受付番号 | 202003130000981255/981257/981258/981262 |
提出日時 | 2020年03月13日16時19分/16時22分/16時24分/16時27分 |
提出意見 |
文字数制限のため、 4分割して投稿する。 その1 【意見1】現行の指定物質562を664(うち、第一種527(特定は27)、第二種137)とする見直し案が示されているが、物質選定において、有害性の判断基準として、発がん性、神経毒性、免疫毒性、生殖毒性等について、評価する場合、現行の動物実験をできるだけ減らし、それにかわる試験で評価を行うべきである。また、発達神経毒性、発達免疫毒性も評価すべきである。 たとえば、細菌や、人や動物の血液や神経細胞を用いた試験 IgGのような免疫抗体による感作性の作用、神経系への作用、環境ホルモン作用などの試験も実施する。。 【意見2】人への影響についての情報を収集し、科学的に完全な因果関係が立証されなくとも、予防原則に基づいて、物質選定を行うべきである。 たとえば、 (1)国民からの情報提供された事故情報データバンクシステムなどの利用。 (2)人体を汚染している化学物質の調査で、日常的な汚染が判明している−たとえば、血液、脂肪、尿など排泄物、爪・体毛。その他分泌物などに農薬やその代謝物が検出されている−情報の利用。 (3)健康への影響との関連が疑われる人の疫学調査結果の利用。 【意見3】物質選定の判断材料となる環境調査については、空気、水、土壌などの一般環境中の調査だけでなく、採取地域を配慮し、かつ定量限界値を統一して調査すべきである。農薬の場合、春から夏にかけての使用が多く、冬場は少ない。水系、底質、魚介類の農薬分析は、農業地域での季節変化がわかるよう試料を採取し、継続的に調査することが必要である。 そのほか、ダイオキシン類がみられる廃棄物処理場、有害フッ素系難燃剤がみられる自衛隊やアメリカ軍管理地域、などの特定汚染地域での調査もすべきである。 また、生活環境生物への影響調査は、個々の種の生息状況だけでなく、生態系全体への影響・生物多様性に関する調査も実施して、その結果を選定に反映させるべきである。 【意見4】わたしたちが、いままでのパブコメで、身の回りで広く使用されている農薬として、強く名指ししてきた化学物質は、下記であり、化管法で指定されていない成分が多い。指定により、地域別出荷量が明確になることを望む。 (1)グリホサート系のイソプロピルアミン塩、カリウム塩 (2)ネオニコチノイド系のアセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、 ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム、ニテンピラムの7成分 (3)農薬で最も住民中毒の多いクロルピクリン (4)神経毒性が強く、EUでは、すでに、再評価制度で、適用規制が実施されている有機リン剤やピレスロイド剤。 【意見5】生体内での作用機構が同類の化学物質は、まとめて、管理すべきである。 たとえば、化学構造が類似している物質群(有機リン系、ネオニコチノイド系、ピレスロイド系など) 【意見6】農薬の発がん性については、食品安全委員会のように。健康への影響を評価して、ADIを設定する際に、食品からの摂取ルートのみを対象にしたうえ、動物実験で発がん性が認められても、非遺伝毒性メカニズムだから閾値があるとする立場はとるべきでないと考える。 なぜなら、現実には、農薬やこれと同じ成分を経口以外の経路で摂取していること/他の発がん性物質や放射性物質との相乗作用が不明であること/すでにガンを発症している患者への影響もわからないことなどを、配慮すると、当該物質の摂取をできるかぎり、へらすべきと考える。また、人は、発がん性のある化学物質を複数種摂取していることも懸念される。ちなみに、当グループが、食品安全委員会が評価した農薬について、調べた結果を表1にまとめた。156種の下記農薬成分が、非遺伝毒性メカニスムによる発がん性を示すとされている。 その2 【意見6】の表1につづく。 