残留基準パブコメ19/05/09から06/07募集


イソプロチオラン
受付番号 201906030000530843
提出日時 2019年06月03日16時21分
提出意見 その1
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【1】イソプロチオラン
【2】インピルフルキサム
【3】クロルピリホス
【4】サラフロキサシン
【5】シアントラニリプロール
【6】シクロピリモレート
【7】スピネトラム
【8】ピフルブミド
【9】メトキシフェノジド

【1】イソプロチオランについて
【意見1-1】下記の食品の残留基準に反対である。もっと低値にすべきである。

(1)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
  [理由]1、従来どおりの果肉対象の残留試験6事例で、最大残留値<0.01ppmである。
   2、残留試験6事例で、散布20日後果実のの最大残留値0.79ppmである。

(2)その他のスパイス 10ppm
  [理由]みかんの残留試験6事例で、果皮の最大残留値4.2ppmである。


【意見1-2】2011年のパブコメ意見で、下記食品の残留基準をもっと低値にすべきとの意見を述べたが、基準はそのまま踏襲されている。残留実態を示し、再考されたい。

 (1)米(玄米をいう。) 10ppm
 (2)魚介類 3ppm


【意見1-3】コメのTMDIへの寄与率が国民全体83%、幼小児90%、妊婦84%、高齢者88%と高すぎる。残留基準をもっと低値にすべきである。、
  [理由]1、ラットの発がん性試験で、皮膚角化棘細胞腫の増加が認められ、非遺伝毒性メカニズムとされているが、食品安全委員会のARfD評価では、一般で0.5 mg/kg体重、妊婦で0.12mg/kg 体重である。このような農薬の摂取は出来る限り減らすべきで、残留基準を低く設定するのが望ましい。



インピルフルキサム
受付番号 201906030000530843/530844
提出日時 2019年06月03日16時21分/16時26分
提出意見 【2】インピルフルキサム について
【意見2-1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに、反対である。もっと低値にすべきである。

(1)大麦 3ppm
 [理由]残留試験3事例で、散布7日後の最大残留値1.14ppmである。

(2)ライ麦 3ppm
 [理由]ライ麦の残留データはなく、大麦がが参照されている。

(3)その他の穀類 3ppm
 [理由]その他の穀類の残留データはなく、大麦がが参照されている。

(4)ねぎ(リーキを含む。) 2ppm
 [理由]残留試12事例で、散布の場合の6事例では、1日後の最大残留値1.16ppmであるが、株元散布の6事例では、最大残留値0.14ppmである。

(5)未成熟えんどう 3ppm
 [理由]残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値1.21ppmである。

(6)未成熟いんげん 3ppm
 [理由]残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値1.47ppmである。

(7)えだまめ 5ppm
 [理由]残留試験6事例で、、散布の場合の3事例では、1日後の最大残留値1.82ppmであるが、株元散布の3事例では、最大残留値0.51ppmである。

(8)その他の野菜 5ppm
 [理由]その他の野菜の残留データはなく、えだまめが参照されている。

(9)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
 [理由]、残留試験6事例で、散布1日後の果実の最大残留値1.23ppm、果肉で0.01ppmであり、全果の100分の1である果肉も採用すべきである。

(10)なつみかんの果実全体 2ppm
 [理由]1、残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.80ppmである。

(11)レモン 5ppm
 [理由]1、レモンの残留データはなく、かぼす(最大残留値1.30ppm)、すだち(3.65ppm)が参照されている。。

(12)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 5ppm
 [理由]オレンジの残留データはなく、かぼす(最大残留値1.30ppm)、すだち(3.65ppm)が参照されている。。

(13)グレープフルーツ 5ppm
  [理由]グレープフルーツの残留データはなく、かぼす(最大残留値1.30ppm)、すだち(3.65ppm)が参照されている。

(14)ライム 5ppm
  [理由]ライムの残留データはなく、かぼす(最大残留値1.30ppm)、すだち(3.65ppm)が参照されている。

(15)その他のかんきつ類果実 5ppm
  [理由]すだちの残留試験1事例で、散布1日後の最大残留値2.65ppm、かぼすの残留試験1事例で、最大残留値1.30ppmである。

