受付番号 | 201901270000512987 |
提出日時 | 2019年01月27日15時19分 |
提出意見 |
【意見1】3-1-1 農作物への残留作物残留試験成績 作物残留試験 製剤にある ほ場試験の基準、空中散布等に関する○番号7を削除する理由を明確にし、無人航空機による圃場での残留作物試験の実施をきちんと義務付けるべきである。 [理由1]削除により、航空機や無人航空機による空中散布について、残留試験成績を提出しなくても、登録されるケースがでてくる懸念がある。すでに、内閣府の規制改革推進会議では、「農業用ドローンの普及拡大に向けた意見」として、『 既存の(地上)散布用農薬について希釈倍数の見直しを行う変更登録申請の場合、FAMICの検査において 作物残留試験を不要とし、薬効・薬害に関する試験のみとすることにより、検査コストの大幅な削減を図る。』との主張がみられる。 [理由2]すでに、登録に必要な試験を以下のように緩和しているし。通知で、空中散布適用農薬の拡大をはかっている。 ・薬効薬害試験:6試験以上(複数年必要)→ 2試験以上(1年で可) ・作物残留試験:6試験以上(複数年必要) → 3試験以上(1年で可) ・通知「農薬の登録申請において提出が必要な試験成績について(「無人ヘリコプターによる散布」関係)」(H27年11月27日付け27消安第4481号) ・通知「無人航空機」の取扱いについて」(H29年12月25日付け29消安第4974号) [理由3]貴省はいままで、以下のような主張をしており、無人航空機の空中散布における圃場での残留性試験で、地散との同等性を確認することは、重要な登録要因となる。 ・農薬は、登録を行いたい使用量又は希釈倍率及び使用液量での圃場散布試験等が 実施され、その試験結果を審査した上で登録されています。使用方法が「散布」として登録されている農薬についても、使用基準として定められた使用量又は希釈倍率及び使用液量での圃場散布試験が実施されている。 ・農薬のラベルには、必ずその使用量又は希釈倍率及び使用液量がセットで記載されており、使用者はそれらを遵守する必要がある、 ・欧米では、面積当たりの有効成分量で使用方法を規定している国もあるが、このような規制を行っている国でも、ヘリコプターでの散布、地上散布といった使用方法ごとに試験の実施、安全性等の評価、登録を行っている。 [理由4]、わたしたちは、ドローン型は、無人ヘリコプターと比べ、低空で、散布幅も小さいし、吹き下ろし下流(ダウンウォッシュ)がなく、風の影響も受けやすいのに、無人ヘリと同じ希釈濃度で散布して、対象作物の残留基準は守られるのか、非対象作物や域外への飛散状況はどうかなどを知ろうと、2016年3月に『2016年度農薬危害防止運動関連の要望と質問』で、「小型無人機による農薬散布調査委託事業」の報告の開示を求めたが、貴省は、公募入札による調査にも拘わらず、『事業報告書は、試験に協力した企業から内部資料として提供いただいたデータがあり、公表はできません。』と述べ、無人ヘリと同様の希釈倍率及び使用液量が散布できるような運行基準(高度2m、散布間隔3~4m、飛行速度15~20km/h)で散布すれば、『産業用無人ヘリコプターと同様、農薬の飛散等がなく、適正かつ安全に農薬散布ができるとの報告がありました。』としか答えず、調査データは開示されなかった。圃場での空中散布で、対象作物にどの程度、農薬が残留するか、地散と比較したデータが不明である。 このような主張だけでは、無人航空機による空中散布の安全性を示す科学的根拠があるとはいえない。 【意見2】「農薬の登録申請時に提出される試験成績の作成に係る指針」 <薬効に関する試験> 適用病害虫に対する薬効に関する試験 薬効・薬害試験(1-1-1)にある 3.試験方法に、ただし書き『既登録農薬であって、使用濃度又は使用量(有効成分投下量)を増加させる場合の薬害試験については、薬害の有無を確認できるときは、ほ場での実施に限らない。)』を追加する改定案が提出されているが、当該農薬の既存薬害試験と新規薬害試験の両成績が開示され、薬害の有無だけでなく、その同等性が確認されていることを条件とすべきである。 [理由]圃場以外の試験を圃場試験と比較した上、薬害の同等性が確認できることが肝要である。 |