受付番号 | 201905150000522314 |
提出日時 | 2019年05月15日08時24分 |
提出意見 |
今回の指定物質の改定に、直接関係ありませんが、以下の【意見】を投稿します。 【意見1】毒劇指定のある製品をインターネットやスマホ等で非対面販売をすることを禁止してください。 [理由] 1、貴省が発出されている「農薬危害防止運動について」の実施要綱にある 別記3 毒劇物たる農薬の適正販売強化対策には、毒劇物たる農薬の適正販売強化対策として、 『(6)譲受人の言動等から安全かつ適正な取扱いに不安があると認められる者には交付しない。』とあります。 かりに、販売者が登録を受けていて、文書等で注意事項を購入者に知らせていても、対面販売しないかぎり、(6)の判断はできません。 2、貴省の毒劇物販売に関する立入調査結果は、下表のようになっていますが、多くの、違反が見られます。 表 毒劇物販売の違反件数 年度 H27 H28 H29 登録・届出許可件数 12414 12065 11748 立入検査施設数 5108 4910 4316 違反施設数 650 663 617 登録違反 22 48 28 取扱違反 272 214 202 表示違反 55 57 62 譲渡手続違反 327 271 262 その他 230 274 239 合計 906 864 793 3.上記検査施設は、登録・許可数の半数以下であり、インターネットやメルカリなどスマホ利用での販売者が、どの程度いるかも不明です。 4、貴省は、過日の私たちの質問に『地方自治体と連携し、毒劇物営業者に対して法規制の遵守等を推進してきたところです、引き続き、通信販売を伴う業態を含めた毒劇物営業者に対して法制度の徹底を図ってまいります。』とされていますが、現実には、【意見2】のメソミルのような事例が絶えません。 【意見2】メソミル(メトミル)を含む製剤を毒物指定してください。 [理由]1、わたしたちは、貴省の2009年2月の毒劇物のパブコメ募集で、農薬成分メソミル(メトミル)を含む製剤について、『含有量45%以下のものを「毒物」から除外し、「劇物」指定することには、反対する。メトミルの含有量にかかわりなく、「毒物」指定すべきである。』との意見を述べました。 参考:反農薬東京グループの意見 http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/meso090315.txt しかし、2009年4月8日の<薬食発第0408002号>で、45%製剤は劇物指定となり、現在にいたっています。 2、メソミルの出荷量は、環境省の化学物質データベースによると、2015年64.2トン、2016年19.8トン、2017年 98.5トンです。 3、45%含有製剤ランネートを用いた小動物や野鳥の毒殺事件が各地で起こっています。最近では、2018年11月に、神奈川県相模原市でネコの、2019年1月に、ハトなど野鳥の被害が発覚し、容疑者が逮捕されています。 また、警察庁の科学警察研究所の資料によると、2016年のメソミルによるヒトの中毒・死亡件数は、東京都を除く全国で、単独剤摂取26人、他の薬剤との複合摂取8人となっています。 4、メソミル製剤を身近で購入できないよう一層厳しく取締る必要があります。 |