その2 【2】インピルフルキサム の【意見2-1】の(16)につづく

その2 受付番号 201906030000530843    からのつづき
【2】インピルフルキサム の【意見2-1】の
(16)りんご 4ppm
 [理由]1、残留試験8事例で、散布1日後の最大残留値1.88ppmである。
   2、TMDIへの寄与率が国民全体で20%、幼小児で30%と高い。

(17)日本なし 2ppm
 [理由]残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値0.96ppmである。

(18)西洋なし 2ppm
 [理由]西洋なしの残留データはなく、日本なしが参照されている。

(19)もも(果皮及び種子を含む。) 2ppm
 [理由]残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.88ppm、果肉で0.04ppmである。

(20)ネクタリン 2ppm
 [理由]ネクタリンの残留データは不明で、ももが参照されている。

(21)ぶどう 5ppm
 [理由]残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値1.96ppmである。

(22)その他のスパイス 10ppm
 [理由]みかん果皮の残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値6.08ppmである。


【意見2-2】魚介類 の残留基準を0.02ppmとすることに反対である。
 [理由]PECと生物濃縮係数数による推定残留濃度0.019mg/kgであり、実測データがない


【意見2-3】全体的に残留基準が高い、残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。
 [理由]1、ESTIの算出で、残留基準より低い残留暴露量を用いた食品が国民全体区分で16、幼小児区分で14ある。たとえば、コムギは基準0.5ppm→暴露評価量0.175pmである。残留実態にみあう残留基準にすればよい。
  2、ESTI/ARfDが20%以上なのは、国民全体区分で、グレープフルーツ30%、すいきとオレンジとぽんかんとブドウ20%てあり、幼小児区分で、ぶどう50%、オレンジ40%、もも30%、れんこんとりんご20%と高い。




クロルピリホス
受付番号 201906030000530844/530847/530848
提出日時 2019年06月03日16時26分/16時32分/16時38分
提出意見 【3】クロルピリホスについて
【意見3-1】コメなど85作物(うち現行基準0.01ppmの作物35)の残留基準を削除したことに賛成である。
 [理由]1、クロルピリホスは、人の脳・神経系への作用の大きい有機リン剤であり、とくに、発達神経毒性が懸念されている。
 国立環境研究所のHP(2015年12月28日、環境化学物質による次世代・継世代影響研究をめぐっての頁に、)『有機リン系殺虫剤のクロルピリホスなどの母親を介しての胎児期曝露が、子どもの注意欠陥・多動性障害(ADHD)や神経発達に影響することやさまざまな化学物質の胎児期曝露による生殖系、免疫系、代謝系などへの影響が明らかにされています。』との記述がみられる。
  2、国内外で、適用のない作物の残留基準は不要である。
  3、日本では、シロアリ防除剤として家屋に使用されたため、クロルピリホスの室内大気汚染が明らかになり、2003年、建築基準法で、建材への使用が禁止された。このような農薬成分は、食品からの摂取も出来るだけ減らすため、残留基準を低値にすべきである。
その3 【3】クロルピリホスの【意見3-2】につづく

その3 受付番号 201906030000530844   のつづき

【3】クロルピリホスの
【意見3-2】下記の食品の残留基準を1ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。
(1)ブロッコリー 2ppm
 [理由]残留データが不明のまま、現行基準1ppmが国際基準2ppmに緩和されている。

(2)ピーマン 2ppm
 [理由]残留データが不明のまま、現行基準0.5ppmが国際基準2ppmに緩和されている。

(3)その他のなす科野菜 2ppm
  [理由]残留データが不明のまま、現行基準1ppmが国際基準2ppmに緩和されている。

(4)しょうが 1ppm
  [理由]残留データが不明のまま、現行基準0.01ppmが国際基準1ppmに緩和されている。

(5)その他せり科の野菜 1ppm
  [理由]残留データが不明のまま、現行基準0.01ppmが国際基準1ppmに緩和されている。

(6)その他の野菜 1ppm
  [理由]残留データが不明のまま、現行基準0.5ppmが国際基準1ppmに緩和されている。

(7)みかん(外果皮を含む。)1ppm
  [理由]1、残留試験6事例で、果肉の最大残留値0.008ppm、果皮2.15、果実0.37ppmである。
   2、現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。

