受付番号 | 201810090000487851/487853/487859 | |
提出日時 | 2018年10月09日17時00分/17時11分/17時42分 | |
提出意見 | その1 文字数制限のため3分割して投稿する。 【意見1】2017年4月のパブコメ意見募集を踏まえて、2018年8月の22回検討会での論議が、今回パブコメ案として提示されている。先のパブコメ意見の詳細が示されず、事務局が意見内容ををまとめだだけで、既存3物質(キシレン、DBP、DEHP)の新指針値は2017年案のまま、エチルベンゼンは先送りとなり、新規3物質は再検討となっている。まずは、今回のバブコメ時には、先のパブコメ意見をすべて、開示することを求める。 [理由]1、今回開示されているのは、事務局がまとめたものすぎない。 2、22回検討会では、パブコメ意見を補うものとして、押出発泡ポリスチレン工業会が出席して、別途資料の説明をしている。これは、検討会の公平性を欠くものである。 【意見2】わたしたちは、前回パブコメで、各物質の規制値の設定にあたり、 (1)大気等からの摂取を食品安全委員会評価並のADI=TDIの10%以下にすべきである。 (2)人の個体差に関する不確実係数は、人種、年齢などを考慮し、一律に10を採用することは、改めるべきである。 化学物質に過敏な人への影響、さらには、環境ホルモン作用のように、被曝時期によ っては、微量でも不可逆的な影響をあたえる化学物質についての評価は、不確実係数10 では、個体差の評価に十分ではない。 (3)単一化学物質だけでなく、その代謝物(熱分解、化学分解、光分解、微生物分解など)を含め、化学構造や作用が類似している物質を、まとめた規制が必要である。 などの意見を述べたが、この点について、検討会から明確な回答がない。 [理由]、事務局のまとめでは、「特に指針値改正案に大きく影響する意見はなかった」としか記載されていない。 【意見3】DBPやDEHPなどの可塑剤については、更なる評価を行いもっと低値にすべきである。 [理由]1、上述【意見2】に述べた評価をすべきである。 2、環境省は、毎年「日本人における化学物質のばく露量について」のパンフレットを発行しているが、可塑剤類に由来するフタル酸モノエステル類(MBP、MEHP、MEHHP、MEOHP)がヒトの尿中に検出されている。 3、国立環境研究所の高木麻衣さんほかは、、第27 回環境化学討論会(沖縄;2018 年)でも「24 時間尿中の代謝物分析に基づくフタル酸エステル類の曝露評価」の報告を行っている。 4.食品安全委員会第24回 器具・容器包装専門調査会資料(2013年9月19日) 「DBPの摂取量について」には、以下の記載がある。 ○環境媒体からの積算による試算:20.5〜44.5μg/人/日(0.889〜0.410 μg/kg 体重/日) ・体重 50kg の成人が 1 日 2 kg の食品、2 L の飲料水、20 m3の空気、50mg の ハウスダストを摂取すると仮定。また、空気からの吸入暴露を経口摂取と同等とみなした。 ※DBP 摂取割合:食品 54.6〜85.3%、空気 10.6〜39.1%、ハウスダスト 1.6〜5.0%、 飲料水 1.8〜3.9%(表の数値の各種組み合わせについて計算) ○MBP 尿中濃度からの推定 DBP 摂取量:61.0〜75.0μg/人/日(1.22〜1.50μg/kg 体重/日) 5、上述のように、50kg体重の成人の場合、一日20m3の空気を吸うと仮定すれば、改定後のDBPの規制値17μg/m3では、大気だけで、一日摂取量は0.0068mg/体重/日となり、食品安全委員会が設定したTDI0.005 mg/kg 体重/日を超えてしまい、食品摂取安全の目安であるADIの80以下をクリアできない。又、ハウスダストからの摂取が考慮されていない。体重のわりに呼吸量が多い子どもの場合は、さらに危険である。 6.国立医薬品食品衛生研究所安全情報部による資料 「NTPヒト生殖リスク評価センター(NTP-CERHR):フタル酸ジ-n-ブチルのヒト生殖発生影響に関するNTP-CERHRモノグラフでは、 『DBP はヒトの生殖あるいは発生に影響を及ぼす可能性があるか? 回答:おそらく。』となっている。 7,DEHPとともに、分解して発生する2エチルヘサノールの室内汚染のヒトへの影響も同時に評価すべきである。 その2の【意見4】につづく その2 受付番号 201810090000487851 からのづづき 【意見4】わたしたちが、いままでに、喫緊の対策をもとめて要望し、かつ2017年7月のパブコメ意見でとりあげたその他の身の回りの化学物質による室内汚染への対策が遅遅として進まない。早急な対応をのぞむ。 [理由]1、2012年11月に。