)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 20ppm
  [理由]1、結球レタスの残留試験6事例で、最大残留値1.65ppmである。
    2、リーフレタスの残留試験2事例で、最大残留値15.0ppm。サラダ菜の残留試験2事例で、最大残留値15.2ppmである。
    3、結球と非結球が同列のあつかわれている。

(10)ねぎ(リーキを含む。) 2ppm
  [理由]残留試験6事例で、最大残留値1.03ppmである。

(11)トマト 2ppm
  [理由]ミニトマトの残留試験6事例で、最大残留値0.74ppmである。

(12)ピーマン 2ppm
  [理由]残留試験3事例で、最大残留値1.04ppmである。

(13)えだまめ 2ppm
  [理由]残留試験3事例で、最大残留値0.79ppmである。

(14)いちご 2ppm
  [理由]残留試験3事例で、散布日後の最大残留値0.86ppmである。

(15)ぶどう 2ppm
  [理由]残留試験4事例で、散布日後の最大残留値0.78ppmである。

(16)茶 50ppm
  [理由]1、残留試験6事例で、荒茶の最大残留値41.7ppmであるが、1.82ppmのデータもあり。ばらつきが大きすぎる。
    2、浸出液での残留試験2事例で、最大残留値19.6ppmである。

(17)その他のハーブ2 15ppm
  [理由]具体的な作物の残留データはなく、ばらつきの大きなこまつなが参照されている。


【意見3-2】魚介類の残留基準を 0.05ppmとすることに反対である。削除すべきである。
  [理由]1、魚類濃縮性試験が実施されておらず、オクタノール/水分配係数から、BCFが推定されている。
   2、水田PECtier2と上記BCFから算出した推定残留濃度0.046 mg/kgが参照されている。
   3、テトラニリプロールの水系での残留実態および魚介類の残留実態が不明である。

その4【4】ネオマイシン につづく

ネオマイシン
受付番号 201907090000546207
提出日時 2019年07月09日16時17分
提出意見 その4 受付番号 201907090000546205 からのつづき

【4】ネオマイシンについて

【意見4-1】魚介類7種の残留基準を削除することに賛成であるが、定量限界を明示すべきである。
  [理由]1、抗生物質系の動物用薬品であり、国内外で適用がないものは。不要である。
   2、食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない、とされているが、定量限界があきらかでない。


【意見4-2】下記の畜産物の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。

(1)牛、豚、その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の腎臓及び食用部分 10ppm
  [理由]ネオマイシン硫酸塩を添加した飲水投与試験でえられた数値を根拠にして推定している。

(2)鶏、その他の家きんの腎臓及び食用部分 10ppm
  [理由]ネオマイシンを強制経口投与した試験でえられた数値を根拠にして推定している。

(3)乳 2ppm
  [理由]牛24頭にネオマイシン・リンコマイシン混合製剤を搾乳後の乳房内への投与験をもとにした推定量を根拠にした数値である。


【意見4-3】畜産品の残留基準が全体的に高すぎる。残留実態を明らかにし、もっと低値にすべきである。
  [理由]乳の残留基準2ppmを残留暴露量0.21ppmとしたEDIが算出され。TMDI/ADI比でなく、EDI/ADI比を採用し、数値を低くみせかけている。乳の残留実態にみあう基準を設定すべきである。


その5  【5】ピコキシストロビン につづく その5 受付番号 201906030000530848  のつづき

【4】サラフロキサシンについて
【意見4】魚介類(さけ目魚類に限る) の残留基準の削除することには賛成であるが、定量限界値が不明である。
  [理由]1、毒性試験での無毒性量が5mg/kg体重/日であり、安全係数1000として、ADIは0.005mg/kg体重/日となり、微生物学的 ADI 0.0064 mg/kg 体重/day よりも低値となる。
   2、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質が食品に含有してはならない、とされている。


ピコキシストロビン
受付番号 201907090000546209
提出日時 2019年07月09日16時22分
提出意見 その5  受付番号 201907090000546207  からのつづき

【5】ピコキシストロビン

【意見5-1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと、低値にすべきである。このうち(1)から(4)については、すでに、2018年のパブコメで反対したが、残留実態を示すことなく、そのまま、再提案されている。
(1)だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 15ppm
(2)かぶ類の葉 40ppm
(3)ブロッコリー 5ppm
(4)にら 15ppm

(5)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
  [理由]温州みかん残留試2事例で、散布3日後の果実の最大残留値0.75ppmであるが、果肉では、0.02ppmである。。

(6)もも(果皮及び種子を含む。) 5ppm
  [理由]残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値2.14ppmであるが、果肉では、0.10ppmである。。


【意見5-2】2018年のパブコメで、下記の農作物の残留基準が高いとして、反対したが、残留実態を示すことなく、据え置かれている。再度見直しをもとめる。

(1)はくさい 2ppm
(2)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 15ppm
(3)ねぎ(リーキを含む。) 2ppm
(4)なつみかんの果実全体 3ppm
(5)レモン 3ppm
(6)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 3ppm
(7)グレープフルーツ 3ppm
(8)ライム 3ppm
(9)その他のかんきつ類果実 3ppm
(10)りんご 2ppm
(11)おうとう(チェリーを含む。) 5ppm
(12)その他のスパイス 10ppm


