農薬取締法の農薬登録通知関連のパブコメ2019/02/22から19/03/14


農薬の登録申請において提出すべき資料について(案)についての意見・情報の募集について
受付番号 201903140000517063/517067/517068/517069/517070/517071
提出日時 2019年03月14日10時29分/10時32分/10時35分/10時37分/10時41分/10時48分
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その1
【意見1】農薬登録に関する通知の大幅な変更に繋がるにも拘わらす、新旧の記載が明示されないまま、平成31年4月1日より適用するとされており、短期間のパブコメ意見募集では、詳細な検討ができない。また、既に登録されている農薬について、補足データ提出期限も示されていない。

 わたしたちは、いままでの、下記のようなパブコメなどで、さまざまな意見を述べてきたが、その内容の多くは、本件案では反映されておらず、旧態依然とした個所もみられる。
 『ヒトの健康や環境・生態系・生物多様性保持に有害である農薬の使用を出来るだけ減らす、すなはち、ヒトもミツバチにも優しい農業』というのが、わたしたちの基本的姿勢であり、2018年改定農薬取締法が「農業競争力強化支援法」にもとづき、農薬の安定な供給や農薬登録制度の国際調和を図ることを第一にめざしている点を批判してきた。このことは裏を返せば、日本国内で農薬汚染を増やすし、輸出相手国にポストハーベスト農薬や自国内使用のない農薬の摂取・被曝を増やすことに繋がる。
 安全な農薬というものの、その実は、有機リン剤、クロルピクリン、グリホサート。ネオニコチノイドほかのヒトやミツバチに被害を与えている農薬の使用をそのままにし、農薬登録を簡素化し、使用を減らすどころか、増やそうとの方向性がみられるからである。

 まず、いままで、当グループがパブコメ等で述べてきた意見のURLをあげた(案件番号はパブコメの番号である。一部、目次や意見を記した)ので、その主張を参照願いたい。さらに、【意見2】以下に本件提案の概要及び資料についての意見を述べる。

 (1)案件番号 550001061 (開始日 2009年06月04日)
  投稿意見:http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/pc090701c.txt

 (2)案件番号 550001306 (開始日 2011年01月27日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc110228.txt

 (3)案件番号 550001871 (開始日 2014年02月03日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pcno140303.txt
    <1>農薬登録制度及びOECDのガイドラインについて
    (その1)制度及びガイドライン全般について
   <2>農薬登録制度及びOECDのガイドラインについて
    (その2)具体的な試験制度と規制について
     (A)追加すべき毒性試験等について
     (B)水系汚染について
     (C)土壌汚染について
     (D)ミツバチ等花粉媒介昆虫について
     (E)野鳥類について
   <3>飼料作物について
   <4>作物残留試験について

 (4)案件番号 195140026 (開始日 2014年07月14日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/dj140814.txt

 (5)案件番号 550002436 (開始日 2017年01月30日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc170228.htm
  <1>生体機能への影響に関する試験について
  <2>水中動態に関する試験について
  <3>水産動植物への影響に関する試験成績について
  <4>追加すべき試験内容について
   以下に、私たちが主張している実施試験の強化項目を再掲しておく。
   ・補助成分の毒性明確化とポジティブリスト化
   ・発達神経毒性、発達免疫毒性などの試験
   ・ミツバチやポリネーター、天敵への影響評価
   ・カエルなど両生類、鳥類への影響評価
   ・ミミズなど土壌生物や微生物への影響評価
   ・複数の農薬使用による環境への影響評価
   ・生態系への影響、フィールドでの影響評価
   ・人や環境へ影響調査と農薬の再評価制度制定
   ・環境・生態系保護の視点をいれた、大気や水質、土壌の登録保留基準の設定
   ・農薬処理された種苗、育苗箱で農薬処理された苗移植による環境影響評価

その2 【意見1】の案件番号(6)につつく

その2 受付番号 201903140000517063   からのつづき

 (6)案件番号 550002446 (開始日 2017年02月15日)
  投稿意見: http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc170316.htm
   <意見8>12農産第8147号局長通知の改定案に、以下を追加することを求めます。
    (-1)「別紙 第1 試験成績の具体的内容について」の項に、
     『薬効に関する試験成績、薬害に関する試験成績、毒性に関する試験成績、残留性に関する試験成績については、その内容を公開し、登録の可否について、当該農薬のメリット、デメリットを示した上、国民の意見を聞くこと。』
   (-2)「別記 農薬原体の同等性の判断基準」の項に、『提出された成分規格ほかについて、申請者は試験成績等を公表せねばならない。』
     [理由]、農薬原体の同一性について、当該資料を公開することで、申請者が先発か後発かに拘わらず、国民が判断できる。
   (-3)新規に、農薬製剤に含まれる補助成分を届け出、その内容の公表を義務づけることが必要である。