(8)なつみかんの果実全体 1ppm
  [理由]1、残留試験2事例で、散布日後の最大残留値0.406ppmである。
   2、現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。

(9)レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム  1ppm
  [理由]残留データが不明のまま、現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。

(10)その他のかんきつ類果実 1ppm
  [理由]1、ゆずの残留試験2事例で、最大残留値0.080ppmである。
  2.現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。

(11)マルメロ 1ppm
  [理由]残留データが不明のまま、現行基準0.5ppmが国際基準1ppmに緩和されている。

(12)びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。)1ppm
 [理由]残留データが不明のまま、びわの現行基準0.5ppmが国際基準1ppmに緩和されている。

(13)もも(果皮及び種子を含む。)1ppm
 [理由]残留試験2事例で、果肉の最大残留値0.024ppm、果皮で2.60ppm、果実で0.395ppmである。

(14)ネクタリン 1ppm
 [理由]残留試験2事例で、最大残留値0.32ppmである。

(15)ブルーベリー 1ppm
 [理由]残留試験2事例で、最大残留値0.35ppmである。

(16)グランベリー 1ppm
 [理由]残留データが不明のまま、現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。

(17)バナナ 2ppm
 [理由]残留データが不明のまま、現行基準3ppmが国際基準2ppmに強化されている。

(18)その他の果実  1ppm
  [理由]1、かりんの残留試験2事例で、最大残留値0.23ppmである。
  2、現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。
 
(19)その他のオイルシード 5ppm
 [理由]残留データが不明のまま、現行基準0.1ppmが国際基準5ppmに緩和されている。

(20)茶 10ppm
 [理由]1、荒茶の残留試験2事例で、最大残留値p4.19pmであるが、浸出液は4事例で 0.093ppmである。
  2、国際基準2ppmを緩和した現行10ppmのままである。

(21)その他のスパイス 5ppm
 [理由]1、みかん果皮の残留試験6事例で、最大残留値 2.15ppmである。
   2、現行基準1ppmが国際基準5ppmに緩和されている。

(22)その他のハーブ 1ppm
  [理由]残留データが不明で、現行基準=国際基準1ppmが踏襲されている。


【意見3-3】魚介類 の残留基準を 0.3ppmとすることに反対である。残留実態を示し、もっと低値にすべきである。
  [理由]水産動植物被害予測濃度とニジマスの魚類濃縮性試験で得た濃縮係数をもとにした推定残留濃度が0.302mg/kgとされているが、残留実態は不明である。


その4【3】クロルピリホスの【意見3-4】につづく

その4 受付番号201906030000530847   のつづき

【3】クロルピリホスの
【意見3-4】全体的に残留基準が高すぎる。もっと低値にすべきである。
 [理由]1、推定摂取量は下表のようである。TMDIの対ADI比は妊婦443.1%から幼小児1109.0%とすべての区分で危険領域にある。そのため、食品の暴露評価量を残留基準より低値にして(大部分の食品で、残留基準の30%以下になっている)、EDIが算出され、その対ADIを国民全体36.1%、幼小児78.8%、妊婦35.1%、高齢者39.7%として、安全領域にあると見せかけている。暴露量にみあう残留基準にすればよい。

     国民全体    幼小児     妊婦 高齢者
推定摂取量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI
μg/人/日  287.6 19.9 183.0 13.0 259.2 20.5 349.9 22.3
ADI比(%) 522.0 36.1 1109.0 78.5 443.1 35.1 623.6 39.7

  2、短期摂取推定量ESTIの算出にあたっても、暴露評価量を残留基準以下とした食品が国民全体区分で37、幼小児区分で19あり、たとえば、小麦の残留基準0.5→評価量0.015ppm、りんご0.5→0.06ppm、バナナ2→0.05ppmなどである。

