残留基準パブコメ19/02/01から03/02募集


ジフェノコナゾール
受付番号 201902280000515807
提出日時 2019年02月28日19時25分
提出意見 その1
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【1】ジフェノコナゾー
【2】スピロテトラマト
【3】テトラコナゾール
【4】トリホリンについて
【5】フェニトロチオン
【6】フルトリアホール
【7】フルピリミン


【1】ジフェノコナゾールについて  01
【意見1-1】しいたけ、その他のきのこ類の残留基準0.6ppmの削除に賛成である。
  [理由]1、国内外で適用のない食品の基準は必要ない。
   2、マウスの18ケ月発がん性試験で、肝細胞腺腫及び肝細胞癌が認められ。非遺伝毒性メカニズムと考えられているが、このような農薬の摂取はできるだけ減らすべきである。

【意見1-2】アーティチョークの残留基準を2ppm,乾燥トウガラシを5ppmとすることに反対である。
  [理由]1、アーティチョークの残留データが明らかでなく、国際基準1.5ppmより緩和している。
   2、韓国のとうがらしの残留試験5事例で、最大残留値0.57ppmである。乾燥加工係数は7であれば、3.99ppmとなる。


【意見1-3】今までパブコメで、下記作物の基準を残留データが明白でない、2ppm以上に設定していることなどを理由に反対してきたが、そのままである。残留実態を示し、再度見直しを求める。

(1)大豆 0.1ppm
(2)キャベツ 2ppm
(3)芽キャベツ 2ppm
(4)カリフラワー 2ppm
(5)ブロッコリー 2ppm
(6)その他のあぶらな科野菜 2ppm
(7)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)2ppm
(8)ねぎ(リーキを含む。) 6ppm
(9)その他のゆり科野菜 9ppm
(10)パセリ 25ppm
(11)セロリ 10ppm
(12)ピーマン 2ppm
(13)うめ 3ppm
(14)おうとう(チェリーを含む。) 3ppm
(15)いちご 2ppm
(16)ブルーベリー 4ppm
(18)ぶどう 4ppm
(19)アボガド 0.6ppm
(20)なたね 0.2ppm
(21)その他の果実 2ppm
(22)茶 15ppm
(23)その他のハーブ 35ppm
  [追加理由]アメリカのからしなの残留試験5事例で、散布1日後の最大残留値14ppmであるが、葉茎散布1日後の残留値であり、その2.5倍のハーブ基準は高すぎる。

(24)牛。豚、その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓。腎臓、食用部分 2ppm


【意見1-4】全体的に残留基準が、高すぎる。残留実態を調査し、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、TMDIの対ADI比が、一般で106.7%、幼小児で187.0%、妊婦で87.2%、高齢者で125.1%と安全の目安の80%を超えている。特に、茶、ネギ、キャベツ、ブドウ、コメなどのTMDIへの寄与率が高い。

   2、大部分の食品で、残留基準より低い、残留暴露濃度をもちいてEDIを算出して、EDI/ADI比を低くしているが、残留実態に応じた基準とすればよい。。
    たとえば、茶で 残留基準 15ppm → 残留暴露濃度 0.665ppm
         ぶどう     4            0.729
         ねぎ      6            3.4
         キャベツ    2            0.35
         コメ      0.2           0.037

   3.短期摂取推定量においても、残留基準より低い残留暴露濃度をもちいて、算出している食品が、幼小児で36種、国民全体で52種ある。
    ESTI/ARfD比が20%を超えるのは、国民全体で残留基準=暴露濃度としたゼロリが20%、幼小児で残留基準=暴露濃度としたネギ20%、ぶどうは、残留基準2ppmに対して、暴露濃度を1.8ppmにしても20%である。
    貴省は、複数の食品が残留基準ぎりぎりになっても、それぞを大量に食べることはないとしているが、その根拠を示してほしい。