 (7)案件番号 550002447 (開始日 2017年02月17日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc170318.htm

 (8)案件番号 550002456 (開始日 2017年02月25日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc170326.htm

 (9)案件番号 550002619 (開始日 2018年01月23日)
  投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc180221.htm

(10)案件番号 550002762 (開始日 2018年10月04日)
  投稿意見:http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/nou181102.htm

(11)案件番号 550002766 (開始日 2018年10月15日)
  投稿意見:http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/nou181113.htm

(12)案件番号 195180052 (開始日 2018年11月16日)
  投稿意見:http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/kan181215.txt

(13)案件番号 550002820 (開始日 2018年12月28日)
  投稿意見:http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/pc190128.htm

(14)案件番号 550002848 (開始日 2019年02月10日)
  投稿意見:http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/pc190311.htm

(15)農水省への無人航空機による農薬空中散布に関する緊急要望 (2019年3月1日
要望と回答:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/mh180301.txt

その3 【意見2】につづく

その3  受付番号 201903140000517067  のつづき

【意見2】登録農薬制度下での基本事項として、一番重要なのは、情報の公開である。
、行政が保持する情報や申請者が提出した毒性・残留性試験成績等の資料は、抄録や評価書として、その一部が公表されているに過ぎない。すくなくとも、申請者には、評価書に、参照としてあげているすべての資料の開示を義務づけるべきである。
 特に、(2-2)以下の公開も重視されたい。

 (2-1)わたしたちは、いまままでの主張は『農薬の毒性及び作物残留性等のデータについては、守るべき企業の財産として、公開を拒むのではなく、すべてのヒトが共有すべき科学的データとして。国民への情報公開が原則であり、企業秘密の保持に関しては、別途の法的制度で守ればよい。』である。

 
(2-2)後発(ジェネリック)農薬で、原体の成分及び毒性の強さが同等なものでは、一部の資料について登録申請時に提出を省略することができるとされているが、申請者は、省略された試験成績、代替の対象とした試験成績をすべて公開する。、

 (2-3)農薬製剤は原体と補助成分からなっているが、申請者は、原体及び原体以外の成分の同等性を明らかにする試験成績を実施し、公開する。

 (2-4)農薬原体の再評価に際して、登録を継続する場合、申請者はいままでに提出されている資料のすべてを公開する。

 (2-5)農水省は、農薬原体の再評価のために、毎年。新たな知見などを収集するとしているが、入手した資料・情報等を公開する。また、申請者が提供した新たな知見も公開する。
 さらに、公開だけでなく、国民から、当該成分についての知見を公募する。

(2-6)農水省は、申請者が農薬製剤の登録を取消す旨の報告があった場合、その理由とともに公表する。また、農薬原体の廃止が確認された場合は、申請者から提出されていた毒性・残留性試験成績等をすべて、公開する。

 [理由]1、ジェネリック製品は、先発会社が開発したものを、後発会社が利用することになるから、原体毒性試験等を秘密として保護する必要がない。
   2、補助成分になにが使用されているかは、製剤を分析すれば、わかることで、企業秘密とはならない。⇒
【意見6】【意見9】参照
   3.再評価される農薬原体の毒性・残留性試験成績等はもはや、企業秘密として保護される域を越えている。。


【意見3】登録された農薬は、使用地域での一般環境汚染(大気、水、土壌)調査及び、、市場に流通する食品中の残留農薬調査を、期限をきって、申請者に義務付ける。
  [理由]1、わたしたちは、旧農薬取締法の3年後の最初の再登録までに、上記調査を集中的に実施するよう求めていた。 
    2、これらの実測調査結果を、計算値やモデル区での試験で得られたデータと対比することにより、登録保留基準や残留基準の妥当性が、科学的に判明できる。汚染性や蓄積性などが確認されると、早期の使用規制につながる。また、計算値や予測値より、実測値がひくければ、基準をさげることもできる。
    3.散布による実環境の汚染度がわかり、使用方法の規制につながり、周辺住民の受動被曝防止のための再評価として役立つ。


【意見4】登録された農薬は、使用地域での圃場や一般環境中の生物相調査(生き物の種類及びそれぞれの生息数と分布パターン、花粉媒介植物では訪花昆虫などの調査)し、これに基づく生物多様度指数を評価することを、期限を切って、申請者に義務付ける。
 さらに、天敵やただの虫、雑草、水産植物への無毒性量や無影響量を明らかにする試験を、申請者に義務付けるべきである。
 [理由]2018年改定農薬取締法にもとづき、生活環境動植物の影響評価を実施することになっている。
   <参照>【意見1】の (12)案件番号 195180052 (開始日 2018年11月16日)
     