    幼小児では、ESTI/ARfD比が高いのは、下記の食品であった。
    食品     残留基準   暴露評価量 ESTI/ARfD
    もも      1ppm     1 ppm     40%
    みかん     1       1 30%
    ブロッコリー 2 1.4 20%
3、食品安全委員会の設定したクロルピリホスのADIは0.001mg/kg体重/日。ARfDは0.1mg/kg体重であるが、わたしたちは、下記のようなパブコメ意見で、高すぎるとして、再考を求めたが。現在もそのままである。
  
   ・クロルピリホスやその代謝物のDETPの人体汚染が報告されている
   ・出生前のクロルピリホス曝露で脳構造の変化など神経系への影響がみられ、その後の発達でも回復不能な影響が示唆されている
   ・クロルピリホスに関する疫学調査では、長期的曝露で、がん発症率が上昇する
   ・臍帯血中のクロルピリホス濃度と、7歳の小児の知的発達低下との関連性が統計的に有意であ
   ・クロルピリホスの曝露とホジキン性リンパ種との関連性が疑われる。
   <参照> http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc180215.txt
  4.日本のARfDはEUとおなじ0.001mg/kg体重/日だが、ARfDは0.005mg/kg体重/日と日本の20分の1である。これを適用すると、ESTIとの比率は、算出値の20倍となる。
  5、アメリカEPAによるラットの単回強制経口試験(ChE 活性阻害比較試験)の無毒性量 0.36 mg/kg 体重(BMDL10)を採用し。安全係数を100として得られた同国のaRfD0.0036/kg体重より低い値にすべきである。ちなみに、日本のARfDはヒトへの経口投与試験結果をもちいており、種差は1となっている。
  6.アメリカでは、上述の知見から、クロルピリホスの使用規制が目指され、2018年のハワイ州での使用禁止につづき、カリホルニア州、ニューヨーク州ほかでも、是に追従する動きが活発化している。
  7.日本で、建築基準法による建材のクロルピリホス禁止の際の評価では、影響を受けやすい子どもに対する安全係数は1000とみなされた。
  8、クロルピリホスの人体影響評価において、食品残留だけでなく、散布地周辺での大気汚染の影響も評価されるべきである。
その5 【4】サラフロキサシン につづく

サラフロキサシン
受付番号 201906030000530849
提出日時 2019年06月03日16時47分
提出意見 その5 受付番号 201906030000530848  のつづき

【4】サラフロキサシンについて
【意見4】魚介類(さけ目魚類に限る) の残留基準の削除することには賛成であるが、定量限界値が不明である。
  [理由]1、毒性試験での無毒性量が5mg/kg体重/日であり、安全係数1000として、ADIは0.005mg/kg体重/日となり、微生物学的 ADI 0.0064 mg/kg 体重/day よりも低値となる。
   2、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質が食品に含有してはならない、とされている。


シアントラニリプロール
受付番号 201906030000530849/530850
提出日時 2019年06月03日16時47分/16時50分<
提出意見 【5】シアントラニリプロールについて
【意見5-1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。

(1)だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 20ppm
  [理由]2014年のパブコメで、10ppmで、高すぎるとしたが、さらに、残留データが不明な国際基準20ppmに緩和されている。

(2)かぶ類の葉 20ppm
 [理由]かぶの葉の残留データガ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(3)クレソン 20ppm
 [理由]クレソンの残留データガ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(4)キャベツ 2ppm
 [理由]1、残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値0.32ppmである。
  2、カナダの残留試験8事例で、散布1日後の最大残留値0.82ppmである。
  3、現行基準1ppmが、残留データ不明の国際基準2ppmに緩和されている。

(5)芽キャベツ 2ppm
 [理由]芽キャベツの残留データが不明の国際基準2ppmが採用されている。

(6)ケール 20ppm
 [理由]ケールの残留データが不明の国際基準20ppmが採用されている。

(7)きょうな 20ppm
 [理由]1、みずなの残留試2事例で、散布7日後の最大残留値0.92ppmである。
  2、残留データが不明の国際基準20ppmが採用されている

(8)チンゲンサイ 20ppm
 [理由]1、残留試験6事例で、最大残留値0.09ppmである。
  2チンゲンサイの残留データが不明の国際基準20ppmが採用されている。