   4、ジフェノコナゾールは、マウスの18 か月発がん性試験で、肝細胞腺腫及び肝細胞癌が認められたが、非遺伝毒性メカニズムと考えられている。このような農薬はその摂取を出来るだけ減らすべきで、そのため、基準をさげればよい。

その2 【2】スピロテトラマト につづく

スピロテトラマト
受付番号 201902280000515811/515812
提出日時 2019年02月28日19時28分/19時30分
提出意見 その2 受付番号 201902280000515807  からのつづき

【2】スピロテトラマトについて  02
【意見2-1】下記の柑橘類について、現行基準1ppmを緩和し3ppmとすることに反対である。もっと低値にすべきである。

(1)レモン 3ppm
  [理由]1、レモンの残留データはなく、みかん果実全体(最大残留値1.92ppm)を参照している。
   2、国際基準0.5ppmより緩い現行基準1ppmをさらに緩和している。

(2)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)3ppm
  [理由]1、オーストラリアでの残留試験13事例で、最大残留値0.51ppmである。
   2、国際基準0.5ppmより緩い現行基準1ppmをさらに緩和している。

(3)グレープフルーツ 3ppm
  [理由]1、グレープフルーツの残留データはなく、みかん果実全体(最大残留値1.92ppm)を参照している。)
   2、国際基準0.5ppmより緩い現行基準1ppmをさらに緩和している。

(4)ライム 3ppm
  [理由]1、ライムの残留データはなく、みかん果実全体(最大残留値1.92ppm)を参照している。)
   2、国際基準0.5ppmより緩い現行基準1ppmをさらに緩和している。

(5)その他のかんきつ類果実 3ppm
  [理由]1、かぼすの残留試験1事例で、散布7日後の最大残留値0.29ppmである。
   2、すだちの残留試験事例で、散布7日後の最大残留値0.06ppmである。
   3、オーストラリアでのマンダリン残留試験8事例で、最大残留値0.46ppmである。
   4、国際基準0.5ppmより緩い現行基準1ppmをさらに緩和している。


【意見2-2】いままでのパブコメで、下記食品の残留基準を2ppm以上にすることに反対してきたが、残留実態を示すことなく、基準値はかわらない。再考すべきである。

(1)とうもろこし 2ppm
(2)大豆 5ppm
(3)小豆類 3ppm
(4)えんどう 3ppm
(5)そら豆 3ppm
(6)その他の豆類 3ppm
(7)だいこん類の葉 7ppm
(8)かぶ類の葉 7ppm
(9)クレソン 7ppm
(10)はくさい 7ppm
(11)キャベツ 7ppm
(12)ケール 7ppm
(13)こまつな 7ppm
(14)きょうな 7ppm
(15)チンゲンサイ 7ppm
(16)カリフラワー 7ppm
(17)ブロッコリー 7ppm
(18)その他のあぶらな科野菜 7ppm
(19)チコリ 7ppm
(20)エンダイブ 7ppm
(21)しゅんぎく 7ppm
(22)レタス 15ppm
 [追加理由]1、レタスの残留試験6事例で最大残留値1.38ppm、リーフレタスの2事例で最大残留値8.34ppm、サラダ菜の2事例で最大残留値2.63ppmである。
   2、アメリカのレタスの残留試験8事例で、外葉有無を含め最大残留値0.796 ppmである。リーフレタスの7事例では、最大残留値0.848ppmである。
   3、現行基準=国際基準7ppmでも高いのに、さらに緩和している。

(23)その他のきく科野菜 7ppm
(24)パセリ 5ppm
(25)セロリ 5ppm
(26)その他のせり科野菜 5ppm
(27)トマト 3ppm
(28)ピーマン 10ppm
(29)なす 2ppm
(30)その他のなす科野菜 10ppm
(31)きゅうり 2ppm
(32)かぼちゃ 2ppm
(33)その他のうり科野菜 7ppm
(34)ほうれんそう 7ppm
(35)未成熟えんどう 3ppm
(36)未成熟いんげん 3ppm
(37)えだまめ 3ppm
(38)その他の野菜 7ppm
(39)ネクタリン 3ppm
(40)あんず 3ppm
(41)すもも 5ppm
(42)うめ 3ppm
(43)おうとう 5ppm
 [追加理由]1、残留試験2事例で、最大残留値1.62ppmである。
   2、現行基準=国際基準3ppmでも高いのに、さらに緩和している

