受付番号 | 202011110001019467 |
提出日時 | 2020年11月11日13時54分 |
提出意見 |
【意見1】わたしたちの基本的考えは以下です。 1、米の流通に関して、消費者が求めることのひとつは、自ら食する米穀製品の「産地」「品種」「産年」についての、ただしい情報を得ることである。 2、米の格付けのため、生産者や取引関係者が自己申告する3点表示に不正があってはならない。 3、米トレーサビリティ法により、取引業者は、消費者に生産情報を伝達する義務があり、米穀に係る食品表示基準が遵守されなければ、違反として、罰則が適用される。 4、一方、生産者や取引業者と消費者の信頼関係により、取引が行われ、米穀が流通するケースを,公的な生産確認証明等の有無で阻害してはならない。 【意見2】 本提案では、不正申告をなくすために、3点表示事項の根拠を知ることが重視され、単一原料米での産地、品種、産年は、一で、義務表示事項とされ、複数原料米のそれぞれの産地、品種、産年は、三で、任意表示事項とされている。 一方、四において、任意表示事項として、表示事項を確認の根拠となる文書イとロが挙げられている。これだけで、不正がなくなるとは思えない。 消費者庁の産地・品種・産年表示等に関する関係者意見一覧をみると、関係業者の種類により、多様な意見がある。米の生産から販売にかかわる農薬取締法や食品衛生法の遵守とも関連することを配慮して、もっと、表示のあり方を検討し、不正申告をなくすのが第一である。 生産者、米穀販売者、加工業者を経て消費者に、3点表示内容情報がどのように伝達され、その情報をそれぞれがどうとらえられているかの実態を調査し、不都合な点があれば、さらなる関係者間の意見の調整が必要である。、 申告どおりの記載を認めるだけでは、表示の根拠が弱いことは、いうまでもないが、購入者や消費者の信頼にたえる公的又は第三者による表示根拠の証明には、経費がかかり、消費者へ【×に→○の】の販売価格に上乗せされる恐れがあるが、この点の見解も求める。 いずれにせよ、原案のような表示制度を拙速に、実施する必要があるとは、思えない。再考されたい。 [理由]1、原案では、義務表示を意味する「表示する」と任意表示を意味する「表示することができる」が混在している。 2、現行の三のニにある「産地未検査」や四にある「未検査米」の表示を廃止した理由が不明である。 3、改定案の四のロでいう農産物検査法や輸出国の公的機関等による証明以外の表示確認方法がなにか具体的な文書が不明である。 4、食品表示法の食品表示基準違反に係る指示及び命令件数は、2018年指示3/命令0、2019年指示1/命令0である、 折りしも、本パブコメの最中の10月末に、中国四国農政局の立入調査で、JA高知県による産地偽装、銘柄偽装、栽培法偽装による米穀販売が摘発されたのは、由々しきことであり、経緯を明らかにした上、厳重な処分がのぞまれる。 5、食品衛生法違反による米の指導は、2018年 9件,2019年6件だが、いままでに、三点表示の不正があった事例が不明である。年度ごとの事例とその摘発経緯・理由・処分内容を示されたい。 6、不正表示をなくすためには、書類審査とともに、現場調査が必要だが、その際、科学的方法のひとつとして、農薬の使用状況を調査し、農薬取締法や食品衛生法違点の有無を点検することが有用である。→【意見3】も参照 7、違反した生産者、販売者等へのペナルティーは、指示・指導、氏名公表のほか、罰則適用もある。米穀での、両法違反事例とその経緯、処分内容別の直近5年の年度別件数を示してほしい。 【意見3】栽培から販売にいたるまでの使用農薬名を表示することを検討されたい。 [理由]1、圃場処理、通常の栽培使用、収穫前のプレハーベスト、ポストハーベスト、 倉庫くん蒸などに使用した農薬成分は、消費者が知りたいと思っている。 2、農薬取締法に基づく、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」の第九条(帳簿の記載)で 農薬使用者は 使用した農薬の種類又は名称を帳簿に記載することになっているので、その内容を表示すれば、すむことである。 3、使用農薬を明記することで、農薬取締法や食品衛生法違反につながる不正が抑止できる。 以上 |