■福岡県 shokuchi@pref.fukuoka.lg.jp JAくるめが出荷した春菊の残留基準違反について --------                      2020年12月16日 福岡県食の安全・地産地消課  御中   農薬問題では、いつもお世話になっている反農薬東京グループです。  (下記ホームページ参照)。  ところで、福岡市が公表した12/08のニュースリリース『残留基準値を超えて 農薬が検出されたしゅんぎくの流通についての注意喚起』によりますと、JAくる めが出荷した春菊にイソキサチオンが残留基準の180倍=9ppmが検出され、回収 を行っているとのことです(下記参照)。  この件につきまして、以下のお尋ねをしますので、12月24日までに、下記にご 回答いただければ、幸いです。   参照;福岡市 残留基準値を超えて農薬が検出されたしゅんぎくの流通についての注意喚起   https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/79270/1/zannryuukijuntiwokoetanouyakusyungiku.pdf      JAくるめ: HPのお知らせにある関連報        http://www.ja-kurume.or.jp/news/topix/     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ================================================== *** お尋ねします  1、本件について、貴県はどのような対応をされたか。日を追って、その内容を教えてください。   さらに、関連した指導の通知や事務連絡、その他、発出された文書がありますか。  あれば、メールに添付して、お示しください。 [回答]  12月9日:福岡市が発表した春菊の残留基準値超過の報道。  12月9日:その日の朝に、当該生産者へ現地立入検査を実施。  12月11日:当該生産者に対する文書警告。   JAくるめ、久留米普及指導センターに対し、文書通知。  12月11日:JA、直売所等に対し、「農薬安全使用基準の遵守について」を通知。併せて、講習会の実施を依頼。  2、JAくるめのイソキサチオン製剤使用について   (2-1)貴県は、JAくるめ出荷の春菊の残留基準違反を何時、どのようにして知りましたか。 [回答]12月9日朝に、新聞報道等で、知りました。   (2-2) JAくるめ出荷に高度のイソキサチオンの残留が最初に確認されたのは、 福岡市食品衛生検査所による残留農薬検査ですが、貴県は、独自に、JAくるめ出荷の春菊の農薬残留分析を実施しましたか。   イソキサチオンだけでなく、他の農薬も含めて直近3年間の結果を教えてください。    試料採取月日、分析結果判明月日、検体数、分析結果(検出数、検出範囲、基準違反数)でお願いします。    [回答]本県独自に、JAくるめ出荷の春菊の残留農薬分析は実施しておりません。   (2-3)隣接圃場からのドリフトによるイソキサチオンの汚染残留は確認されましたか。    [回答] 隣接圃場からの汚染残留は、確認しておりません。   (2-4)当該春菊の高残留理由について、どのような調査をされましたか。    [回答]12月9日に、当該生産者へ現地立入検査を実施しました。   (2-5)調査の結果、判明した原因について教えてください。    [回答]春菊に適用外の農薬散布が判明しました。   (2-6)当該JAは、たまねぎに散布すべき農薬を春菊に散布したとしていますが、     春菊残留違反した生産者が使用した農薬の商品名と登録番号は何ですか。     また、当該登録農薬の適用作物に春菊及びたまねぎはありますか。    [回答](2-5)の回答のとおり、詳細については、お知らせしておりません。   (2-7)当該農薬使用者は、どのような使用要件(適用病害虫、使用方法及び希釈倍率、 使用液量、使用時期、使用回数)で春菊に適用していましたか。たまねぎについてもお願いします。    [回答](2-6)の回答のとおり   (2-8)当該生産者は農薬使用履歴を正しく記載していましたか。    [回答]正しくは記載しておりません。   (2-9)当該生産者に農薬取締法の規定に違反する農薬使用はありましたか。     あれば。その内容をお示しのうえ、違反に対して、どのような指導や処罰を行われましたか。    [回答]適用外の農薬散布が、農薬適正使用基準違反に該当します。      文書警告を行っています。  3、違反春菊の回収について   (3-1)当該春菊は、何時、どの地域に、どの程度販売されましたか。    [回答]食品衛生法においては、県が所管する地域は北九州市、福岡市及び久留米市を除く      福岡県内となっております(以下「県域」という)。      県域において、当該春菊は販売されていません。   (3-2)また、それぞれの地域での消費及び回収状況はどうなっていますか。    [回答](3-1)の回答のとおり。   (3-3)回収された春菊の処理は。何時どのようにしてなされましたか。    販売店で処理しましたか。出荷者のJAくるめで処理しましたか。    その処理方法も教えてください。    [回答](3-1)の回答のとおり。  4、健康被害について   (4-1)当該春菊を購入者が食べたケースは何件ありましたか。    [回答]県域において、12月18日現在、食べたという連絡はありません。   (4-2)健康被害の報告がありましたか。あれば、その件数、症状を教えてください。     [回答]県域において、12月18日現在、健康被害の情報はありません。  5、その他   (6-1)本件については、農薬取締法や食品衛生法違反の疑いがあると考えますが、貴県は法違反の有無について、どのような調査をされましたか。    [回答]農薬取締法違反は、(2-9)の回答のとおりです。      食品衛生法違反については、調査対象となる生産者団体、卸売業者及び      販売店の施設が県域にはございませんでした。   (6-2)今回の事例で、当該農薬のの使用違反があれば、その内容をお示しください。    [回答](2-9)の回答のとおりです。   (6-3)JAくるめは、同類事例の再発防止のため、以下の項目をあげていますが、貴県は、その内容が実施されているかどうかお調べになりますか。     また、調査結果が出れば教えてください。    1)園芸生産部会長・研究会長・出荷者に対して文面にて農薬の適正使用注意喚起を実施     2)全ての出荷者に対して農薬の安全使用講習会を実施    3)生産履歴の緊急点検を実施    4)全品目の残留農薬検査を実施    5)個人出荷者に対する農薬適正使用講習会を実施    [回答] 1)〜5)の実施状況について、JAに報告させるなど、確認を行います。   (6-4)同類事例再発防止のためにも、JAくるめに対し、厳格な指導だけでなく、    法令違反があれば、罰則を適用するなど厳重処分をお願いしたいと思いますが、貴県はどうお考えですか。    [回答]JAくるめは、農薬散布者ではありませんので、農薬取締法上、      法令違反には該当しませんが、再発防止のため、厳重に指導してまいります。   ※なお、食品衛生法にかかる(3-1)、(3-2)、(3-3)、(4-1)、(4-2)、(6-1)の後半につきましては、保健医療介護部生活衛生課から回答しております。 以上