(44)いちご 10ppm
(45)ブルーベリー 3ppm
(46)クランベリー 3
(47)ハックルベリー 3ppm
(48)その他のベリー類果実 3ppm
(49)ぶどう 5ppm
 [追加理由]1、残留試験4事例で、最大残留3.33ppmである。
   2、現行基準=国際基準2ppmを緩和するような適用はやめるべきである。

その3 【2】スピロテトラマトの【意見2-2】の(50)につづ

その3  受付番号 201902280000515811  からのつづき
【2】スピロテトラマトの【意見2-2】
(50)かき 3ppm
(51)バナナ 4ppm
(52)グアバ 3ppm
(53)パッションフルーツ 3ppm
(54)ホップ 15ppm
(55)その他のスパイス  15ppm
 [追加理由]みかんの果皮の残留試験6事例で、最大残留値8.51ppmである。

(56)その他のハーブ  15ppm 7
 [追加理由] 1、しその残留試験2事例で、同じ圃場同じ散布条件なのに、残留値は0.17ppmと7.40ppmで違いすぎる。データのチェックが必要である。
   2、みょうがの残留試験2事例で、散布日後の最大残留値0.09ppmである。


【意見2-3】牛。豚、その他の陸棲せい哺乳類に属する動物の肝臓。腎臓、食用部分の現行基準を1ppmに緩和することに反対である。残留実態を調査して、見直すべきである。
  [理由]残留濃度から推定した3群のスピロテトラマト含有飼料による限られた動物飼養試験とMDB 又は STMR dietary burden から得た推定残留濃度は、スピロテトラマトと代謝物M1の合計最大残留値はもっとも大な肉牛の腎臓で0.57ppmである。


【意見2-4】全体的に残留基準が高すぎる。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである
 [理由]1、総TMDIへの寄与率で、大豆、ハクサイ、キャベツ、レタス、トマト、ホウレンソウ、その他の野菜、イチゴ、バナナなどが高い。
  2、短期摂取量の推定が、残留基準よりひくい、残留暴露濃度で算出されている食品は、国民全体で49作物、幼小児で26作物もある
    たとえば、キャベツ 残留基準7ppm→残留暴露濃度 3.405ppm
         レタス   15ppm → 8.34ppm
3、残留実態に合わせた低い基準にすればよい。
その4  【3】テトラコナゾール にづづく

テトラコナゾール
受付番号 201902280000515815
提出日時 2019年02月28日19時32分
提出意見 その4 受付番号 201902280000515812  からのづづき 

【3】テトラコナゾールについて
【意見3-1】その他の穀類など21作物の残留基準を削除することに賛成である。
  [理由]1、国内外で適用のない作物の基準はいらない。
   2、マウスの発がん性試験で肝細胞腺腫及び肝細胞癌の増加が認められたが、非遺伝毒性メカニズムとされている。また、ラットの繁殖試験において妊娠期間の延長が認められた。ラットにおける発生毒性試験で母動物に影響が認められた用量で水腎症及び水尿管の発生数が増加した。このような農薬の摂取は出来るだけ減らすべきで、基準を強化することが望ましい。


【意見3-2】下記畜産品の現行基準0.002〜0.0003ppmを緩和することに反対である。残留実態を調べ、見直すべきである。

(1)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01ppm
(2)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、 0.04ppm
(3)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、食用部分 0.5ppm
(4)牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.02ppm
(5)乳  0.01ppm
(6)鶏、その他の家禽の筋肉、腎臓、卵  0.02ppm
(7)鶏、その他の家禽の肝臓、食用部分  0.03ppm
(8)鶏、その他の家禽の脂肪  0.06ppm

