残留基準パブコメ18/11/29から18/12/28募集


アシノナピル
受付番号 201812250000504392
提出日時 2018年12月25日16時23分
提出意見 その1
文字数制限のため、2分割して、以下の順で投稿する。
 【1】アシノナピル
 【2】アシベンゾラルS-メチル
 【3】1,3−ジクロロプロペン
 【4】プロベナゾール


【1】アシノナピルについての意見
【意見1-1】下記食品の残留基準を2ppm以上に設定することに反対である。代謝残留物を含め、もっと、低値にすべきである
(1)りんご 3ppm
 [理由]残留試験8事例で、散布1日後の最大残留値1.63ppmである。

(2)あんず 2ppm
 [理由]あんずの残留データは明らかでなく、ウメ((最大残留値0.836ppm)が参照されている。

(3)うめ 2ppm
 [理由]残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.836ppmである。

(4)おうとう 3ppm
 [理由]残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値1.25ppmである。

(5)いちご 2ppm
 [理由]残留試験3事例で、散布1日後の最大残留値0.934ppmである。

(6)茶 20ppm
 [理由]荒茶の残留試験6事例で、散布14日後の荒茶の最大残留値12.6ppmであるが、
 浸出液2事例で。残留代謝物の中には7.78ppmの残留値があるのに、最大残留値0.20ppmである。

(7)その他のスパイス 5ppm
 [理由]みかん果皮の残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値2.96ppmである。


【意見1-2】魚介類の基準を0.7ppmとすることに反対である。設定する必要はない。
 [理由]予測濃度をもとに、BCFから算出された推定値であり、残留実態調査をすべきである。


【意見1-3】茶やリンゴのTMDIへの寄与率が高く、全体的にもっと低値にすべきである。
 [理由]1、ラットの2 年間慢性毒性/発がん性併合試験で、オスに腸間膜リンパ節血管腫及び甲状腺ろ胞細胞腺腫が、マウスの発がん性試験で、おスに血液リンパ系悪性リンパ腫の発生頻度増加が認められたが、非遺伝毒性メカニズムとされた。
 また、ラットの繁殖試験で着床数減少並びに交尾率及び受胎率低下が認められた。
このような農薬はできるだけ、摂取をへらすため。基準を低値にすべきである。


アシベンゾラルS-メチル
受付番号 201812250000504392
提出日時 2018年12月25日16時23分
提出意見 【2】アシベンゾラルS-メチルについての意見
【意見2-1】大麦など5種の穀類の残留基準を削除したことに賛成である。
  [理由]ラットの発生毒性試験で、母動物に影響の認められる用量で、胃壁破裂並びに臍帯ヘルニア等の外表、内臓及び骨格異常が、ウサギの発生毒性試験でも、尾椎体形態異常が認められ、ラットの発達神経毒性試験で、児動物に聴覚性驚愕反応の振幅の高値等が認められた。このような農薬はできるだけ、摂取をへらすため。基準を低値にすべきである。

【意見2-2】乳以外の畜産品26の残留基準を0.02ppmとすることに反対である。飼料中の代謝物を含む残留実態をもとに、基準をきめるべきである。
  [理由]1、乳牛では、飼料中濃度を仮定したアシベンゾラル S-メチルを含むゼラチンカプセル投与試験が実施され。飼料に含まれる代謝物は投与されていない。
   2、鶏はの残留試験は実施されておらず、放射性標識をもちいた代謝試験からの推定である。


【意見2-3】全体的に残留基準を緩和されている。残留実態を踏まえ、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、多くの作物で、国際基準よりも緩い数値を設定しており、再登録するメリットが明白でない。
   2、短期摂取量の暴露量は、米以外すべて、残留基準以下として、算出されている。残留実態に見合う基準にすべきである。
   3、意見2-1の理由と同じ。

その2の【3】につづく

1,3−ジクロロプロペン (D−D)
受付番号 201812250000504402
提出日時 2018年12月25日16時53分
提出意見 その2 受付番号 201812250000504392  からのつづき

【3】1,3−ジクロロプロペン (D−D)についての意見

【意見3-1】ダイズなど53作物の残留基準を0.01ppm、一律基準を0.01ppmとすることに反対である。いずれも、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、播種や作付け前に土壌処理するため、50作物66品目の残留試験264事例で、D−Dがすべて定量限界未満であり、E体とZ体の合計残留最大値は、<0.001ppm〜<0.07ppmである、全ての作物について、<0.001ppmとするよう分析方法を決めればよい。
  ちなみに、<0.07ppmの残留となっているのは、ダイコンの葉、ダイコンの根、ニンジンの根、キュウリである。
2、1,3-ジクロロプロペンの残留はないとされたが、同剤の組成の63.9%は塩素であり、農薬評価書には、処理土壌で栽培した作物に塩素成分が、どのような化合物として、どの程度残留しているか示されていない。
   土壌くん蒸剤である臭化メチルやEDBを使用した場合は、無機臭素の残留基準
が設定された。
   3、ラットの発がん性試験で、肝細胞腺腫及び前胃の扁平上皮乳頭腫の発生頻度増加が認められ、マウスでは、肺気管支腺腫、前胃の扁平上皮乳頭腫及び膀胱移行上皮癌の発生頻度増加が認められたが、非遺伝毒性メカニズムと考えられた。このような農薬は、出来るだけ摂取を減らすよう、基準を低値にすべきである。


【意見3-2】ミネラルウオーターの残留基準を0.02ppmとすることに反対である。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。
  [理由]WHOの評価値が援用されているが、分析方法や定量限界が不明である。



ジプロベナゾール
受付番号 201812250000504402
提出日時 2018年12月25日16時53分
提出意見 【4】プロベナゾールについての意見
【意見4-1】小麦など122作物の残留基準の削除に賛成である。
 [理由]国内外で使用されない作物の基準は必要ない。

【意見4-2】プロベナゾールの代謝物M2=サッカリンは、食品添加物・甘味料として、使用基準がきめられており、農薬として使用された作物に、プロベナゾールよりも多く残留している場合があるが、その摂取量が評価されていない。
 たとえば、はくさい0.02、カリフラワー0.11、ブロッコリー0.06。サラダ菜0.24、ねぎ0.09 、ピーマン0.07、トウガラシ0.31 、きゅうり0.10、あさつき0.38各ppm

【意見4-3】米の残留基準 0.05ppmに反対である。残留実態を反映させ、もっと低値にすべきである。
  [理由]1、残留試験20事例で、代謝物M2(サッカリン=食品添加物指定あり)の最大残留値0.06ppmであるが、プロベナゾールが<0.04ppmである。
   2、短期摂取量の推定において、残留基準より低い暴露量0.01ppmで算出されている。

【意見4-4】魚介類 0.07ppmに反対である。残留実態を反映させ、もっと低値にすべきである。
 [理由]1、水稲育苗箱での使用が多いのに、予測濃度と魚類濃縮性試験実施なしで得たBCFから推定され値0.066ppmが根拠になっている。
  2、代謝物M2の残留が不明である。

以上