2018年11月15日 浦添運動公園での除草の件 てだこサンサン共同企業体  御中 代表団体 トラステック社社長 仲地良彰 様    私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。  先月来、浦添市のHPや報道で、浦添運動公園において、指定管理団体である貴社に よる除草作業で、芝などが枯れたことが問題となっています。  わたしたちは、いままで、公園や学校、公共施設などでの農薬散布について、農水 省・環境通知「住宅地等における農薬散布について」(以下、住宅地通知という)等の 記載事項を守るよう運動してきましたが、このたびの、貴社の対応は、農薬取締法に基 づく、農水省や環境省の指導、なかでも「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める 省令」(以下、遵守省令)や両省通知「住宅地等における農薬使用について」にある記 載事項にいちじるしく、反すると思われます。  そこで、、事実関係を確認したく、以下のお尋ねをしますので、11月30日までに、下 記にご回答お願いします。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★    ================================================== *** お尋ねします 【1】浦添運動公園での除草作業等について (1)公園での芝枯れ被害について、9月中旬の農薬散布以後、日を追って、経緯を教えて ください。 (2)被害が発生したのは、公園のどのような個所で、その面積はどの程度ですか(図で教 えていただければ幸いです)。 (3)当該地の芝の種類はなんですか。ほかにどのような植物が栽培されていましたか。   また、除草作業時の草丈は、どの程度でしたか。 (4)貴社は9月17日、18日に運動公園の除草をされていますが、市から作業を依頼された のは、いつですか。 (5)農薬を使用する場合、遵守省令で使用状況を帳簿に記載することが求められています。  貴社は、当日の帳簿の記載内容(農薬を使用した場所、 農薬を使用した農作物等、 使 用した農薬の種類又は名称、 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数)と して、どのような記載をされていましたか。 (6)住宅地通知では、市が農薬使用状況らを記録し、その写しを管理委託者も保管される よう明記されていますから、貴社は、散布日の記録をいつ、市からもらいましたか。 (7)公園での芝枯れの報告は、いつ、どこから受けましたか。 (8)原因を明らかにするため、いつ、どのような調査をされましたか。 (9)10月22日の市はお知らせには、植物成長調整剤グリーンフィールド水和剤(農林水産 省登録 第17317号)を念入りに散布した結果散布量が多くなったと記載されていました が、この情報を提供したのは貴社ですか。 (10)10月31日の市HPのお知らせ『公園遊具広場周辺の除草剤散布について』では、薬 剤が、植物成長調整剤ではなく、除草剤(ラウンドアップマックスロード)を使用した ことが確認され、事実とは異なる報告をしたとして、お詫びを述べておられます。  貴社が、真の情報を提供したのはいつですか。また、除草剤の農薬登録番号をお示し ください。 (11)当該除草剤の散布条件はどのようなものでしたか。散布に際して、製品ラベルに記 載のある用法等が遵守されていましたか。 (12)貴社が、散布記録をただしく、記載していたなら、使用農薬を最初からただしく、 市に知らせることができたはずですが、散布日から10月31日まで、グリホサート系除草 剤が公園に散布されていたことに気がつかなかった理由はなにですか。 (13)貴社は、4月以降、運動公園では、ほかにどのような農薬散布をおこなっていました か。 散布月日と目的、使用農薬名をを一覧表でおしえてください。   また、その際、散布についての周知や立入禁止措置はどのようになされましたか。 【2】指定管理について  運動公園の指定管理者は、4月1日から「てだこサンサン共同企業体」となっています が、以下のお尋ねをします。 (1)市が指定管理者公募の際に、提示された仕様書には、公園内での植栽管理及び農薬散 布について、どのような記載がありましたか。該当個所の文面をお示しください。 (2)同公園の管理について、貴社は、  『県内の体育施設、運動公園で指定管理実績のある株式会社トラステック及び構成団 体に全国の公共施設で指定管理実績が豊富にある美津濃株式会社、地元で多才なイベン ト企画実績のある株式会社ケイ・ライナーの3社で管理運営を行っております。』とし、  『公正・公平な立場で透明性を持った管理運営』『安心・安全の追求に努め、地域の 発展や環境保全に意欲的に取り組』を挙げています。  今回、芝枯れ発生について、貴社が、仕様書を遵守していれば、芝枯れの発生はなか っと思いますが、いかがお考えですか。 (3)さらに、今回の件では、散布農薬については、貴社は、行政通知等を軽視し、雑な申 告したことを、お詫びしておられますが、このたびの行為は、指定管理者にふさわしく ないど思いますが、いかかがお考えですか、 (4)今回の芝枯れで被害の補償責任は、貴社にあるとお考えですか。 (5)指定期間は、平成30年4月1日〜平成35年3月31日の5年間となっていますが、 貴社は、そのまま契約どおり、継続されますか。打ち切られますか。いずれの場合でも、 理由をお示しください。  それは、構成団体である美津濃株式会社やケイ・ライナー社も同じ考えですか。 【3】住宅地通知等について (1)農水省の「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づく、農水省・環 境省通知「住宅地等における農薬散布について」や環境省作成の「公園・街路樹等病害 虫・雑草管理マニュアルがありますが、貴社は、住宅地通知やマニュアルを、どこから いつ、ご承知になりましたか。 (2)住宅地通知では、病害虫防除を業者に委託する場合、『当該業務の実施上の責任者が、 当該地方公共団体が指定する研修を受けていること又は当該地方公共団体が指定する資 格(農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全管理士、技術士等)を有し ていることを規定する。』という入札要件があります。  貴社及び散布関係者の中に、沖縄県の講習や研修を受けた人、農薬管理指導士の資格 を有する人は、何人いますか。 (3)沖縄県では、毎年、農水省の指示で、農薬危害防止運動を実施されていることと思い ますが、本年の実施要綱には、2-エ-Aに公園、街路樹等一般場面で実施すべき内容が 挙げられ、住宅地通知を守り、環境省マニュアルを参考とするようとの記載があります。  貴社は、本年の危害防止運動に関する通知をいつ知りましたか。  また、貴社は、市内の学校、保育所、病院、公園等の公共施設等に、散布についての 周知をされたことがありますか。今年度において、いつ、どのような連絡をされたかを 教えてください。 (4)農薬散布中、散布後のの立入規制はどのようにされていますか。 【4】今後の対策について (1)浦添市は、今回の除草剤散布について、散布前における十分な事前周知、散布後の立 入禁止表示などの注意事項が守られていなかった点について深く反省し、本薬剤の散布 より健康被害を受けた方がいないか、確認・明確にすることを優先に努めるとされてい ます。貴社は、健康被害についてどのようにお考えですか。 (2)浦添市は、運動公園での環境分析について、土壌及び当該公園内にある水路の水を採 取し、複数の専門機関に分析を依頼するとされています。グリホサート系製剤は、活性 成分だけでなく、配合されている界面活性剤の毒性も問題になり、さらに代謝物のひと つAMPA(アミノメチルホスホン酸)も土壌中に残留するといわれています。  貴社は、分析実施についてどうお考えですか。 (3)散布された除草剤ラウンドアップの成分であるグリホサートは、IARCが発がん性 ランクを2A(ヒトに対して恐らく発がん性が有る)としています。アメリカでは、ラウン ドアップでガンになった人が訴訟をおこし、賠償命令の判決がでています。  このような農薬は、不特定多数の人が立ち入る公園などでの使用はやめるべきです。 住宅地通知にあるように、出来るだけ、農薬にたよらない方法で、植栽管理をしてください。 以上