(9)ブロッコリー 3ppm
 [理由]1、残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値0.82ppmである。2pmでも高すぎるとしたが、さらに緩和されている。
  2、カナダの残留試験12事例で、散布1日後の最大残留値1.1ppmである。

(10)その他のあぶらな科野菜 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(11)チコリ 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(12)エンダイブ 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(13)しゅんぎく 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(14)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 20ppm
 [理由]1、レタスの残留試験4事例で、最大残留値4.29ppm、リーフレタスの残留試験4事例で、最大残留値9.81ppm、サラダ菜の残留試験4事例で、最大残留値6.57ppmである。
  2、カナダでの結球レタス(外葉あり)の残留試験16事例で、散布1日後の最大残留値2.9ppm、結球レタス(外葉なし)の残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.6ppm、リーフレタスの残留試験17事例で、散布1日後の最大残留値7.7ppmである。
  3、現行10ppmでも高すぎるとして、反対したが、国際基準=カナダ基準の20ppmに緩和された。

(15)その他のきく科野菜 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(16)その他のゆり科野菜 8ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準8ppmが採用されている。

(17)その他のなす科野菜 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。

(18)未成熟えんどう 2ppm
 [理由]1、さやえんどうの残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値0.64ppmである。
  2、残留データ不明な国際基準2ppmが採用されている。

(19)未成熟いんげん 2ppm
 [理由]1、残留試験3事例で、最大残留値0.38ppmである。
  2、残留データ不明な国際基準1.5ppmより緩和されている。
その6 【5】シアントラニリプロールの【意見5-1】の(20) につづく

【5】シアントラニリプロール【意見5-1】
(20)もも(果皮及び種子を含む。) 2ppm
 [理由]1、残留試験2事例で、散布1日後の果肉の最大残留値0.03ppm、果皮で2.54ppmある。
  2、残留データ不明な国際基準1.5ppmより緩和されている。

(21)うめ 3ppm
 [理由]1、残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値1.13ppmである。
  2、現行基準=国際基準0.5ppmが緩和されている。

(22)クランベリー/ハックルベリー/その他のベリー類果実 4ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準4ppmが採用されている。

(23)綿実 2ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準1.5ppmより緩和されている。

(24)その他のハーブ 20ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準20ppmが採用されている。



【意見5-2】牛の肝臓、その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓。腎臓。食用部分 の残留基準を2ppmとすることに反対である。
 [理由]1、最大飼料由来負荷と平均的飼料由来負荷から得た肉牛、乳牛での組織の最大推定残留量は0.96ppmである。
  2、残留データ不明の国際基準1.5ppmより緩和されている。


【意見5-3】2014年のパブコメで、下記の食品の残留基準が、多くの場合、散布1日後の最大残留値にもとづき、2ppm以上に設定されており、もっと低値にするよう求めたが、基準値はそのまま据え置かれている。残留実態を示し、再考されたい。
(1)はくさい 3ppm
(2)カリフラワー 3ppm
(3)ねぎ(リーキを含む。) 8ppm
(4)セロリ 20ppm
(5)トマト 2ppm
(6)ピーマン 2ppm
(7)なす 2ppm
(8)ほうれんそう 20ppm
(9)えだまめ 2ppm
(10)西洋なし 2ppm
(11)おうとう(チェリーを含む。) 6ppm
(12)ブルーベリー 4ppm
(13)ぶどう 2ppm
(14)ひまわりの種子 2ppm
(15)なたね 2ppm
(16)茶 30ppm
(17)その他のスパイス 3ppm


【意見5-4】全般的に残留基準が高く、残留実態を調べ、より低い値に設定すべきである。
 [理由]1、TMDIの対ADI比が 国民平均181.7%、幼小児309.1%、妊婦157.0%、高齢者196.9%となっており、食品からの摂取をADIの80%を超えないようにするという原則に反する。とくに、ほうれんそう、茶、ねぎ、はくさいなどからの寄与率が高い。
  2、TMDIよりも低い値のEDI推定のため、暴露評価量を基準より低い値としている。たとえば、
 ほうれんそう 残留基準20→暴露基準3.079ppm、はくさい3→0.538ppm、ねぎ8→1.646ppm
  3、残留実態を調べ、残留試験結果よりも低ければ、それに見合うよう、低い残留基準を設定した方が、消費者の安全・安心につながる。