その2 受付番号 202003130000981255 からのづづき 表1 食品安全委員会が非遺伝毒性メカニズムと考えている発がん性農薬 ACN シクロピリモレート フェンブコナゾール BHC シクロプロトリン フォルペット BPPS ジチアノン ブタクロール DBN ジフェノコナゾール プリミスルフロンメチル DCPA シフルフェナミド フルアクリピリム D−D シフルメトフェン フルエンスルホン PMP シプロジニル フルオピコリド TPN シメコナゾール フルオピラム アクリナトリン ジメタメトリン フルキサピロキサド アシノナピル 水酸化トリシクロ フルキサメタミド アシフルオルフェン ヘキシルスズ フルジオキソニル アシュラム スピロジクロフェン フルシラゾール アセトクロール スルホキサフロル フルチアセットメチル アセフェート セダキサン フルピリミン アフィドピロペン チアベンダゾール フルポキサム アミスルブロム チアメトキサム プロシミドン アミトロール チオシクラム フロニカミド アミノエトキシ テトラコナゾール プロパクロール ビニルグリシン テトラジホン プロピコナゾール アラクロール テブコナゾール プロピザミド イソキサフルトール テブフェンピラド ブロフラニリド イソピラザム テプラロキシジム ブロマシル イソプロチオラン テフルベンズロン フロメトキン イプフェンカルバゾン トリアファモン ヘキサコナゾール イミノクタジン トリブホス ヘキサジノン エタボキサム トリフルスルフロン ヘキシチアゾクス エタルフルラリン メチル ベノキサコール エチプロール トリフルメゾピリム ヘプタクロル エトキシスルフロン トリフルラリン ペルメトリン エトフェンプロックス トリホリン ベンスルタップ エトプロホス トリルフルアニド ベンゾビンジフルピル エトベンザニド トルピラレート ベンチアゾール エポキシコナゾール ノルフルラゾン ベンチアバリカルブ オキサジクロメホン ピカルブトラゾクス イソプロピル オキシフルオルフェン ピコキシストロビン ペンチオピラド オキソリニック酸 ビシクロピロン ペンディメタリン オリサストロビン ピジフルメトフェン ペントキサゾン カルタップ ピフルブミド ベンフルラリン カルバリル ピメトロジン ボスカリド キザロホップエチル ピラジフルミド ホセチル キャプタン ピラスルホトール マラチオン クレソキシムメチル ピリオフェノン メソトリオン クロフェンセット ピリブチカルブ メタアルデヒド クロフェンテジン ピリフルキナゾン メタゾスルフロン クロメプロップ ピリミカーブ メタミホップ クロルピクリン ピリミジフェン メトミノストロビン クロルフルアズロン ピリミノバックメチル メトラクロール クロルプロファム ピリメタニル メトラフェノン シアナジン フィプロニル メパニピリム ジエトフェンカルブ フェノキサニル モリネート シエノピラフェン フェリムゾン ヨウ化メチル シクラニリド フェンキノトリオン ラクトフェン ジクロシメット フェントラザミド ランコトリオン その3の 【意見7】につづく その3 受付番号202003130000981257 からのつづき 【意見7】パブコメ意見(参考資料3)として、指定を削除された農薬、農薬用途だけではなく、衛生害虫殺虫剤、シロアリ駆除剤、非農地用除草剤として身近で使用されている農薬類似成分、水質や魚介類に検出されている農薬などを表2に示し、指定することを求めたが、受け容れられなかった。同表には、今回提示されている第一種及び第二種物質案にある農薬類に★又は■印をつけてみた。新たに指定予定の物資を明示するとともに、指定リストにないものは、その理由を示されたい。 