 [共通理由]1、 現行基準が、一律基準よりも低値である理由をあきらかにすべきである。
    2、これらは、MDB、STMR dietary burde 及びテトラコナゾールの限られた濃度を含む飼料を投与した家畜残留試験から算出された推定量が参照されている。


【意見3−3】魚介類とはちみつの現行基準0.0003ppmを緩和し一律基準0.01ppmとすることに反対である。0.0003ppmを検出できる分析方法で残留実態を調べるべきである。。
  [理由]1、 現行基準が、一律基準よりも低値である理由をあきらかにすべきである。
   2.残留データが示されていない。


【意見3-4】全体的に残留基準が高すぎる。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである
 [理由]1、【意見1】の [理由]1と同じ。
   2、TMDI/ADI比が、国民全体で118.7%、幼小児で153.2%、妊婦87%、高齢者154%で、安全の目安80%を超えている。とくに、茶、ホウレンソウ、トマトのTMDIへの寄与率が高い。
   3、すべての食品で、残留基準よリ低い残留暴露濃度を用い、EDIを算出し、EDI/ADI比が、17.1〜33.3%とされている。
  ちなみに、作物名  残留基準 残留暴露濃度
       トマト  0.7ppm  0.19ppm
     ホウレンソウ 2     0.44
       リンゴ 0.2    0.02
イチゴ  2     0.5
       茶    20     2.39
 
  4、短期摂取量の推定が、残留基準よりひくい残留暴露濃度で算出されている食品は、国民全体で18作物、幼小児で12作物もある
    たとえば、トマト 残留基準0.7ppm→残留暴露濃度 0.26ppm
         なす   0.3ppm → 0.11ppm
         茶     20  → 5.985  

5、EDI/ARfD比が高いのは、残留基準を暴露濃度とした作物で、国民全体のかぼちゃとホウレンソウが各20%、幼小児のかぼちゃ30%、ホウレンソウ50%、日本なし20%、モモ30%、かき20%である。

  6.残留実態に合わせた低い基準にすればよい。

その5  【4】トリホリン につづく

トリホリン
受付番号 201902280000515817
提出日時 2019年02月28日19時34分
提出意見 その5  受付番号 201902280000515815  からのつづき

【4】トリホリンについて
【意見4-1】その他のハーブの残留基準を25ppmとすることに反対である。
  [理由]1、シソの残留試験2事例で、散布3日後の最大残留値19.1ppmである。
   2、シソの残留量は、食品の中で、一番高く、突出している、


【意見4-2】2017年のパブコメで、下記食品の残留基準が高すぎるとして、見直しをもとめたが、いままでと変わりはない。再考を求める。
(1)ねぎ(リーキを含む。) 5ppm
(2)トマト 2ppm
(3)ピーマン 3ppm
(4)いちご 2ppm

 [共通理由]1.これらの食品のTMDIへの寄与率が高く、再考を求める。
   2.短期摂取量が、一般区分で8食品、幼小児で7食品について。残留基準より低い残留暴露濃度をもちいて、算出されている
    たとえば、 ピーマン残留基準3ppm→残留暴露濃度 1.22ppm
          トマト     2ppm⇒    0.67
         イチゴ   2ppm → 0.7944ppm
  3、残留実態に合わせた低い基準にすればよい。
   4.マウスの105週間発がん性試験で、雌で細気管支肺胞上皮腺腫並びに細気管支肺胞上皮腺腫及び癌の合計の発生頻度の増加が認められ、非遺伝毒性メカニズムとされている。このような農薬の摂取を出来るだけ減らすためにも、残留基準をひくくすべきである。

その6 【5】フェニトロチオン にづづく

フェニトロチオン
受付番号 201902280000515820/515822
提出日時 2019年02月28日19時47分/19時49
提出意見 その6 受付番号 201902280000515817  からのつづき

