パブコメ 食料・農業・農村基本計画(原案) 20/03/11〜20/03/17募集


食料・農業・農村基本計画(原案)
受付番号 202003170000981981/981982
提出日時 2020年03月17日17時17分/17時20分
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その1
【意見】 計画案のまえがきでは、「持続可能な社会の実現に向けたSDGsの取組」がうたわれ、「スマート農業」が各所でとりあげられている。残念ながら、わたしたちが、SDGsのひとつとして目標にしている、農薬使用の削減については、下記のような主張が散逸されるているだけである。また、「スマート農業」が、農業生産物の増大を重視し、農薬使用によるひとの健康や生活環境。自然環境・生態系への影響防止については、具体的な方策について言及されていない。
 農薬についての記述がみられるのは、以下の三ヶ所にすぎない。

 p19(2)食料自給力指標の示し方 のまる番号3の 試算の前提として
『イ 肥料、農薬、化石燃料、種子、農業用水、農業機械等の生産要素(飼料は除く。)については、国内の生産に十分な量が確保されているとともに、農業水利施設等が適切に保全管理・整備され、その機能が持続的に発揮されている。』

 p33 (2)グローバルマーケットの戦略的な開拓(4)国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保 ア 生産段階における取組
 『農薬については、より安全で有効な農薬を供給するため、現在登録されている全ての農薬について、定期的に最新の科学的知見に基づく再評価を実施するとともに、農薬の使用者に対する影響評価等、安全性に関する審査を一層充実する。』
 
 p47 (6)需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化 0まる番号2 新たな需要に応える園芸作物等の生産体制の強化 のア 野菜
 『生産体制の強化を図るため、機械化一貫体系が確立していない品目向けの機械開発、ドローンによる肥料・農薬散布の普及、ロボット、AI、IoT、環境制御技術5 等を活用したデータ駆動型農業への転換を推進する。』

 わたしたちは、、p53 (8)気候変動への対応等環境政策の推進にあるまる番号2生物多様性の保全及び利用及びまる番号3有機農業の更なる推進をめざし、農薬使用について、以下のような具体的な事項を実施するよう記載すべきと考える。

(1)人や環境への農薬飛散の影響をなくすことをめざしている国際GAPをクリアできるようにすべきである。農薬地散や無人航空機による高所・高濃度の空散が実施されてより、散布地周辺では、域外への飛散や大気汚染等による危被害の防止が求められていることを記載すべきである。


(2)季節に関係なく、生産量を高めるため、ハウスや温室による栽培を行い、二酸化炭素を過剰に放出することは、地球温暖化につながり、SDGsとはいえないことを強調すべきである。


(3)有機農産物の生産量を拡大するために、当該生産者及び食品販売者への補助金事業や税制面での優遇措置を強化すべきである。


(4)農薬に関して、わたしたちは、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づき、地方自治体の条例・要綱・要領・指針等に記載することをもとめる。
  (4-1)保育園、幼稚園、学校等の給食の素材には、農薬や化学肥料をもちいない有機農産物を使用することを、地方自治体等に義務づける。

  (4-2)農薬使用者に、農薬散布に際しては、周辺地域の住民、養蜂者、有機・減農薬栽培者等に散布計画を周知することを義務付ける。

  (4-3)有機圃場の周辺では、農薬使用者に地上散布や有人ヘリコプターや無人航空機による空中散布による域外飛散を防止対策をとること義務付ける。
 とくに、現在の「空中散布に係る安全ガイドライン」では、無人ヘリコプター散布に求められている実施計画や実績報告の都道府県農薬指導部局への届出が、ドローン型では免除されているが、ドローンについても、無人ヘリコプターと同等に扱う必要がある。

  (4-4)市場に供給される農作物に、栽培に使用された農薬名の表示を義務付ける。
 「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」第九条(使用農薬の帳簿記載)で、農薬使用者は帳簿記載を遵守しているから、その情報を表示すればよい。

  (4-5)日本GAP=農業生産工程管理の資格認定においては、農薬の安全使用基準を守る=ラベル表示どおりの使用、散布履歴を記帳するだけでなく、国際GAPなみに、自然環境や生活環境の汚染を防止しなければ。資格を与えないことを明記する。

  (4-6)作物毎に農薬使用回数、使用量を現行の半分以下に減らすよう、目標をきめて実施することを明記する。また、優良実施事例を調べ、公表・推奨する制度をつくる。
その2 の 意見(5)につづく

その2  受付番号 202003170000981981 からの つづき

(5)農水省は、「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル」を作成し、国産でも、海外の残留基準をクリアできるよう、栽培方法を指導しており、いわば、国内向けと輸出用の2重の使用基準となっている。
 一方で、輸入相手国の残留基準を、インポートトレランスにより、日本なみの高い基準にすることを求めている。これは、相手国の農薬使用状況や環境・生態系を配慮しておらず、SDGsに反する行為であり、とるべき方策ではない。
以上