【意見5-3】牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉及び脂肪、肝臓、腎臓、食用部分 0.02ppmについては、2018年のパブコメで、牛の飼料での添加試験からの推定値をもとにしているとして、反対したが、残留実態を明らかにせず、再度提案されている。もっと、低値にすべきである。


【意見5-4】全体的に残留基準がたかすぎる。残留実態を調査し、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験では、精巣間細胞腫の発現頻度が増加したが、非遺伝毒性メカニズムによるとされているが、他の発がん性物質や放射能などの影響、がん患者への影響が不明であり、出来るだけ、摂取を減らすべきである。

  2、TMDI/ADI比は、幼小児で45%とたかく、レタス、オレンジ、りんご
の3種の合計での寄与率が45%を超える。

  3、食品安全委員会はARfDを0.2 mg/kg 体重としているが、JMPRの評価はは50%以上低い0.09 mg/kg 体重である。

  4、短期摂取量ESTIの対ARfD比の算出において、国民全体区分で23作物、幼小児区分で17作物の暴露量を残留基準より低くくしている。なかには、50%以上低いものもある。たとえば、以下のうようである。
   小麦基準 0.04ppm→暴露量0.02ppm、大豆 0.06→0.019ppm、レタス 15→2ppm
もやし 0.08→0.027ppm, もも 5→0.3ppm

  5.上記にかかわらず、単一食品で、対ARfDが20%を超えるものは、下記のようである。
    国民全体:だいこんの葉/かぶの葉 50%、グレープフルーツ 30%、
         ブロッコリー/レタス類/ぽんかん 20%
    幼小児 :非結球レタス 50%、ブロッコリー/レタス/オレンジ 40%,
リンゴ 30%、 はくさい/にら 20%

その6 【6】ビフェナゼート につづく

ビフェナゼート
受付番号 201907090000546212
提出日時 2019年07月09日16時24分
提出意見 その6  受付番号 201907090000546209   からのつづき

【6】ビフェナゼート について

【意見6-1】みかん 2ppm及びもも5ppmに反対である。もっと低値にすべきである。
(1)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
  [理由]温州みかんの残留試験2事例で、果実の最大残留値0.69ppmであるが。果肉は0.03ppmである。

(2)もも(果皮及び種子を含む。) 5ppm
  [理由]残留試験2事例で、果実の最大残留値1.53ppmであるが、果肉では、4事例で最大残留値0.02ppmである。。


【意見6-2】いままでのパブコメで、下記の食品の残留基準が高いとして、反対してきたが、残留実態を示すことなく、基準値は据え置かれている。再考を求める。
(1)ピーマン 2ppm
(2)なす 2ppm
(3)その他のなす科野菜 3ppm
(4)オクラ 2ppm
(5)未成熟えんどう 7ppm
(6)未成熟いんげん 7ppm
(7)えだまめ 7ppm
(8)その他の野菜 7ppm
(9)りんご 2ppm
(10)日本なし 2ppm
(11)西洋なし 2ppm
(12)ネクタリン 2ppm
(13)あんず(アプリコットを含む。) 3ppm
(14)すもも(プルーンを含む。) 2ppm
(15)うめ 3ppm
(16)おうとう(チェリーを含む。) 2ppm
(17)いちご 5ppm
(18)ラズベリー 7ppm
(19)ブラックベリー 7ppm
(20)その他のベリー類果実 7ppm
(21)ぶどう 3ppm
(22)その他の果実 2ppm
(23)茶 2ppm
(24)ホップ 20ppm
(25)その他のスパイス 10ppm
(26)その他のハーブ 40ppm


【意見6-3】上の意見6-1、6-2で述べたように、全体的に残留基準は高すぎる。残留実態を踏まえ、基準を下げることが、摂取量を低下させ、消費者の安全・安心につながる。
 [理由]1、TMDI/ADI比は下表のように、厚労省が安全の目安とする80%をはるかに超える。
  64食品の残留暴露量を残留基準より低くして(しかも残留基準の40%以下が相当数ある)、EDI/ADIを算出し、安全性を強調しているが、基準を下げて、残留実態にあわせるべきである。

        国民全体   幼小児    妊婦      高齢者
         TMDI  EDI  TMDI  EDI   TMDI  EDI  TMDI  EDI
   推定摂取量
  μg/人/day  507.5 115.3 343.9 82.4 412.0 98.4 637.9 144.3
  ADI比(%)   92.1 20.9   208.4 50.0   70.4 16.8   113.7  25.7

  2、特に子どもの場合は、りんご、いちご、みかんの果実や、その他野菜からの摂取量が多く、TMDIへの寄与率がたかい。

  3、短期摂取量ESTIの対ARfD比の算出において、国民全体区分で35作物、幼小児区分で19作物の暴露量を残留基準より低くくしている。なかには、50%以下にしているものもある。たとえば、小麦基準0.04ppm→暴露量0.02ppm、大豆0.06→0.019ppm
  レタス15→2ppm、。

  4.上記にかかわらず、単一食品で、対ARfDが20%を超えるものは、以下である。
    国民全体:だいこんの葉/かぶの葉 50%、 ブロッコリー/レタス類 20%。
         グレープフルーツ 30%、ぼんかん 20%
    幼小児: 非結球レタス 50%、ブロッコリー/レタス/オレンジ 40%、
         リンゴ 30%、はくさい/にら 20%
以上