【5】フェニトロチオンについて
【意見5-1】さといも類など62作物の残留基準の削除に賛成である。ただし、現行基準が0.002ppmあった乳とハチミツは、一律基準を元の基準並にする。

  [理由]1、国内外に適用がない作物の残留基準をつくる必要がない。
   2.有機リン剤であり、EUでは登録されていない。ヒトの脳・神経系に作用するだけでなく、環境ホルモン作用もあるため、出来る限り摂取すべきでなく、残留基準を低値にすべきである。
3、食品安全委員会はフェニトロチオンのADIは0.0049mg/kg体重/日。ARfDは0.036mg/kg体重と設定しているが、いままで、同委員会のパブコメで設定値の見直しを求めている。下記を参照されたい。
  2013年の意見: http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/mep131118.txt
  2017年の意見: http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/mep170615.txt

【意見5-2】下記の食品の残留基準に反対である。残留実態を踏まえ、もっと低値にすべきである。

(1)コメ 0.25ppm
 [理由]、残留試験17事例で、最大残留値0.10ppmである。

(2)小麦 1ppm
 [理由]1、残留試験10事例で、最大残留値0.208ppmである。
   2、現行基準10ppmや国際基準6ppmを強化したが、まだ、高い。

(3)大麦 6ppm
 [理由]1、残留試験8事例で、最大残留値1.34ppmである。
  2、現行基準5ppmでも高いのに、国際基準6ppmを援用している。

(3)ライ麦 6ppm
  [理由]1、ライムギの残留データがないまま、現行基準1ppmを、国際基準6ppmに緩和した。

(4)そば 6ppm
  [理由]そばの残留データがないまま、現行基準1ppmを、国際基準6ppmに緩和した。

(5)その他の穀類 6ppm
  [理由]そばの残留データがないまま、現行基準1ppmを、国際基準6ppmに緩和した。

(6)なつみかんの果実全体 3ppm
  [理由]残留試験4事例で、最大残留値1.68ppmである。
   2、現行基準2.0ppmを5倍も緩和する根拠がない。
(7)レモン 10ppm
  [理由]1、レモンの残留データがなく、すだち(最大残留値2.43ppm)、かぼす(最大残留値3.74ppm)を参照している。
   2、現行基準2.0ppmを5倍も緩和する根拠がない。

(8)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 10ppm
  [理由]1、オレンジの残留データがなく、すだち(最大残留値2.43ppm)、かぼす(最大残留値3.74ppm)を参照している。
   2、現行基準2.0ppmを5倍も緩和する根拠がない。

(9)グレープフルーツ 10ppm
  [理由]1、グレープフルーツの残留データがなく、すだち(最大残留値2.43ppm)、かぼす(最大残留値3.74ppm)を参照している。
   2、現行基準2.0ppmを5倍も緩和する根拠がない。

(10)ライム 10ppm
  [理由]1、ライムの残留データがなく、すだち(最大残留値2.43ppm)、かぼす(3.74)を参照している。
   2、現行基準2.0ppmを5倍も緩和する根拠がない。


(11)その他のかんきつ類果実  10ppm
  [理由]1、すだちの残留試験1事例で、散布14日後の最大残留値2.43ppmであり、かぼすの残留試験1事例で、散布14日後の最大残留値3.74ppmである。
   2、現行基準2.0ppmを5倍も緩和する根拠がない。

(12)ごまの種子 7ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準7ppmを援用している。

(13)その他のオイルシー 7ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準7ppmを援用している。

(14)その他のスパイス 25ppm
  [理由]みかん果皮の残留試験15事例で、最大残留値18.8ppmであるが、このような高値は、3回以上散布の場合であり、回数を減らして、残留量は減らすようにすればよい。