その7 【6】シクロピリモレート につづく

シクロピリモレート
受付番号 201906030000530851
提出日時 2019年06月03日17時09分
提出意見 その7 受付番号 201906030000530850 のつづき

【6】シクロピリモレートについて
【意見6】魚介類 0.09ppmに反対である。残留実態を調査し、もっと、低値に見直すべきである。
 [理由]水稲用除草剤として適用されるが、魚類濃縮性試験がなされず、推定された生物濃縮係数とPECをもとに、残留値を0.086ppmと推定している。水や汚泥中での環境汚染状況及び魚介類での残留実態が不明である。
  2、ラットの2年間発がん性試験で、雄に肝細胞腺腫並びに甲状腺ろ胞細胞腺腫及び癌の合計発生頻度の増加、マウスの18 か月間発がん性試験で、雄に肝細胞腺腫の発生頻度の増加が認められるものの、非遺伝毒性メカニズムとされている。
 このような農薬の摂取を出来る限りへらすべきで、魚介類に残留・蓄積しないよう水系汚染を減らす必要がある。


スピネトラム
受付番号 201906030000530851
提出日時 2019年06月03日17時09分
提出意見 【7】スピネトラムについて
【意見7-1】下記食品は、現行基準8ppmでも高すぎるため、低値にするようもとめていたが、さらに緩和して、15ppmとしたことに反対である。再考を求める。

(1)しゅんぎく 15ppm
 [理由]1、残留試験3事例で、散布1日後のJ体とL体合計の最大残留値6.43ppmである。もっと低値になる使用条件にすべきである。
   2、現行基準8ppmでも高いのに、さらに、残留データ不明のアメリカの基準を採用している。

(2)その他のきく科野菜 15ppm
 [理由]1、食用ぎくの残留試験2事例で、散布1日後の花でJ体とL体合計の最大残留値6.54ppmである。もっと低値になる使用条件にすべきである。
   2.現行基準8ppmでも高いのに、さらに、緩和されている。


【意見7-2】いままでのパブコメ意見で、下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対した。J体とL体合計で、最大残留値が増えたが、相変わらず、残留実態を示さないまま、基準は据え置かれた。再考を求める。

(1)だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10ppm
(2)かぶ類の葉 3ppm
(3)クレソン 8ppm
(4)キャベツ 2ppm
(5)芽キャベツ 2ppm
(6)ケール 5ppm
(7)こまつな 10ppm
(8)きょうな 10ppm
(9)チンゲンサイ 10ppm
(10)カリフラワー 2ppm
(11)ブロッコリー 2ppm
(12)その他のあぶらな科野菜 10ppm
(13)エンダイブ 8ppm
(14)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10ppm
(15)ねぎ(リーキを含む。) 2ppm
(16)にら 2ppm
(17)パセリ 8ppm
(18)セロリ 8ppm
(19)その他のせり科野菜 8ppm
(20)ほうれんそう 10ppm
(21)未成熟えんどう 2ppm
(22)いちご 2ppm
(23)茶 70ppm
(24)その他のスパイス 3ppm
(25)その他のハーブ 8ppm


【意見7-3】全体的に残留基準が高すぎる。もっと低値にすべきである。
 [理由]1、TMDIの対ADI比は、一般で96.1%、幼小児で115.7%、妊婦73.4%、高齢者121.20%と高く、TMDIへの寄与率は茶、ほうれんそう、その他の野菜、レタスなどが大きい。
  2、EDIの算出に際しては、ほとんどの作物で残留基準より30%以上低い暴露評価量が用いられ、対ADI比を安全とされる80%以下に見せかけている。残留実態にみあう基準を設定すれば、消費者の安心・安全につながる。
  3、ラットの繁殖試験で、難産が認められており、このような農薬の摂取はできるだけ減らすよう、基準をさげることが望まれる。

