受付番号 | 201811260000495683 |
提出日時 | 2018年11月26日13時26分 |
提出意見 | ★アクリナトリン この投稿は アクリナトリンについてである。 【意見1】とうもろこしなど 61食品について、残留基準の削除に賛成する。 [理由]1、適用のない作物に残留基準は不要である。 2、ラットの2 年間慢性毒性/発がん性併合試験で、雌に良性の卵巣顆粒膜・莢膜細胞腫の発生頻度の増加が認められており、このような農薬は、できるだけ使用を減らすべきである。 【意見2】下記の作物の残留基準を2ppm以上にすることに反対である。もっと、残留実態を調べ、低値にすべきである。 (1)その他のきく科野菜 2ppm [理由]1、食用ぎくの残留試験2事例で、散布14日後の最大残留値0.60ppmである。 ppm (2)その他の野菜(ずいき、もやし及びれんこんを除く。) 15ppm [理由]1、バジル葉(最大残留値1.43-4.47ppm)、しそ葉(最大残留値0.06-7.8ppm)は、その他の野菜でなく、その他野ハーブに分類されているので、参照とすべきでない。 2、その他のハーブ参照 3、TMDIへの寄与率が54%と高い。 (3)ネクタリン 2ppm [理由]1、残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値0.78ppmである。 (4)あんず(アプリコットを含む。) 5ppm [理由]1、あんずの残留試験データはなく、うめ(最大残留値0.48-1.73ppm)が参照されている。 (5)うめ 5ppm [理由]1、残留試験4事例で、フロアブルの散布1日後の最大残留値1.73ppmである。 2、水和剤の使用では、最大残留値0.48ppmである。現行2ppmでも高すぎる。 (6)おうとう(チェリーを含む。) 2ppm [理由]1、残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値0.80ppmである。 (7)ぶどう 2ppm [理由]1、小粒ぶどうの残留試験4事例で、散布7日後の最大残留値0.824ppmである。 2、大粒ぶどうの残留試験5事例で、散布7日後の最大残留値0.482ppmである。 (8)茶 10ppm [理由]残留試験2事例で、散布14日後の荒茶の最大残留値4.50ppm、浸出液で<0.05ppmである。 (9)その他のハーブ 15ppm [理由]1、バジル葉の残留試験2事例で、散布3日後の最大残留値4.47ppmであるが、7日後は2.3ppm、14日後1.43ppmと減少する。 2、しそ葉の残留試験2事例で、散布3日後の最大残留値7.8ppmであるが、7日後1.24ppm、14日後0.06ppmと減少する。 <参照>食品安全委員会の農薬評価書にある作物残留試験成績 【意見3】全体的に残留基準が高い。残留実態を調査し、低値にしたり、使用時期を規制して、残留値を低くすればよい。 [理由]1、ラットの2 年間慢性毒性/発がん性併合試験で、雌に良性の卵巣顆粒膜・莢膜細胞腫の発生頻度の増加が認められたが、非遺伝毒性メカニズムによるとされた。 。他の発がん性物質や放射能などの影響、がん患者への影響が不明であり、出来るだけ摂取を減らすべきである。 2、幼小児でのTMDIの対ADI比が65.5%あり、その他の野菜の寄与率約54%と大きい。子どもの好きなりんごやぶどうの寄与率がこれにづづく。アクリナトリンは神経毒性のあるピレスロイド系殺虫剤であるのに、発達神経毒性の評価がないまま、食品安全委員会はADIを0.016 mg/kg 体重/日に設定そている。これはEUの0.01mg/kg体重/日より高い。 3.短期推定摂取量ESTIの算出において、残留基準より低値の暴露量を採用している作物が7品目ある。たとえば、ししとう基準1ppmを暴露0.4に、そら豆(生)15 を7.8に、ぶどう2を0.824に下げている。 4、一般国民のESTI/ARfD比は、トマト20%、そらまめ80%、ぶどう40%、りんご30%、かき30%、日本なし30%、西洋なし20%、うめとおうとう20%と高い。 幼小児区分では、りんごとぶどう80%、うめ60%、かきと日本なしとトマト50%、なす30%、ピーマン20%、である。 5、食品安全委員会のARfDは0.03mg/kg体重であるが、EUの0.01mg/kg体重よりも緩い。 |
受付番号 | 201811260000495684 |
提出日時 | 2018年11月26日13時29分 |
提出意見 | ★エトキサゾール この投稿は、受付番号 201811260000495683 の つづきで、エトキサゾールについてである。 【意見1】かぼちゃ(スカッシュを含む。)の残留基準0.01を削除したことは、賛成である。 [理由]適用のない作物の残留基準は不要である。 【意見2】みつば 15ppm [理由]残留試験2事例で、散布1日後の最大残留値6.77ppmである。 【意見3】下記の作物の残留基準には、TMDIへの寄与率が高い/散布後早い時期での分析結果であるなどの理由で、反対してきた。残留実態を示すことなく、据え置かれている。再度見直しを求める。 (1)その他のきく科野菜 50ppm (2)茶 15ppm (3)ホップ 15ppm (4)その他のスパイス 10ppm (5)その他のハーブ 30ppm 以上 |