その7  【5】フェニトロチオンの 【意見5-3】につづく

その7 受付番号 201902280000515820  からのつづき

【意見5-3】魚介類 0.3ppmに反対である。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、PECと生物濃縮係数をもとにした推定値0.217ppmが参照にされた。残留実態を調べて、みなおすげきである。
   2、現行基準0.002ppmを緩和せず、、【意見1】のように、乳やハチミツと同じように、対処すればよい。


【意見5-4】全体的に残留基準がたかすぎる。残留実態を調査し、低値にすべきである。
  [理由]1、【意見1】の [理由]1,2、3と同じ。
   2.TMDIの対ADI比が、国民全体で180.9% 幼小児で525.6%、妊婦で198.0%、高齢者で186.4%と、安全目安の80%を超えている。特に、幼小児は論外の比率である。食品では、小麦、オレンジ、グレープフルーツ、その他のかんきつ類 のTMDIへの寄与率が高い。
   3、すべての食品で、残留基準より低い残留暴露濃度をもちいて、EDIを推定し、対ADIを低く見せかけている。そのため、EDI/ADIは、
  国民全体で32.2。幼小児で78.1、妊婦で35.5、高齢者で32.3%となっている。
  たとえば、
  作物名    残留基準  残留暴露濃度
  コメ     0.2ppm   → 0.04ppm
  小麦     1      0.25
  ごぼう    0.03     0.007
  かぼちゃ   0.2     0.021
オレンジ   10      0.031
りんご    0.5     0.04
  イチゴ    5      1.117
  乳      0.01     0
魚介類    0.3     0.067
 なかには、一律基準=0.01ppmよりも低い0〜0.009ppmとした食品もある。

  4、短期摂取推定量ESTIの算出においても、残留基準より低い残留暴露濃度を仮定した食品が、国民全体24で、幼小児で17ある。
  たとえば、
  作物名    残留基準  残留暴露濃度
  米       0.2ppm    0.1ppm
  オレンジ    10      0.099
  りんご     0.5ppm    0.41
  いちご     5      2.99

  5.ESTI/ARfD比が、20%以上である食品は、一般全体でトマト20、リンゴ20、イチゴ*90、カキ*30各%、幼小児で麦茶*20、トマト30、リンゴ*40、イチゴ*90、カキ*30各%。(*は残留基準より低い暴露濃度で算出)

  6、残留暴露濃度に見合う基準にすればよい。

その8 【6】フルトリアホール につづく

フルトリアホール
受付番号 201902280000515823
提出日時 2019年02月28日19時51分
提出意見 その8  受付番号 201902280000515822  のつづき

【6】フルトリアホールについて
【意見6-1】ビワの残留基準0.3ppmを削除したことに賛成である。
  [理由]1、国内外で適用のない作物の基準は必要ない。
   2、ラットの発生毒性試験において母体毒性の認められる用量で胎仔に骨格異常の増加が認められており、このような農薬の摂取は出来る限りへらすべきである。


【意見6-2】下記の作物の残留基準を2ppm以上に設定することに反対である。もっと低値にすべきである。
(1)キャベツ 2ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準1.5ppmをさらに緩和している。

(2)カリフラワー 2ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準1.5ppmをさらに緩和している。

(3)ブロッコリー 2ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準1.5ppmをさらに緩和している。

(4)レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 2ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準1.5ppmをさらに緩和している。

(5)セロリ 3ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準3ppmを援用している。

(6)おうとう(チェリーを含む。) 2ppm
  [理由]アメリカの残留試験16事例で、散布14日後の最大残留値0.660ppmである。

(7)いちご 2ppm
  [理由]残留データ不明の国際基準1.5ppmをさらに緩和している。

(8)ぶどう 2ppm
  [理由]アメリカの残留試験14事例で、散布7日後の最大残留値0.89ppmである。
    2、国際基準0.8ppmよりも高い現行基準1ppmを、アメリカの基準1.5ppmより緩和している。