その8  【8】ピフルブミド につづく

ピフルブミド
受付番号 201906030000530852
提出日時 2019年06月03日17時11分
提出意見 その8  受付番号 201906030000530851    からのつづき
【8】ピフルブミドについて
【意見8-1】下記の食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。
(1)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
 [理由]残留試験2事例で、散布1日後の果実の最大残留値0.61ppmであるが、果肉4事例の最大残留値は<0.03ppmである。

(2)もも(果皮及び種子を含む。) 3ppm
 [理由]残留試験2事例で、散布1日後の果実の最大残留値1.461ppmであるが、果肉の最大残留値は<0.03ppmである。

(3)その他のハーブ 25ppm
 [理由]1、しその残留試験2事例で、散布3日後の葉での最大残留値18.2ppmである。
  2、現行基準0.2ppmに比べ、高すぎる。しそに適用すべきでない。


【意見8-2】いままで、パブコメで、残留基準が高すぎるとして、反対したが、残留実態が示されないまま。基準は据え置かれた。再考を求める。

(1)未成熟いんげん 2ppm
(2)なつみかんの果実全体 2ppm
(3)レモン 2ppm
(4)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)2ppm
(5)グレープフルーツ 2ppm
(6)ライム 2ppm
(7)その他のかんきつ類果実 2ppm
(8)あんず(アプリコットを含む。)3ppm
(9)うめ 3ppm
(10)おうとう(チェリーを含む。) 3ppm
(11)ぶどう 2ppm
(12)茶 50ppm
(13)その他のスパイス 5ppm


【意見8-3】全体的に残留基準が高すぎる、残留実態を示し、もっと低値にすべきである。
 [理由]1、マウスの発がん性試験で、雄に肝細胞腺腫の発生頻度の有意な増加が認められたが、非遺伝毒性メカニズムと考えられた。また、ラットの繁殖試験で親世代で妊娠期間の延長及び死産児数の増加が認められる。このような農薬の摂取はできるかぎり減らすべきで、そのため、残留基準を低値にすることは、国民の安心・安全につながる。
  2、TMDIの対ADI比は、一般、幼小児、妊婦、高齢者で、それぞれ、133.3%、182.6% 、86.4%、 180.155.9%と安全の目安の80%を超えているが、基準を設定した全食品で、暴露量を基準よりも低く仮定しで、EDIを算出し、EDI/ADIを低くく見せかけている。たとえば、残留基準50ppmのお茶の暴露評価量を0.35ppmにしている。残留基準を残留実態にみあうように設定すべきである。
  3、短期摂取量ESTIの対ARfD比で下記の食品は、20%以上である。
    ESTIの算出にあたっては、暴露評価量を残留基準より低くした食品が、国民全体で5、幼小児で4あった(表では、*該当)。

    食品名    国民全体  幼小児
    みかん    20%
    なつみかん  30     -
    オレンジ   20*     60* 残留基準2→暴露評価量0.56ppm
    グレープフルーツ40    -
    ぽんかん   20     -
    りんご    20     40
    日本なし   10     20
    ぶどう    30     70
    すいか    10      20
    緑茶類    10*     20* 残留基準50→暴露評価量18.6ppm

その9 【9】メトキシフェノジド につづく

メトキシフェノジド
受付番号 201906030000530853/530854
提出日時 2019年06月03日17時13分/17時15分
提出意見 その9 受付番号 201906030000530852  からのつづき
【9】メトキシフェノジドについて
【意見9-1】下記食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと低値にすべきである。

(1)みかん(外果皮を含む。) 2ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準2ppmが採用されている。

(2)びわ(果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。) 2ppm
 [理由]残留データ不明の国際基準2ppmが採用されている。

(3)もも(果皮及び種子を含む。) 2ppm
 [理由]1、残留試験2事例で、果肉の最大残留値0.01ppm、果皮で6.31ppm,果実で0.88ppmである。
   2、残留データ不明の国際基準2ppmが採用されている。