受付番号 | 201811260000495686 |
提出日時 | 2018年11月26日13時33分 |
提出意見 | ★キノメチオナート この投稿は、受付番号 201811260000495684 の つづきで、キノメチオナートについてである。 【意見1】日本なしなど10食品の残留基準の削除に賛成である。 [理由]1、適用のない作物の残留基準は不要である。 2、ラットの繁殖試験で、高用量で成熟過程にある精巣上体精子の減少による雄性不妊が認められている。このような農薬の摂取を出来るだけ減らすためにも、残留基準を設定すべきでない。 【意見2】下記食品の残留基準を2ppm以上に設定することに反対である。残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。 (1)トマト 2ppm [理由]1、トマトの残留試験4事例で、散布1日後の最大残留値0.18ppm。 2、ミニトマトの残留試験6事例で、散布1日後の最大残留値1.18ppmである。 3.現行 0.5ppmを超えるような適用は認めるべきでない。 4.TMDIへの寄与率が一番高く約47%である。暴露量を残留基準より低い0.68ppmとして、EDIを算出している。 (2)ピーマン 3ppm [理由]1.残留試験7事例で、散布1日後の最大残留値1.48ppmである。 2.現行1ppmを超えるような適用は認めるべきでない。 3.EDIの算出では、暴露量が0.594ppmである。 (3)その他のスパイス 5ppm [理由]1、みかん果皮の残留試験8事例で、最大残留値2.40ppmである。 【意見3】全体的に残留基準が高すぎる、残留実態を調べ、もっと低値にすべきである。 [理由]1、TMDIの対ADIが、幼小児区分で86.9%と安全目安の80%を超えている。 2、EDIの算出では、23作物すべてで、暴露量を残留基準以下としている。たとえば、リンゴ基準5ppmを暴露0.1に、なす0.6を0.163に、トマト2を0.68ppmに下げている。 3、短期推定摂取量の算出においても、暴露量を残留基準より低くくした作物が8種ある。たとえば、トマト基準2ppmを暴露1.18に、なす0.6を0.34に、りんご0.5を0.27ppmに下げている。 |
受付番号 | 201811260000495687/495688 |
提出日時 | 2018年11月26日13時39分/13時42分 |
提出意見 | ★ジフルベンズロンその1 この投稿は、受付番号 201811260000495686 のつづきで、ジフルベンズロンについてである。文字数制限のため2分割する。 【意見1】米など92食品の残留基準の削除に賛成である。 [理由]1、適用のない作物に基準は不要である。 2、食品安全委員会は、代謝物 G/原体混在物であるパラクロロアニリンは遺伝毒性及びげっ歯類において発がん性があり、混在量の低減に努めるべきと考える、としている。このような殺虫剤は、使用をやめるべきである。 【意見2】下記の作物の残留基準を2ppm以上に、魚介類を1ppmに設定することは反対である。もっと低値にすべきである。 (1)その他のなす科野菜 3ppm [理由]現行1ppmが、具体的な作物の残留データが明らかでない国際基準3ppmに緩和されている (2)なつみかんの果実全体 3ppm [理由] 1、残留試験2事例で、散布30日後の最大残留値0.46ppmである。 2、アメリカのオレンジ(最大残留値0.750ppm)、グレープフルーツ(同0.751ppm)、、レモン(同1.241ppm)が参照にされている。 3、国際基準0.5ppmより緩いアメリカの基準3ppmが援用されている。 (3)レモン 3ppm [理由] 1、アメリカでの残留試験5事例で、散布7日後の最大残留値1.242ppmである。 2、国際基準0.5ppmより緩いアメリカの基準3ppmが援用されている。 (4)オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 3ppm [理由] 1、アメリカでの残留試験12事例で、散布7日後の最大残留値0.730ppmである。 2、国際基準0.5ppmより緩いアメリカの基準3ppmが援用されている。 (5)グレープフルーツ 3ppm [理由] 1、アメリカでの残留試験6事例で、散布7日後の最大残留値0.571ppmである。 2、国際基準0.5ppmより緩いアメリカの基準3ppmが援用されている。 (6)ライム 3ppm [理由] 1、ライムの残留試験データはなく、アメリカのオレンジ(最大残留値0.750ppm)、グレープフルーツ(同0.751ppm)、、レモン(同1.241ppm)が参照にされている。 2、国際基準0.5ppmより緩いアメリカの基準3ppmが援用されている。 (7)その他のかんきつ類果実 3ppm [理由] 1、すだちの残留試験1事例で、散布30日後の最大残留値0.61ppm、かぼすの残留試験1事例で、散布30日後の最大残留値0.42ppmである。 2、アメリカのオレンジ(最大残留値0.750ppm)、グレープフルーツ(同0.751ppm)、、レモン(同1.241ppm)が参照にされている。 3、国際基準0.5ppmより緩いアメリカの基準3ppmが援用されている。 (8)りんご 5ppm [理由] 1、残留試験2事例で、散布29日後の最大残留値0.358ppmである。 2、現行基準1ppmを緩和し、国際基準5ppmが援用されている。 (9)日本なし 5ppm [理由] 1、残留試験2事例で、散布31日後の最大残留値0.226ppmである。 2、現行基準1ppmを緩和し、国際基準5ppmが援用されている。 (10)西洋なし 5ppm [理由] 現行基準1ppmを緩和し、西洋なしの残留試験データが不明な国際基準5ppmが援用されている。 (11)マルメロ 5ppm [理由]マルメロの残留試験データが不明なな国際基準5ppmが援用されている。 (12)茶 20ppm [理由] 残留試験6事例で、荒茶の散布21日後の最大残留値13.2ppmであるが、浸出液4事例では、最大残留値は3.5ppmである。 (13)その他のスパイス 10ppm [理由] みかん果皮の残留試験4事例で、最大残留値4.53ppmである。 (14)その他のハーブ 10ppm [理由] 1、残留試験データが不明な国際基準10ppmが援用されている。 2、現行基準1ppmを緩和し、国際基準10ppmが援用されている。 (15)魚介類(さけ目魚類に限る。) 1ppm [理由]1、日本では適用できない動物医薬品であり、太平洋サケについて実施されたジフルベンズロン混餌飼料の投与試験データからの推定によるものである。 2、残留実態を踏まえた基準にすべきである。 3、動物医薬品として、残留するが、魚からの推定摂取量が、畜産品の中で、一番多く。国民全体で10μg/人/dayである。 ジフルベンズロンの【意見3】につづく。 ★ジフルベンズロンその2 【意見3】ジフルベンズロンの家畜畜産品の残留基準を見直すべきである。 [理由]1、飼料の残留農薬経由と動物用医薬品の食品残留であるが、推定摂取量は国民全体で、乳5.3、豚の筋肉及び脂肪4.2、卵2.1各μg/人/dayである。 2、混餌飼料の投与などから推定するのでなく、残留実態を踏まえた基準にすべきである。 【意見4】全体的にジフルベンズロンの残留基準が高い。残留実態を調査し、見直すべきである。 [理由]1、食品安全委員会は、代謝物 G/原体混在物であるパラクロロアニリンは遺伝毒性及びげっ歯類において発がん性があり、混在量の低減に努めるべきと考える、としている。このような殺虫剤の摂取量はできるだけ減らすべきである。 2、TMDIの対ADI比で、幼小児区分が96.2%と安全の目安80%を超えている。TMDIへの寄与率が高いのは、りんご、オレンジなどである。 3、EDIの対ADI比を低値にみせるために、暴露量を残留基準よりも低値にした食品が、多くある。たとえば、オレンジ基準3ppmを暴露0.448に、リンゴ5を0.6に、はくさい1を0.161に、下げて算出している。残留基準を実態に見合うようさげればよい。 |
受付番号 | 201811260000495688 |
提出日時 | 2018年11月26日13時42分 |
提出意見 | ★ベタメタゾン 【意見5】日本でも、海外主要国でも農薬や動物用医薬品として適用されていないベタメタゾンは、畜産品、魚介類、はちみつらすべての食品で、検出されてはならないとすべきである。 [理由]1、定量限界は、牛、豚の可食組織、乳について、下記のようになっている。 筋肉、脂肪及び腎臓 0.0001〜0.00025 mg/kg、肝臓 0.00125 mg/kg、乳 0.0001〜0.00015 mg/kg 2、ヒトの医薬品として使われる合成副腎皮質ホルモンは、いわゆる環境ホルモン作用もあり、その水系汚染が懸念され。地方公共団体条例等により処分すことが求められている。 3、副腎皮質ステロイド類をも含むPPCPの下水放流水や河川水などの汚染が問題となっている。魚介類に濃縮される懸念もある。ベタメタゾンと同類のデキサメタゾンを含め、環境汚染防止の視点で、対処するべきである。 |
受付番号 | 201811260000495688 |
提出日時 | 2018年11月26日13時42分 |
提出意見 | ★ランコトリオンナトリウム塩 【意見6】ランコトリオンナトリウム塩の米の残留基準を 0.01ppmに設定するする場合、 分解物を含む合算量とすることを明記すべきである。 [理由]1、適用登録は、米の除草のみで、残留試験7事例があり、最大残留値<0.001ppm、代謝物C(MSBA)が<0.02ppmである。 2、食品安全委員会の農薬評価書には、玄米として14事例あり、最大残留値は代謝物C(MSBA)も分析されているが、本体の残留は1件が0.03ppmであり、他はすべて、<0.01ppmである。 以上 |