投稿意見:http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/kan181215.txt


【意見5】人体への影響についても、申請者に、登録後3年のあいだに、当概農薬使用者、その家族、農村や都市居住者、男女、年齢に区分して、ヒトの尿や血液などに検出されないかの分析調査の実施を義務付ける。検出された場合は、疫学調査も必要である。

その4 【意見6】につづくbr/>
その4 受付番号 201903140000517068 のつづき

【意見6】農薬製剤の補助成分についての毒性等の評価を申請者に義務付ける。
 試験においては、農薬成分を含まない製剤の補助成分のみの試料で、いわば、対照区の毒性試験として、現行の製剤に科せられている試験(急性経口毒性/急性経皮毒性/急性吸入毒性/皮膚刺激性/眼刺激性/皮膚感作性)を追加すべきである。→
【意見9】参照

  [理由] 製剤中に含有される補助成分には、さまざまな目的で、さまざまな単分子体や重合体である化学物質が使われる。担体での鉱物質や液剤での有機溶剤以外に、界面活性剤も多用され、結合剤、増粘剤、酸化防止剤、防腐剤、安定剤、マイクロカプセル剤、着色剤ほかが製剤に配合されるが、これらの成分名は、製品を分析すれば判明するのに、企業秘密として公表されていない。そのため、毒性も、環境中における挙動、作物における残留量も不明であり、ヒトや環境・生態系への影響もさだかでない。


【意見7】原案p-10 2.作物群を申請する場合 及び p16 作物残留試験の提出試験数について 1.基本原則について  および、p16 2.作物群を申請する場合については、いままでも、反対してきた。個々の作物ごとの試験を実施すべきである。
  <参照>【意見1】の(1)案件番号 550001061 (開始日 2009年06月04日)
   投稿意見:http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/pc090701c.txt


【意見8】原案p13 表5 人に対する影響に関する試験成績 ロ 急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績  (1)有効成分の評価に用いる試験成績被験物質:農薬原体について
 
 (8-1)発達神経毒性だけでなく、発達免疫毒性の試験項目を追加する。また、微量でも影響がある環境ホルモン作用のある物質については、動物を用いない試験で判定できるよう検討すべきである。
 (8-2)表欄外の例外事項は削除する


【意見9】原案p13 表5 人に対する影響に関する試験成績 ロの(2)製剤の評価に用いる試験成績被験物質:製剤
 (9-1)農薬登録は製剤ごとになされるのに、主たる評価は原体についてである。
   製剤の毒性試験だけでなく、補助成分の毒性試験を申請者に義務づけるべきである。 → 
【意見6】参照

 (9-2)『誘引剤等、有効成分等が封入された状態で使用される場合は、上記の試験成績の提出を要しない。』とされているが、カプセル封入剤には、必要である。さらに、封入剤とその分解物の毒性評価も必要である。


【意見10】原案p15 表6 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績について、
  事例には、『同一時期に複数の試験ほ場で実施する場合は、気象条件が異なる試験ほ場を選択すること』とあるが、一般圃場では、複数の種類の異なる作用の農薬が使用され。たとえば、土壌にくん蒸剤処理したり、や除草剤を散布した場合、害虫駆除に散布した殺虫剤の土壌残留性に与える影響も不明である。
 このような複数農薬の使用についての試験を申請者に義務付けるべきである。


【意見11】原案p19表7 食肉、鶏卵その他の畜産物を生産する家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験成績の表欄外の例外事項は削除する
 期限を切って、畜産物の残留調査の実施を申請者に義務づけて、残留が拡大していないことを実証してもらう。


【意見12】原案p20 表8 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績の表欄外の例外事項は削除する
 農薬散布時の飛散、直接被曝、降雨による土壌・水への汚染拡大、作物へ浸透したり、餌類をへての暴露がないことを確認できなければ、実施すべきである。
 圃場では、複数の種類の異なる作用の農薬が使用される。たとえば、土壌に殺菌剤や除草剤を散布した場合、害虫駆除に散布した殺虫剤の土壌残留性に与える影響が不明。
 期限を切って、環境汚染調査の実施を申請者に義務づけて、汚染が拡大していないことを実証してもらう。

【意見13】原案p21の 表9 水産動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績の表欄外の例外事項は削除する
 農薬散布時の飛散、直接被曝、降雨による土壌・水への汚染拡大、作物へ浸透したり、餌類をへての暴露がないことを確認できなければ、実施すべきである。
 期限を切って、生物への影響調査の実施を申請者に義務づけて、個体数の減少がないことを実証してもらう。

その5 【意見14】につづく

その5 受付番号 201903140000517069 のつづき

【意見14】原案p25 第3 試験方法について
  製剤、補助成分の同等性を示す資料を申請者に提出させ、補助成分の産出地、成分製法。成分中の不純物等のデータから、科学的に同等性を判別すべきである。
  →【意見6】【意見9】参照、