【意見6-3】畜産品の中で、牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、腎臓、食用部分の残留基準が各0.5ppmと他の畜産品に比べて高い。もっと低値にすべきである。
  [理由]1、乳牛について、フルトリアホールを飼料に混合した投与群での残留試験と最大飼料由来負荷(MDB)や平均的飼料由来負荷(STMR dietary burden)からの推定最大残留値は0.505ppmである。
   2、オーストラリアの基準0.5ppmが援用されている。


【意見6-4】全体的に残留基準が高すぎる。もっと低値にすべきである。
  [理由]1.幼小児のTMDI/ADI比は、95.5%で、安全目安の80%を超えるが、安全を強調するため、残留基準より低値の残留暴露濃度を用いて、EDIを算出し、EDI/ADI比を14.6%としている。なかでも、キャベツのEDIへの寄与率が高い。
  たとえば、 食品名  残留基準 → 残留暴露濃度
        小麦    0.2     0.1
        キャベツ  2      0.8
        きゅうり  0.3     0.13    
りんご   0.4     0.08
いちご   2      0.4378
        ぶどう   2      0.389

   2、他の区分でも幼小児と同じく、すべての食品で、残留基準より低い暴露濃度を仮定して、EDU/ADIを6%台にしている。
   3、短期推定摂取量の算出において、残留基準より低い残留暴露濃度をもちいた食品が、 国民全体区分で29種、幼小児区分で18種ある。
   たとえば、 食品名  残留基準 → 残留暴露濃度
        小麦    0.2     0.022
        キャベツ  2ppm     0.14
        きゅうり  0.3       0.091    
りんご   0.4      0.26
いちご   2      0.78
        ぶどう   2       0.89

    4.それでも 国民全体で ぶどうのESTI/ARfDは20%(残留基準ベースでは44%)。幼小児では、ぶどう40%(89%)、きゃべつ。ブロッコリー各20%(50%)、トマト20%(25%)である。
    5、残留基準を残留実態に対応させて、低値にすればよい。

その9 【7】フルピリミン につづく

フルピリミン
受付番号 201902280000515825
提出日時 2019年02月28日19時53分
提出意見 その9 受付番号 201902280000515823   につづく

【7】フルピリミンについて
【意見7-1】米の 残留基準0.7ppmにすることに反対である。代謝物を含め、もっと低値にすべきである。
  [理由]1.TMDIへの寄与率が、各区分で、86〜94%と高い。
   2、短期摂取量の評価においては、残留基準より低い0.29ppmで算出されている。
     残留実態に応じた基準にすべきである。
   3、残留試験7事例で、育苗箱処理と散布が行われ、最大残留値は、親化合物0.41ppm(代謝物A0.12ppm)であるが、施用を減らして、残留量をさげるべきである。
   4、フルピリミンは、ニコチン性アセチルコリン受容体に作用するため、他のネオニコチノイド系農薬とあわせた毒性評価がなされるべきである。
   5、ラットの発がん性試験で、雌雄で肝細胞腺腫及び癌、雄で甲状腺ろ胞細胞腺腫及び癌の合計らの発生頻度の増加が、また、マウスでは、雄で肝細胞腺腫及び癌の合計、雌で肝細胞腺腫の増加が認められている。非遺伝毒性メカニズムと考えられたが、このような農薬の摂取をできるだけ減らすために、残留基準は低い方がよい。

【意見7-2】鶏、その他の家きん3の筋肉・脂肪・肝臓、腎臓、食用部分、卵の残留基準0.1ppmは、他の畜産品の中でも高く、見直すべきである。
  [理由]飼料にフルピリミンの混合した投与群での残留試験と最大飼料由来負荷(MDB)や平均的飼料由来負荷(STMR dietary burden)とからの推定最大残留値は0.011〜0.085ppmである。

【意見7-3】魚介類 の0.02ppmは、残留実態を調査し、見直すべきである。
  [理由]PEC値を推定であり、BCFは、魚類濃縮性試験による実測でない。

以上