表2 いままでのパブコメで指定を求めた農薬成分 アセタミプリド★ ヒドラメチルノン アミドフルメト ピラゾスルフロンエチル アレスリン ピリミジフェン イミダクロプリド★ ピリミノパックメチル イミプロトリン ピロキロン イミベンコナゾール フェノトリン エスプロカルブ★ フェンバレレート オクタクロロジ フラメトリン プロピルエーテル カスガマイシン プラレトリン キャプタン★ フルトリン系 グリホサート系成分 フルスルファミド クロチアニジン★ フルバリネート■ クロメプロップ★ プロシミドン★ シアノホス★ プロパニル シクロプロトリン プロベナゾール★ ジノテフラン★ ブロモブチド シプロコナゾール ペンシクロン シラフルオフェン★ ベンスルフロンメチル★ シフェノトリン ベンタゾン シペルメトリン■ ペントキサゾン ダイムロン ベンフレセート チアクロプリド★ メタラキシル チアメトキサム★ メトキサジアゾン ディート メトミノストロビン (ジエチルトルアミド) テニルクロール メトプレン ニテンピラム ■ レナシル その4の 【意見8】につづく その4 受付番号 202003130000981258 からのつづき 【意見8】パブコメ意見(参考資料2)として、出荷量がそれほど、多くないにも拘わらず、身近で使用され、健康被害をあたえている化学物質がある。香料及びマイクロプラスチック類が該当し、これらを化管法で検討することを求めたが、原案では触れられていない。再考を求める。 (1)香料についての意見 香料は、微量でもヒトが検知し、体調を崩す原因となる化学物質のひとつであるが、 生産量が少ないということで、有害物とはみなされず、化管法の対象になっていない。 しかし、洗濯用柔軟剤や消臭剤として、生活環境で使用されるようになった近年、 香害として問題視されるようになっている。 香料は、医薬品・パーソナルケア製品(いわゆるPPCPs)であり、化管法指定物質とし、 出荷量を明らかにした上、使用規制につなげるべきである。 (2)合成高分子物質についての意見 プラスチック製品が廃棄され、自然界で分解・破壊されると、生成した、水に溶けにくい 高分子物質そのものが、マイクロプラスツチックとして、一般環境を汚染することになり、 安易な廃棄をやめることば求められているが、これは、あくまで、二次的なマイクロ粒子を ターゲットしている。 一方、さまざまな製品に、目に見えない形の、ビーズ状マイクロプラや他の化学物質を いれたマイクロカプセルが配合されているが、この製品が環境中に放出された場合、一次 マイクロプラとして、環境汚染につながることは明白である。 一次マイクロプラスチックは、被覆又はマイクロカプセル化肥料、マイクロカプセル化農薬、 マイクロカプセル化シロアリ防除・木材防腐剤だけでなく、化粧品ほかのPPCPs中の マイクロビーズや柔軟剤など家庭用品にもマイクロカプセル化香料として配合されている。 また、合成高分子製繊維から綿ぼこりだなどして、放出されるマイクロ繊維もマイロプラと 同様と考えると、生活環境や一般環境中の一次及び二次マイクロプラ粒子は無数に存在する ことになる。にも拘わらず、それらを吸入した場合、ヒトや環境生物の体内でどのような 作用するか未知なまま、使い続けられている。 マイクロプラスチックは、素材となる高分子物質自体、その原料である未反応のモノマーや 製造段階の触媒や界面活性剤、酸化防止剤その他の添加物、高分子の分解物、高分子に 吸収・吸着した他の有害物質。カプセルのばあい含有されている化学物質が、体内組織の どこに存在し、それらがどのような生理作用をするかを評価する必要がある。 化管法でも今後、検討されるべきである。 **** <参考資料1> 当グループHPより、下記記事 n01604#化管法パブコメでの主張〜グリホサート、ネオニコチノイド、香料、マイクロカプセル#19-07 http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n01604.htm <参考資料2> パブコメ案件番号 195190012 への 当グループの2019年6月投稿意見 http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/prtr190613.txt <参考資料3> パブコメ案件番号 195080004 への 当グループの2008年5月投稿意見 http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/pub080528.txt 以上 |