パブコメ「有機農業の推進に関する基本的な方針案」20/03/03〜20/03/12募集


有機農業基本方針
受付番号 202003120000980897
提出日時 2020年03月12日12時28分
提出意見  【意見】「第4 その他有機農業の推進に関し必要な事項 」として、以下の農薬に関する項目を追加することを求めます。これらは、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づき、地方自治体の条例・要綱・要領・指針等に記載することが可能です。

 (1)保育園、幼稚園、学校等の給食の素材には、農薬や化学肥料をもちいない有機農産物を使用することを、地方自治体等に義務づける。

 (2)農薬使用者に、農薬散布に際しては、周辺地域の住民、養蜂者、有機・減農薬栽培者等に散布計画を周知することを義務付ける。

 (3)有機圃場の周辺では、農薬使用者に地上散布や有人ヘリコプターや無人航空機による空中散布による域外飛散を防止対策をとること義務付ける。
 とくに、現在の「空中散布に係る安全ガイドライン」では、無人ヘリコプター散布に求められている実施計画や実績報告の都道府県農薬指導部局への届出が、ドローン型では免除されているが、ドローンについても、無人ヘリコプターと同等に扱う必要がある。

 (4)市場に供給される農作物に、栽培に使用された農薬名の表示を義務付ける。
 「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」第九条(使用農薬の帳簿記載)で、農薬使用者は帳簿記載を遵守しているから、その情報を表示すればよい。

 (5)日本GAP=農業生産工程管理の資格認定においては、農薬の安全使用基準を守る=ラベル表示どおりの使用、散布履歴を記帳するだけでなく、国際GAPなみに、自然環境や生活環境の汚染を防止しなければ。資格を与えないことを明記する。

 (6)作物毎に農薬使用回数、使用量を現行の半分以下に減らすよう、目標をきめて実施することを明記する。また、優良実施事例を調べ、公表・推奨する制度をつくる。

<参照資料> 当グループのHPにある下記記事
 n02101#地方自治体の条例・要綱・要領・指針等で、農薬被曝や摂取の防止を#19-12
  http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n02101.htm