環境省が実施した「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について」のパブコメ意見で指摘した、(1)フタレート系・アジペート系可塑剤、(2)リン系可塑剤・難燃剤、(3)ピレスロイド系殺虫剤、(4)ネオニコチノイド系殺虫剤、(5)身の回りのポリウレタン樹脂製品に含まれるイソシアネート化合物、(6)香料をはじめとするPPCP(ファーマシューティカル・アンド・パーソナルケア・プロダク=医薬品や個人用ケア製品)らの殆どの規制はまだ、実現していない。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/voc121217.htm 2、貴検討会に対しては2013年2月に、シロアリ防除剤・木材保存剤、畳などの防ダニ剤、家庭用衛生害虫殺虫剤、不快害虫用殺虫剤、衣料防虫剤、トイレ用品など農薬類似製品や洗剤・柔軟剤、芳香・消臭剤、および、さまざまな家庭用品に含まれる香料類について、年間出荷量の調査を求めるとともに(厚労省への要望)、接着剤や塗料業界の意見だけでなく、健康被害者や治療にあたる医療関係者からのヒアリングを求めたが、実現には程遠い。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/kos130219a.txt 3.ネオニコチノイドについては、すでに、ヒトの尿中にその代謝物を含め、ネオニコチノイド類が検出されているが、第27回環境化学討論会(沖縄;2018 年)でも、北海道大学の池中良徳さんほかが、「ネオニコチノイド系殺虫剤のヒト健康影響評価問題点の整理と今後の研究課題」を報告している。 4、リン酸エステル系難燃剤については、第27 回環境化学討論会(沖縄;2018 年)では、摂南大の中尾晃幸さんほかが、「ヒト母乳中に検出されたリン酸エステル系難燃剤とその汚染源の解明」を報告している。 5、イソシアネートについては、厚生労働科学研究費補助金による「家庭用品から放散される揮発性有機化合物/準揮発性有機化合物の健康リスク評価モデルの確立に関する研究」が実施されており、国立医薬品食品衛生研究所の田原麻衣子さんほかが、「家庭用品から放散される揮発性有機物」(同研究所報告、2017)、「ウレタン製品から放散されるイソシアネート類の分析」(室内環境学会学術大会、2016).で。身近で使用されるポリウレタン製品から、室内にイソシアナート類が放出されることを報告している。 さらに、第27 回環境化学討論会(沖縄;2018 年)では、化学物質による大気汚染から健康を守る会の冨田重行さんほかは、「直読分析器によるイソシアネート環境汚染の観察」を報告している。 イソシアナート類を用いるポリウレタン製品だけでなく、ポリウレタン系マイクロカプセル(未反応モノマー、オリゴマーが含まれ、分解生成したイソシアナート類が放出される)を用いた製品にも留意すべきである。 その3 【意見5】につづく その3 受付番号 201810090000487853 からのつづき 【意見5】香料による健康被害を防止するようその使用規制の強化を検討されたい。 特に、周辺への影響を規制できない柔軟剤などへの添加はやめるべきである。 [理由]1、わたしたちは、2017年8月24日、日本消費者連盟ほかの団体とともに、「香害をもたらす製品の規制を求める要望書」を消費者庁、国民生活センターに送付している。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/kogai170824.txt 2、学校や職場ほかに。香料が衣料などに付着して、持ち込まれ、健康被害をあたえていることも、無視できない。 【意見6】建材や身の回りで使用する家庭用品の素材に含まれる化学物質が、日常的な室内汚染につながり、ヒトの健康へ影響を及ぼす恐れがあることはいうまでもなく、その有害性を評価するのは当然である。 しかし、現状では、当該物質と健康被害の因果関係が科学的に厳密に証明されないかぎり、使用禁止にはつながらない。さらに、疫学調査も実施されないまま、動物実験結果を理由に、ヒトへの影響はみられないとされている。 動物試験結果から得られる生体への影響評価にはヒトの場合と種差がある上、化学物質に対する感受性には、個人差があることを考えれば、被害を与えないことを科学的証明を第一義的に行うのはメーカーである。 上市しようとするか、すでに上市しているメーカーには、消費者を対象として、上市の可否についてのアンケート調査を実施させ、数%から10%以上が健康影響の恐れありとした場合に、製造販売を行わず、より詳細なヒトに対する疫学調査をすべきである。 さらに、当該化学物質を使用しなくても、生活ができるような製品は、メーカーがより多く売ることを目的にした製品は駆逐すべきである、 [理由]1、いままでの、パブコメには「他に代替品がない」とか「技術上、低減させることは困難である」などの理由で、規制値以下なら問題ないとして、製品の製造販売を継続することを求める意見がみられる。 また、製品中に未反応の化学物資が、さらに、経時変化によりあらたな分解物が生成することが避けられないにもかかわらず、それらの化学分析が実施されていないものが多い。 被害を受ける消費者の立場を優先し、そのような物質は製造販売すべきでない。 以上 |