(4)ラズベリー 6ppm
 [理由]1、アメリカの残留試験2事例で、散布3日後の最大残留値2.2ppmで、同国の基準6ppmが採用されている。

(5)ブラックベリー 6ppm
 [理由]1、アメリカの残留試験4事例で、散布3日後の最大残留値2.45ppmで、同国の基準6ppmが採用されている。

(6)その他のベリー類果実 6ppm
 [理由]アメリカののラズベリーとブラックベリーが参考とされ、同国の基準6ppmが採用されている。

(7)かき 2ppm
 [理由]1、残留データが不明な国際基準2ppmが採用されている。

(8)その他の果実 2ppm
 [理由]1、具体的な作物の残留データが不明な国際基準2ppmが採用されている。
2、現行基準0.1ppmの緩和理由が不明である。

(9)茶 40ppm
 [理由]1、残留試験6事例で、荒茶の散布日後の最大残留値35.0ppm、浸出液で10.4ppmである。
2、現行20ppmに反対したが、この時の最大残留値は7.6ppmであったが、さらに緩和されている。

(10)その他のスパイス 2ppm
 [理由]1、具体的な作物の残留データが不明な国際基準2ppmが採用されている。
   2.現行基準300ppmを強化したが、まだ、高すぎる。

【意見9-2】いままでのパプコメで、下記食品の残留基準を2ppm以上にすることに、反対してきたが、残留実態を示さないまま、据え置かれている。再度、見直しをもとめる。

(1)小豆類 5ppm
(2)えんどう 5ppm
(3)その他の豆類 5ppm
(4)だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10ppm
(5)かぶ類の葉 30ppm
(6)クレソン 30ppm
(7)はくさい 7ppm
(8)キャベツ 7ppm
(9)芽キャベツ 7ppm
(10)ケール 30ppm
(11)こまつな 30ppm
(12)きょうな 30ppm
(13)チンゲンサイ 30ppm
(14)カリフラワー 7ppm
(15)ブロッコリー 5ppm
(16)その他のあぶらな科野菜 30ppm
(17)アーティチョーク 3ppm
(18)チコリ 30ppm
(19)エンダイブ 30ppm
(20)しゅんぎく 30ppm
(21)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)30ppm
(22)その他のきく科野菜 30ppm
(23)ねぎ(リーキを含む。)3ppm
(24)パセリ30ppm
(25)セロリ 15ppm
(26)その他のせり科野菜 30ppm
(27)トマト 2ppm
(28)ピーマン 3ppm
(29)なす 2ppm
(30)その他のなす科野菜 2ppm
(31)ほうれんそう 30ppm
(32)オクラ 2ppm
(33)未成熟えんどう 2ppm
(34)未成熟いんげん 2ppm
(35)その他の野菜 30ppm
(36)なつみかんの果実全体 2ppm
(37)レモン 3ppm
(38)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)3ppm
(39)グレープフルーツ 3ppm
(40)ライム 3ppm
(41)その他のかんきつ類果実 3ppm
(42)りんご 2ppm
(43)日本なし 2ppm
(44)西洋なし 2ppm
(45)マルメロ 2ppm
(46)ネクタリン 2ppm
(47)あんず(アプリコットを含む。) 2ppm
(48)すもも(プルーンを含む。) 2ppm
(49)うめ 2ppm
(50)おうとう(チェリーを含む。) 2ppm
(51)いちご 2ppm
(52)ブルーベリー 4ppm
(53)ハックルベリー 4ppm
(54)綿実 7ppm
(55)その他のハーブ 30ppm

その10 【9】メトキシフェノジド【意見9-3】につづく

その10 受付番号   201906030000530853 からのつづき
【9】メトキシフェノジドの
【意見9-3】全体的に残留基準が高すぎる。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。
 [理由]1、TMDI(単位:μg/人/day))は下記のように、さらに増えた。
     とくに、レタス、その他の野菜。茶のTMDIへの寄与率が特に高い。
 年度   国民全体  幼小児  妊婦  高齢者
 2013年  2304.5   1217.4   1906.9  2527.3
 2019年  2708.0   1192.4   2424.4  3304.3
  2、幼小児のTMDI/ADIは幼小児で73.87%であり、安全の目安の80%に近い。

以上