公園での除草剤散布について                            2018年11月19日 豊見城市長 山川 仁 様  公園緑地課、農林水産課、学校施設課 御中  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。  貴市のしおさい公園において、指定管理団体が仕様書に反して、除草剤を散布したとの報道がありました。  私たちは、いままで、公園や学校、公共施設などでの農薬散布について、農水省の 「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(以下、遵守省令という)や農水・ 環境両省通知「住宅地等における農薬散布について」(以下、住宅地通知という)等の 記載事項を守るよう運動してきましたが、貴市で、不適切な事例がみられたことは、国の指導文書の内容が農薬使用現場では、おざなりになっていた証しだと思われます。  そこで、以下のお尋ねと要望をしますので、11月30日までに、下記にご回答お願いします。  なお、当メールは、環境や農政、学校関連の担当部署にも転送してください。      =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★      ================================================== *** お尋ねとお願い  [回答]は11月30日付け 【1】しおさい公園での除草剤散布について  (1)指定管理者が、除草剤を誤って散布された件で、散布計画の提出、作業実施から、仕様書違反の認識にいたる、経緯について、日を追って教えてください。   [回答]平成30 年10 月23 日の火曜日に、管理しているしおさい公園の除草作業のた め、指定管理者の作業員が除草剤の使用をしてはならないことを知らず、誤って 除草剤を散布してしまいました。     散布作業中に上司が気付き、直ちに作業を中止し、散布した部分をその日で 刈払機により除草し、除草剤散布範囲の草は回収しポリ袋に詰めて事務所に仮置 きし、後日処分を行っております。     市は、指定管理者へ10 月29 日の月曜日に聴き取りを行った際に、誤って除草剤 を散布してしまった    報告を受けましたが、使用した除草剤が沖縄県沿道景観向上技術ガイドラインに 沿った物で、動物や人体への影響もないこと、散布した部分がごく一部の斜面地 部分で公園利用者が利用するような場所でないこと、その日で刈払機により除草 し、除草剤散布範囲の草は回収し処分していることにより、 影響はないものと 判断し公表は行っていませんでした。    その後も確認作業を進め、事実関係を把握する中で、当初報告があった内容と 事実が異なっていたことから、11月5日の月曜日に公表の修正を行い、お詫び文を 現地に設置することに決定致しました。    また、その日において、沖縄県への報告、沖縄タイムス社及び琉球新報社へ回答 修正の連絡をしております。    本市の都市公園管理運営仕様書では、「原則として、除草剤は使用しては ならな い。その他薬剤の使用にあたっては、協議書により必ず事前に担当課と 協議すること。」となっております。     しかし、今回の除草剤の散布作業につきましては、本市との事前協議や公園 利用者への事前周知、     安全対策など確保することなく作業実施に至っており、本市としても十分に 監督出来ていなかったことを深く反省をしております。  (2)しおさい公園の指定管理者は、いつ、どのような方法で、選ばれましたか。その際の仕様書と、決定した管理者名を教えてください。   [回答]平成29 年10 月に豊見城市都市公園指定管理者のプロポーザル方式において 公募を行い、指定管理者として豊見城市環境緑化振興会が平成29年12月に指定 されております。     公募時の都市公園管理運営仕様書においても、「原則として、除草剤は使用して はならない。その他薬剤の使用にあたっては、協議書により必ず事前に担当課と 協議すること。」と記述  (3)仕様書に違反した除草作業であったことは、いつ、何を根拠に判断されましたか。   [回答]市から指定管理者へ10 月29 日の月曜日に聴き取りを行った際に、誤って 除草剤を散布してしまった報告を受けました。その際に、仕様書に沿った作業で はなかったことを確認しております。  (4)しおさい公園では、どこに何の目的で除草作業を実施されましたか。   その際、除草剤が使用された個所と使用された除草剤名を教えてください。   登録農薬ならば、その登録番号を、そうでなければ、メーカーと商品名と成分を教えてください。使用目的、使用方法(希釈倍率、散布か、塗布か)、散布面積などもお願いします。   [回答]目的:指定管理者による定期的な除草作業      散布場所:公園北側の斜面地部分      メーカー:株式会社ハート      商品名:スーパーグリホ      成分:グリホサート41%、水・界面活性剤59%      使用方法:散布      散布面積:約900 u      希釈倍率:400 倍      登録番号:無し  (5)報道では、グリホサート系除草剤「スーパーグリホ」が使用されたとありますが、   この名称の登録農薬はありません。使用方法等がわかる製品ラベルの写しをお示しください。   登録農薬でない除草剤を使用されたのはなぜですか。   [回答]指定管理者に確認したところ、使用された除草剤「スーパーグリホ」は、 市販されている商品で登録農薬ではありませんとのことでした。 また、使用された除草剤の製品ラベルの適用場所には、宅地、道路、駐車場、 公園、運動場、工場敷地、鉄道、のり面など、土壌への影響も土壌微生物により、 天然物質に分解され、土に残らず、土をいためないと表示されており、ホーム センターなどで広く販売されていることから、安全性は高いと判断しましたとの ことでした。  (6)除草剤散布による芝など栽培植物の被害や公園利用者からのクレーム・被害があれば、おしえてください。   [回答]除草剤散布による芝など植物への被害はありません。     また、公園利用者からのクレーム・被害はございません。  (7)しおさい公園で、除草剤以外に植栽管理に使用された農薬を、また同園以外の個所での、貴市の施設で、農薬等の散布事例がありましたら、本年度について、該当個所ごとに、実施日、使用された農薬とその目的を一覧表でお示しください。   [回答]平成30 年度農薬等の散布事例(公園1 件)     該当箇所:豊見城総合公園の園路沿いにあるコバテイシの根元     実施日:平成30 年5 月2 日(水)     農薬名:トレボン乳剤(殺虫剤)     目的:コバテイシの根元にマイマイガの幼虫が大量発生し、利用者から苦情も あり、トレボン乳剤(殺虫剤)を根元にのみ散布 【2】住宅地通知等について  農水省・環境省・厚労省は毎年、農薬危害防止運動しており、今年も実施要綱発信しています。沖縄県も本省の通知により、同運動を行っています。その中では、住宅地通知の遵守も求めています。 (1)貴市は、住宅地通知や環境省作成の「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」をいつ、どこから、ご承知になりましたか。  また、その通知などを、市の管理する施設の長や指定管理者、一般市民に、いつ、どのように伝えていますか。   [回答]沖縄県から平成29年11月7日に「住宅地等における農薬使用について」、 平成30年6月28日に「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を農林 水産課が収受いたしました。     市の管理する施設の長や指定管理者、一般市民への周知は行っておりません。 (2)住宅地通知には、『地方公共団体の施設管理部局の担当者が、本通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加する。』とあります。  沖縄県では、農薬の危被害防止のため。農薬適正使用講習会や農薬管理指導士養成研 修会を開催していますが、貴市では、講習会へ参加した職員は何人いますか。また、管 理指導士の資格を有する職員は何人いますか。本年の要請研修会に出席した職員は何人 いますか   [回答]沖縄県の農薬危害防止講習会には、本市職員が1名参加しております。     市とJAが共催の豊見城市農薬適正使用講習会には、本市職員が2名参加して おります。     農薬管理指導士養成研修会を受けた職員や農薬管理指導士の資格を有する職員 はおりません。 (3)住宅地通知では、病害虫防除を業者に委託する場合、入札の資格要件として、『当該業務の実施上の責任者が、当該地方公共団体が指定する研修を受けていること又は当該地方公共団体が指定する資格(農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全管理士、技術士(農業部門・植物保護)等)を有していることを規定する。』とあります。  貴市の公園やその他の公共施設等の指定管理者及び農薬使用者の中に、沖縄県の講習や研修を受けた人、農薬管理指導士の資格を有する人は、何人いますか。   [回答]都市公園の指定管理者において、講習会や研修を受けた職員、 農薬管理指導士等の資格を保有する職員はいません。また、農村公園は、 自治会に無償で指定管理させているため、把握しておりません。 (4)沖縄県では、農水省の指示で、農薬危害防止運動を実施されていることと思いますが、本年の実施要綱には、2-エ-まる番号2に公園、街路樹等一般場面で実施すべき内容が挙げられ、住宅地通知を守り、環境省マニュアルを参考とするようとの記載があります。  貴市は、県から、本年の危害防止運動に関する通知をいつ受け取りましたか。   [回答]沖縄県から平成30 年6 月1 日に農林水産課で収受いたしました。     本市教育委員会へは沖縄県教育庁から平成30 年6 月6 日に通知があり、 同日に市内各小中学校へ通知しております。 (5)貴市は、上記運動実施要綱について、市内のの学校、保育所、病院、公園等の公共施設等の長や指定管理者に、いつ、どのような連絡をされましたか。  たとえば、下記事項は、どの程度実行されていますか。、  ・農薬を散布するときは、散布前に周辺住民等の関係者に連絡し、必要に応じ立札を立て注意喚起を行うなど、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮する。  ・農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子供の保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮する  ・ 公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲 いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。   [回答]庁舎内に沖縄県の危害防止運動実施のポスターを掲示しました。 また、本市ホームページでの広報、個別での案内ハガキを送付し、生産農家及び 市内で農薬を使用する方を対象に市とJAが共催で実施している「豊見城市農薬 適正使用講習会」への参加を呼びかけました。    その講習会にて飛散防止対策として住宅地通知について講話もしております。    さらに作業時には、散布区域にカラーコーンとバーを使用して立入り制限、 注意喚起の看板設置など安全対策及び飛散防止を行い実施しております。 【3】今後について  散布された除草剤ラウンドアップの成分であるグリホサートは、IARCが発がん性ランクを2A(ヒトに対して恐らく発がん性が有る)としています。アメリカでは、ラウンドアップでガンになった人が訴訟をおこし、賠償命令の判決がでています。  このような農薬は、不特定多数の人が立ち入る公園や公共施設等での使用はやめるべきと考えます。住宅地通知にあるように、出来るだけ、農薬等にたよらない方法で、植栽管理をしてください。   [回答]貴重なご意見ありがとうございます。農薬に関する法令、通知、マニュアル 等を遵守し、公共施設の適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。 以上