**** 浦添市への11月15日の問い合わせと11月29日の[回答]                              2018年 11月15日  浦添市市長 松本哲治  様    文化スポーツ振興課 御中  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。  先月来、貴市のHPや報道で、浦添運動公園において、指定管理団体による除草作業 で、芝などが枯れたことが問題となっています。  私たちは、いままで、公園や学校、公共施設などでの農薬散布について、農水省の 「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(以下、遵守省令という)や農水・ 環境両省通知「住宅地等における農薬散布について」(以下、住宅地通知という)等の 記載事項を守るよう運動してきましたが、今回、市環境基本計画に、事業者の取組とし て『農薬や化学肥料をできるだけ使用しない環境保全型の農業の推進に努める』として おられる貴市で、計画に反する事例がみられたことは、国の指導文書の内容が農薬使用 現場では、おざ【な】りになっていた証しだと思われます。  そこで、以下のお尋ねをしますので、11月30日までに、下記にご回答お願いします。  なお、当メールは、環境や農政の担当部署にも転送してください。 *** お尋ねと要望 【1】運動公園での除草作業等について (1)公園での芝枯れ被害について、9月中旬の農薬散布以後、日を追って、経緯を教えて ください。  [回答]10月31日付け市ホームページに掲載のとおりで、現在土壌等の検査及び検査試験結果に   ついて参考意見を求めている状況です。     URL:http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2018103100020/ (2)被害が発生したのは、公園のどのような個所で、その面積はどの程度ですか(図で教 えていただければ幸いです)。  [回答]幸いなことに11月28日現在まで健康被害の報告はありません。除草剤散布個所は遊具広場の   法面個所です。使用面積は現在精査中です。 (3)当該地の芝の種類はなんですか。ほかにどのような植物が栽培されていましたか。   また、除草作業時の草丈は、どの程度でしたか。  [回答]当該箇所は多年生のイネ科であるチガヤという植物が繁茂しており、そのチガヤに対して   薬剤散布を行ったと報告を受けました。草丈については、概ね30センチメートル程度だったとの   報告を受けております。 (4)指定管理者「てだこサンサン共同企業体」に運動公園の除草を依頼されたのは、いつ ですか。また、管理者から、除草作業実施の旨の連絡はいつありましたか。  [回答]今年4月の指定管理者との協定を締結した際に公園管理の一部として、公園維持管理作業仕様書中に   刈払業務が定められております。除草作業実施報告については毎月定例報告会にて作業報告を   受けております。(但し除草剤使用については、定例会議で報告ありませんでした。) (5)指定管理者による除草作業がなされた9月17日、18日に、貴市は同公園での作業状況 及び農薬使用状況を被害のなかった個所も含め、どのように記録されていましたか。  さらに、貴市の記録の写しは、いつ、住宅地通知にあるように、指定管理者保管の手 配をされましたか。  [回答]定例会議報告書には除草作業と記されており、除草剤使用についての記載はありませんでした。 (6)公園での芝枯れの報告は、いつ、どこから受けましたか。  [回答]10月1日に近隣住民からの連絡がありました。 (7)原因を明らかにするため、いつ、どのような調査をされましたか。  [回答]報道後、指定管理者及び委託業者とのヒアリングを実施しております。 (8)農薬を使用する場合は、使用者=指定管理者に対し、遵守省令で使用状況を帳簿に記 載することが求められていますが、当該指定管理者の帳簿をチェックされたのはいつで、 農薬を使用した場所、 農薬を使用した農作物等、 使用した農薬の種類又は名称、 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数はどのように記載されていましたか。  [回答]除草剤の使用は指定管理者の下請けである委託業者単独で決断したもので、当初、指定管理者も   除草剤の使用を認識しておらず、帳簿等の記載はありませんが、2,000倍程度に希釈し散布したと   口頭にて報告を受けております。 (9)10月22日の貴市のお知らせには、植物成長調整剤グリーンフィールド水和剤(農林水 産省登録 第17317号)を念入りに散布した結果散布量が多くなった/台風24号・25号の度 重なる塩害が相まって起きたとされていますが、なにを根拠にこのような広報を出され ましたか。  [回答]委託業者からのヒヤリングにおける説明及び提出された薬剤のカタログに基づき、近隣住民に   対して広報しました。 (10)10月31日の貴市HPのお知らせ『公園遊具広場周辺の除草剤散布について』では、 薬剤が、植物成長調整剤ではなく、除草剤(ラウンドアップマックスロード)を使用し たことが確認され、事実とは異なる報告をしたとして、お詫びを述べておられます。  除草剤の農薬登録番号をお示しのうえ、ラウンドアップマックスロードであったこと の確認は、いつ、どのようにして、なされましたか。  [回答]農林水産省登録 第21766号を確認しております。ラウンドアップマックスロードを使用したこと   については10月30日午前委託業者から指定管理者に報告があり、指定管理者から市に対しては、   同日の午後口頭にて報告を受けております。 (11)当該除草剤の散布条件はどのようなものでしたか。散布に際して、製品ラベルに記 載のある用法等が遵守されていましたか。  [回答]仕様書では、当該公園内は機械刈り又は手刈りすることとなっておりますので、除草剤の散布は   想定していませんでした。 (12)散布日から10月31日まで、グリホサート系除草剤が公園に散布されたことに気がつ かなかった理由はなにですか。  [回答]散布後に台風が襲来し、公園内の木々に相当の被害が出たこと及び公園を確認した時点では、   新芽が出始めていたことから除草剤使用の認識はありませんでした。 (13)当該指定管理者は、4月以降、運動公園では、ほかにどのような農薬散布をおこなっ ていましたか。月日と目的、使用農薬名をを一覧表でおしえてください。  また、この間、散布周知や立入禁止措置は、どのようになされていましたか。  [回答]他には使用していないとの報告を受けております。(市ホームページ掲載) (14)当該指定管理者以外含め、市の施設で、農薬散布されているところがありましたら、  2017年以降の農薬使用状況(使用目的、使用農薬名)を施設ごとに年月日順の一覧表 で教えてください。  [回答]市ホームページ掲載のとおりです。 【2】指定管理者について  運動公園の指定管理者は、4月1日から「てだこサンサン共同企業体」となっています が、以下のお尋ねをします。 (1)貴市が指定管理者を公募する際に、提示された仕様書には、公園内での植栽管理及び 農薬散布について、どのような記載がありましたか。該当個所の文面をお示しください。  [回答]浦添運動公園維持管理作業仕様中 項番8 刈払業務  (2)業務内容 @芝地、草地、法面を機械刈り又は手刈りすること。と記載されています。 (2)同公園の管理について、指定管理者は、  『県内の体育施設、運動公園で指定管理実績のある株式会社トラステック及び構成団 体に全国の公共施設で指定管理実績が豊富にある美津濃株式会社、地元で多才なイベン ト企画実績のある株式会社ケイ・ライナーの3社で管理運営を行っております。』とし、  『公正・公平な立場で透明性を持った管理運営』『安心・安全の追求に努め、地域 の発展や環境保全に意欲的に取り組』を挙げています。  今回、芝枯れ発生について、指定管理者が、仕様書を遵守していれば、芝枯れの発生 はなかっと思いますが、いかがお考えですか。  [回答]指定管理者の下請けである委託業者が指定管理者の許可なく行ったこととはいえ、ご指摘のとおりだと   考えております。 (3)さらに、今回の件では、散布農薬については、当初、虚偽の申告した思われます、  もし、そうなら、指定管理者にふさわしくないど思いますが、いかかがお考えですか。  [回答]この件については現在、庁内で調査検討中です。 (4)今回の芝枯れ被害の補償責任は、指定管理者にあるとお考えですか。  [回答](3)と同様に調査検討中です。 (5)現指定管理の指定期間は、平成30年4月1日〜平成35年3月31日の5年間とな っていますが、貴市は、そのまま契約どおり、継続されますか。打ち切られますか。  いずれの場合でも、理由をお示しください。  [回答](3)と同様に調査検討中です。 【3】住宅地通知等について (1)農水省の「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づく、農水省・環 境省通知「住宅地等における農薬散布について」や環境省作成の「公園・街路樹等病害 虫・雑草管理マニュアルがありますが、貴市は、住宅地通知やマニュアルをどこからい つ、ご承知になりましたか。  [回答]住宅地等における農薬散布については、平成29年11月7日付け沖縄県農林水産部長からの   「住宅地等における農薬使用について」の周知徹底について(通知)を平成29年11月13日に収受し承知しました。   公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアルについては、平成30年9月5日に沖縄県が開催した   「農薬危害防止講習会」において、マニュアルの存在を承知しました。 (2)住宅地通知には、『地方公共団体の施設管理部局の担当者が、本通知の周知・徹底を 目的とした研修に定期的に参加する。』とあります。  沖縄県では、農薬の危被害防止のため。農薬適正使用講習会や農薬管理指導士養成研 修会を開催していますが、貴市では、講習会へ参加した職員は何人いますか。また、管 理指導士の資格を有する職員は何人いますか。本年の要請研修会に出席した職員は何人 いますか  [回答]現在、把握できる範囲において次のとおりです。    講習会に参加した市職員 3人    管理指導士の資格を有する市職員 0人    本年の養成研修会に参加した市職員 0人 (3)住宅地通知では、病害虫防除を業者に委託する場合、入札の資格要件として、『当該 業務の実施上の責任者が、当該地方公共団体が指定する研修を受けていること又は当該 地方公共団体が指定する資格(農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全 管理士、技術士(農業部門・植物保護)等)を有していることを規定する。』とありま す。  今回の指定管理者及び農薬使用者の中に、沖縄県の講習や研修を受けた人、農薬管理 指導士の資格を有する人は、何人いますか。  [回答]指定管理者の委託業者である農薬使用者に農薬管理指導士の有資格者は1人であると報告を受けております。 (4)沖縄県では、毎年、農水省の指示で、農薬危害防止運動を実施されていることと思い ますが、本年の実施要綱には、2-エ-Aに公園、街路樹等一般場面で実施すべき内容が 挙げられ、住宅地通知を守り、環境省マニュアルを参考とするようとの記載があります。  貴市には、本年の危害防止運動に関する通知をいつ受け取り、また、貴市は、市内の の学校、保育所、病院、公園等の公共施設等の長や指定管理者に、運動実施要綱につい て、いつ、どのような連絡をされましたか。  [回答]平成30年度農薬危害防止運動の実施に関する通知については、沖縄県から平成30年5月31日に収受しました。   市内の小中学校には、平成30年6月6日付けで県教育長から文書が発せられ、6月14日に市内16小中学校へ   周知が行われました。保育所等、公園等の公共施設管理者には運動実施要綱の周知が図られていませんでした。 【4】今後の対策にいて (1)貴市は、散布前における十分な事前周知、散布後の立入禁止表示などの注意事項が守 られていなかった点について深く反省し、本薬剤の散布より健康被害を受けた方がいな いか、確認・明確にすることを優先に努めるとされています。  運動公園の周辺住民及び公園利用者に、健康への影響の有無のアンケート調査を実施 すべきだと思いますが、いかがお考えですか。  [回答]薬剤散布後に運動公園を利用した方に対して、市の公式ホームページ上にて健康被害や健康に   不安を感じている方からの連絡を求めておりますが、11月28日現在までにそのような報告は寄せられて   おりません。また、周辺住民に対しても同様の内容を文書にして配布しておりますが、報告は寄せられて   おりません。 (2)運動公園での環境分析について、貴市は 土壌及び当該公園内にある水路の水を採取 し、複数の専門機関に分析を依頼するとされています。グリホサート系製剤は、活性成 分だけでなく、配合されている界面活性剤の毒性も問題になり、さらに代謝物のひとつ AMPA(アミノメチルホスホン酸)も土壌中に残留するといわれています。  ・調査される検体数及び分析対象はなんですか。   [回答]検体数    対照(比較)土壌 2検体(46号溶出・19号含有)          土壌 8検体(46号溶出・19号含有)          底質 2検体(46号溶出・19号含有)          水質 2検体    分析対象    グリホサート及びグリホサート代謝物(AMPA)  ・分析結果は、いつ公表されますか   [回答]現在、検査試験成績報告について数値データを学識経験のある大学の先生に意見を求めており、    その意見を受けて近日中に公表したいと思います。  ・環境分析調査の経費はどの程度かかりますか。   [回答]2カ所の検査機関に分析調査を発注し、約110万円の費用を要しております。 (3)散布された除草剤ラウンドアップの成分であるグリホサートは、IARCが発がん性 ランクを2A(ヒトに対して恐らく発がん性が有る)としています。アメリカでは、ラウン ドアップでガンになった人が訴訟をおこし、賠償命令の判決がでています。  このような農薬は、不特定多数の人が立ち入る公園などでの使用はやめるべきです。 住宅地通知にあるように、出来るだけ、農薬にたよらない方法で、植栽管理をしてくだ さい。  [回答]いただいた貴重なご意見を参考に今後の公園管理運営に活かしていきたいと思います。 以上