【意見15】原案p28 第4 提出すべき資料の代替について、
  前述の【意見2】の(2-2)で述べたように、本文中にあげられている(1)から(7)の項目は、すべて、公開されていなげれば、提出を省略してはならないとする。

【意見16】原案p40 農薬原体の同等性 について
   同等性を証明するには、当該農薬ともとの農薬について、その物理的化学的性状だけでなく、組成や毒性の判断基準となるデータが、それそれ公開されていなければならないとする。


【意見17】原案p56 <適用病害虫又は適用農作物等に対する薬効>及び p64 <農作物等に対する薬害>適用農作物に対する薬害については、

 (17-1)圃場等での使用により、散布地内外での生物相への影響、食物連鎖による生態系への影響を評価出来る試験、生物多様度指数、申請者に実施を義務付ける。→ 【意見4】を参照。

 (17-2)作物中の病害虫の生息率と被害の関係を登録申請者に明示させることを義務付ける。

 (17-3)薬効を重視するあまり、対象病害虫の100%駆除がめざされ、過度の農薬が散布され、耐性菌や昆虫、草が発生につながることの対策が配慮されていない。
   病害虫への影響量と防除率の関係及び耐性種の発生防止策の明示を申請者に義務付ける。

 (17-4)農作物等に有害な原因となる病害虫、ウイルス等の対策について、農薬と農薬以外の方法を対比させて、メリット、デメリットを明示することを申請者に義務付ける

 (17-5)病害菌やウイルス、その他を感染させる媒介者*については、その生息率と病害虫発生防止の関連を明示することを申請者に義務付ける。
    *たとえば、松枯れでは、マツノザイセンチュウを媒介するマツノマダラカミキリやウメなどのppvを媒介するアブラムシなどをいう。
  <参照>・【意見1】の(2)案件番号 550001306 (開始日 2011年01月27日)
      投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pc110228.txt
     ・【意見1】の (3)案件番号 550001871 (開始日 2014年02月03日)
      投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pcno140303.txt
       にある 作物残留試験の項


【意見18】原案p91 畜産物(家畜)残留 については、
 家畜へ供給される飼料の残留農薬規制は重要であり、下記で意見を述べた。
 家畜の排泄物を利用した堆肥に給餌された飼料に残留していた農薬が検出され、栽培植物に薬害を与えた事例(クロピラリドやアミノピラリド)もある。
  <参照>【意見1】の (3)案件番号 550001871 (開始日 2014年02月03日)
   投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pcno140303.txt
   にある 飼料作物の項


【意見19】原案p144 鳥類への影響及びミツバチへの影響については、
  鳥類やミツバチは経口急性毒性試験や成虫単回接触・経口毒性試験のみでは、十分でない。野鳥については、直接被曝だけでなく、食物連鎖の下位にあり、餌となる生物、繁殖・受精卵への影響の評価も必要である。ミツバチでは、幼虫、産卵への影響、繁殖への影響、帰巣への影響を調べるべきである。詳細は下記に示した。   
  <参照>【意見1】の (3)案件番号 550001871 (開始日 2014年02月03日)
   投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pcno140303.txt
   にある農薬登録制度及びOECDのガイドラインについてのミツバチ、野鳥の項

その6  【意見20】につづく

その6 受付番号 201903140000517070 からのつづき

【意見20】原案p148 環境動態(土壌残留、水中残留)については、
  登録保留基準の設定の根拠になるが、現行では十分でないことは下記の参照で指摘した。再考を求める。
  また、【意見3】に述べたが、環境中の実測データによる影響評価も加えるべきである。
  <参照>【意見1】の (3)案件番号 550001871 (開始日 2014年02月03日)
   投稿意見:http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/pcno140303.txt
   にある農薬登録制度及びOECDのガイドラインについての水系汚染、土壌汚染の項


【意見21】概要の文末には、『また、動物愛護の観点から、実験動物を用いない代替法が確立している場合は、当該試験方法を積極的に採用する。』とあるが、具体例は示されていない。
 たとえば、発達神経毒性にかわっては、ラットの新生仔の小脳神経細胞を用いた木村-黒田論文記載の方法
 Neonicotinoid Insecticides Alter the Gene Expression Profile of Neuron-Enriched Cultures from Neonatal Rat Cerebellum
  https://www.mdpi.com/1660-4601/13/10/987/htm
   を代替とすればよい。
  [理由]1、動物実験に頼らず、人や環境・生態系への影響評価をするため、細菌や細胞を用いた試験方法を早急に開発することが必要である。
   2、わたしたちが主張するように申請者が登録の際の毒性試験データ等を公表しておれば、動物を使用した余分な毒性試験を実施する必要もなくなる。

以上