登録申請資料パブコメ19/05/22から06/11募集


農薬登録申請提出資料の一部改正案意見・情報の募集について
受付番号 201906110000531678/531679/531683
提出日時 2019年06月11日15時09分/15時16分/15時23分
提出意見 その1 文字数制限のため 3分割して投稿する

【総括意見1】わたしたちは、改定農薬取締法に係る施行規則や省令、通知などについて、下記の意見を述べて来た。しかし、その多くは、貴省の提案にとりいれられていない。いままでの延長線上で、今回、関連通知の内容を改定したことは、遺憾である。

(1)案件番号 550002852 (開始日 2019年02月22日)
   http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/pc190314.htm

(2)案件番号  550002873 (開始日 2019年03月28日)
   http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/pc190426.htm


【総括意見2】上記意見中で述べた毒性試験成績等の公開義務づけ、とくに、原体成分の同等性を示す資料、製剤の補助成分に関する資料、原体の再評価に際して提出されるいままでの資料。後発農薬で提出が免除される資料においても、なんらふれらていない。


【総括意見3】登録農薬の使用開始後に期限を切って、提出すべき調査として挙げた、作物への残留実態調査、散布地周辺の環境汚染調査、生物相や生態系への影響調査、人体汚染調査、疫学調査の実施についても一顧だにされていない。


【総括意見4】本件案が発出された場合、2020年4月1日以降に行われる農薬の登録申請の際に提出される試験成績について適用するとなっているが、既存登録農薬についても、
不足する試験成績等を、早急に提出させるべきである。

 以下に いままでの当グループの意見にそぐわない個所について、新旧対照表にそって【意見】を述べる

【意見1】p1-2 第1 について
 (1-1)5-(2)-まる番号2-ケ 農薬使用者暴露量の推定及び実測調査  とする

 (1-2)9-(1)-まる番号1-ア 有効成分の評価に用いる試験成績及び補助成分 とする

 (1-3)9-(1)-まる番号1-ア-(J) 水域環境中予測濃度及び実測濃度 とする
    →p10にある表8 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績や
p48の<環境中における動態及び土壌への残留> 環境中予測濃度算定にも関連する

 (1-4)9-(1)-まる番号1-ア に(新設)トビケラ類、トンボ幼虫類、両生類への影響評価
    → 9-(1)-まる番号1や p11の表9まる番号1の水域の生活環境動植物やp50-82<生活環境動植物及び家畜に対する影響>にも関連する
  
 (1-5)9-(1)-まる番号2に(新設)土壌生物(ミミズ等)への影響評価
    →p11の表9まる番号2の陸域の生活環境動植物やp62の陸域の生活環境動植物への影響にも関連する

 (1-6)9-(1)-まる番号3に(新設)生物相、生態系への影響評価

 (1-7)9-(2)-まる番号1に(新設)女王蜂への影響、女王蜂体内に蓄えられた精子や産卵された卵への影響、蜂の行動・帰巣への影響、蜂の病気やダニへの耐性への影響
    →p12の表9まる番号3のミツバチ、p74のミツバチへの影響 、p142のミツバチガイダンスにも関連する

 (1-8)9-(2)-まる番号1に(新設)複数の農薬による影響評価


【意見2】p3 第2 資料を提出すべき条件について
  (2-1)製剤に添加されている補助成分名とその物性を明記し公表することを義務付ける

  (2-2)マイクロカプセル剤 については、マイクロカプセルの素材と分解生成物、粒径分布及び、カプセル外に含まれる原体成分の比率に関する試験を追加
   →p17<安定性、分解性その他の物理的化学的性状>農薬の物理的化学的性状の項 にも関連する。


【意見3】p4 表4 農作物等に対する薬害に関する試験成績 及びp-6表6 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績
  (3-1)作物でなく、個々の作物ごとに申請をすべきである。

  (3-2)根菜類にある れんこんを除かない →p8の表にも関連する

その2 【意見4】につづく

その2 受付番号 201906110000531678 からのつづき

【意見4】p5 農薬使用者について
 農薬使用者の被曝をへらし、その健康に影響がでないことは、いうまでもない。わたしたちは、いままでのパブコメ意見で、以下の主張をしている。

 ・日常的に食品や水から農薬を摂取を加算するすると、ADIを超えるおそれもある
 ・ARfDの考え方のみで、暴露許容量を設定すべきでない。
 ・使用者の性差、年令差の評価を、現行10よりも厳しくする
 ・複数の農薬被曝の影響を評価する
 ・使用状況に応じた、暴露量の実態を調査する
 ・使用者の尿、血液、毛髪、母乳など人体汚染調査

  (4-1)上記指摘は、本案にはふれられていない。
    → p24 圃場における農薬使用者暴露、 p83-141農薬使用者への影響評価ガイダンス にも関連する。 

