人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理の日本農林規格案についての意見・情報の募集について ***************************************************************************** 【総括意見】指針中には、農薬に関する事項がいくつかあるが、農薬と同じ成分が、  工場内で使用され、従業員が持ち込む場合もある。たとえば、建材等にはシロアリ  駆除剤や木材防腐剤が、素材には工業用殺菌剤が、さらには、衛生害虫等の駆除用  殺虫剤、殺菌剤、防臭剤、虫除け剤、不快害虫殺虫剤、衣料用防虫剤、敷地には、  農薬登録のある除草剤及び登録のない非植栽用除草剤などが、使われている。  これらを農薬でないとして、無視してはならない。以下では、農薬と同類の成分を  含むものを総称して農薬関連物質といい、個別意見を述べる。 【意見1】『5.1.9 栽培中及び収穫後の葉菜類に農薬を使用してはならない。』   『5.2.3 定期的に葉菜類の残留農薬検査を行わなければならない。注記 定期的とは,   種子のロット変更時点等が推奨される。残留農薬検査の検査対象成分は,当該種子   の殺菌等に用いられる可能性のある農薬の成分を考慮する必要がある』について  農薬だけでなく、農薬関連物質も含め、栽培から出荷・販売にいたる途上で作物を汚 染しないよう留意し、当該物質の残留調査をしなければならない。また。残留調査結果 は。検出値を公表すべきである。    [理由]]2017年10月、小田原市しにある三菱ケミカルの植物工場で、生産された   リーフからピレトリンが17ppm検出された。植栽で用いられたものでなく、虫よけ剤   として、工場内で使用されていた。このような事案が起こってはならない。 【意見2】『5.1.10 清浄区へのそ族・昆虫等の侵入,清浄区でのそ族・昆虫等の増殖が   認められた場合は,当該そ族・昆虫等を駆除しなければならない。また,そ族・昆虫等の   侵入又は増殖の原因究明及び再発防止策を講じなければならない。注記 駆除には,   くん蒸等がある。』にある 注記 は『くん蒸剤や揮発しやすい薬剤は使用してはな   らない』とする。  [理由]くん蒸剤は、揮発して作用する毒劇物が多く、反応性であり、作物成分にどの   ような影響をあたえるか不明である。 【意見3】『5.3 資材管理』 について   栽培資材、包装資材の管理においても、上記、農薬及びその関連物質による二次汚染を   防止すべきである。とくに、合成樹脂製の素材は、有害物質を吸着・吸収されやすいので    注意を有する。 【意見4】『4.2 清浄区のb』及び『5.4 従事者に対する管理及び教育訓練』について   従業員の作業服は、香害の原因となる柔軟剤や有機塩素系溶剤を用いて洗濯しでは ならない、また、衣料防虫剤を使用又は加工したり、虫よけ剤を吹き付けた作業服を着用しない。   [理由]農薬関連物質の作物への有害化学物質の二次汚染を防止する必要がある。   以上