  (4-2)p6-(2)-まる番号9 で、農薬使用者暴露量は推定だけでなく、実測調査の実施を義務化すべきである。
 
 <参照>【総括意見1】の(2)案件番号550002873のパブコメにある【意見4】


【意見5】p7-9にある表6 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績については、 れんこん、くわい、らっかせい、さやえんどう、なつみかん、はっさく、すももを削除せず、ミニトマトは現状と同じ6例以上のままとする。


【意見6】p10にある表8 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績について 
   →p48-50 <環境中における動態及び土壌への残留>にも関連する

  (6-1)まる番号5 環境中予測濃度算定 は、予測だけでなく、実測データの提出を義務付ける。その際、水(地下水を含む)と底質、土壌、大気中のの農薬とその代謝物の調査を実施する、
 これは、登録後期限を限って、当該農薬使用地域で実施する。

  (6-2)補助成分の環境中の挙動についても調査を義務付ける。

   (6-3) 大気調査は、農薬ガス体だけでなく、 農薬自体及び埃に付着した浮遊微粒子、マイクロカプセル状浮遊微粒子、製剤に添加されている補助成分についても実施する。

   (6-4) 揮発性が高く、使用後被覆を要する劇物指定のクロルピクリンなどの農薬の使用は、使用者保護だけでなく、周辺住民の健康への影響をなくすためにも、使用禁止基準を制定すべきである。


【意見7】p11-13にある表9 生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績について
   →p50-82 <生活環境動植物及び家畜に対する影響>にも関連する

  (7-1)(1)の有効成分だけでなく、補助成分についても評価すべきである。

  (7-2)水域の生活環境動植物、陸域の生活環境動植物、ミツバチへの影響については、【意見1】の(1-4)から(1-7)と同じ。

  (7-3)p13にある(2)製剤の評価においては、水域の生活環境動植物に加え、陸域の生活環境動植物、ミツバチへの影響、生物相・生態系へのへの評価を追加する。


【意見8】p14の第4 提出すべき資料の代替については、代替資料の公開を義務付ける


【意見9】p17の<安定性、分解性その他の物理的化学的性状>農薬の物理的化学的性状にあるまる番号5マイクロカプセル剤は、【意見2】の(2-2)と同じ

その3 【意見10】につづく

その3 受付番号 201906110000531679  からのつづき
【意見10】p23-48 <人に対する影響>
  (10-1)圃場における農薬使用者暴露量を推定するだけでなく、使用剤型や使用状況に応じて、保護具を装着した場合と装着しない場合について、原体と補助成分の暴露実態も調査すべきである。

  (10-2)マイクロカプセル製剤は、原体成分の含有量が同じならば、一般に非マイクロカプセル剤に比べ、急性毒性が弱いとされているが、カプセル化された医薬品が局所的あるいは長期的に生理的作用をおよぼし治療効果があるとされていることから、多くの原体分子を含むカプセルを暴露した場合と大気中の単分子体を経気又は経皮的に暴露した場合とでは、人体組織内で、同等な生理作用を示すか否かは、不明である、この点を留意すべきである。

  (10-3)吸入暴露防止のため、使用者には、保護具として防毒マスク等が必要とされる劇毒指定の農薬等は、マスクを装着しない周辺住民への影響が懸念される。とくに、刺激性の強いクロルピクリンは、EUをみならい登録を廃止すべきである。
 →p102-122 別添4 防護装備の装着による暴露低減率の表、p122-130のハザードに基づく評価法 にも関連する

  (10-4)大気汚染だけでなく、地下水経由で、井戸水など生活用水の汚染につながった場合、周辺住民の健康への影響をおよぼすことにも留意すべきである。たとえば、クロルピクリンなどが地下水に検出され、井戸水使用者に被害を与えた例がある。土壌に注入された発がん性の臭化エチレンが問題となったこともあった。


【意見11】p50-82 <生活環境動植物及び家畜に対する影響>では、水域の生活環境動植物、陸域の生活環境動植物、家畜(ミツバチ、蚕)への影響がとりあげられているが、両生類。底質中で生活するヤゴ、ミミズや土壌微生物、セイヨウミツバチ以外の日本ミツバチ、その他のポリネーターへの影響にも留意すべきである。


【意見12】p83-141 農薬使用者への影響評価ガイダンスについては、使用者だけでなく、その家族、散布地近郊の住民への影響も懸念される。推定だけでなく、実測データの調査を忘れてならない。


【意見13】p142-162  農薬のミツバチへの影響評価ガイダンスについては、養蜂されるセイヨウミツバチが対象になっているだけである。日本ミツバチへの影響、さらには、他のポリネーター類への影響にも留意しtガイダンスに改めるべきである。

以上