農薬使用に関する要望とお尋ね(その2) **************************************        2020年6月30日 尾道市市長 平谷 祐宏 様    尾道市農林水産課   御中  反農薬東京グループです。4月23日に送付した標記の質問・要望へご回答いただきあり がとうございました。  その回答内容について再度質問をさせてください。なお、回答は 7月10日までにお願 いします。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★      ================================================== 【緊急要望】  本文に入る前に緊急要望を致します。  貴市も十分承知していることと思いますが、クロルピクリン使用によって被害 を受けている市民が、使用日時の正確な情報を求めています。毎年7月に使用するとのこ とで、日時が迫っています。早急に調査して結果をお知らせ下さい。詳しくは、以下の 文書の中の<2,クロルピクリンについて> をご覧下さい。 【要望と質問】 <1,権限委譲されている項目への回答、および市の立入検査について>  県から権限委譲された内容についての質問に対して、「B 違反販売業者への改善指示 並びに販売禁止命令」との回答がありました。 (質問1-1)  どのような基準で改善指示および販売禁止命令を行う事になっているのでしょうか。  過去に改善指示や販売禁止命令を出した事例があれば教えてください。また、今後は  どのような事例について改善指示や販売禁止命令を行う方針でしょうか。 [回答]   農薬取締法に基づき、改善指示を行います。 過去の改善指示の事例は以下のとおりです。販売禁止命令の事例はありません。  ・有効期限切れの商品があった。  ・農薬と非農耕地用除草剤が混在して陳列されていた。  ・農薬でない除草剤の表示がされていなかった。また、表示が分かりにくかった。 また今後も、農薬取締法に基づいて、県と協議をしながら、対応していきたいと考   えております。 (質問1-2) 令和元年度の農薬使用者及び販売者への立入検査の件数、内容、指導方法、  その後の結果についての回答で、農薬販売者に対する立ち入り検査は5件ということ  ですが、販売者は全部で120件あるそうですが、このうちの5件というのはあまりに少  ないと思われます。何故たった5件にしか立ち入り検査をしなかったのでしょうか。  また、その5件を選んだ理由を教えてください。  [回答]   立入検査は、市内全ての店舗が対象であると考えており、主に新規に開業したとき   に検査を行っていますので、元年度は5件でした。 (質問1-3) 農薬使用者についての立ち入り検査は未実施とのことですがそれは何故でし  ょうか。理由を教えてください。また、権限移譲後、現在までに農薬使用者へ立ち入  り検査をした件数を教えて下さい。  [回答]   立入検査は、市内全ての店舗が対象であると考えており、主に新規に開業したとき   に検査を行っていますので、元年度は5件でした。 (質問1-4)  令和元年度に、尾道市内の圃場で少なくとも3回のクロルピ  クリンの無通知使用があったことや、その他の農薬についても複数回の無通知使用が  あり尾道市農林水産課に何度も相談したという尾道市民の方が当会に相談を寄せてい  ます。相談のあったそれらの無通知散布農家について立ち入り検査をして指導すべき  であったと思いますが、立ち入り検査をしなかった理由を教えてください。特にクロ  ルピクリンの無通知使用農家については、複数年に渡り尾道市農林水産課の事前通知  をするようにという指導を無視して無通知散布を繰り返しているそうですが、そのよ  うな農薬使用者について立ち入り検査を行わなかった理由を教えてください。  [回答]    クロルピクリン使用農家に対しては、直接連絡をし、指導を行っておりま す。  立入検査については、全市域を対象に不定期に実施するものと考えております。 (質問1-5)  住宅地周辺での農薬使用については、今年度の農薬危害防止運動の主要な注意事項になっています。  尾道市の場合、クロルピクリン以外の他の農薬(除草剤含む)の無通知散布もあるそ、 うですが、今年度立ち入り検査をする予定はありますか。行う予定がない場合はその  理由を教えてください。最小限、使用の正確な周知をするよう散布者にきちんと指  導して下さい。  [回答]   立入検査について、今年度は実施する予定があります。 (質問1-6)  農薬使用者への立ち入り検査は令和元年には実施しなかったとのことですが、その理  由は何ですか。  [回答]   (1-3)で回答したとおり、農薬使用者への立入検査は不定期に実施しているためで す。 <2,クロルピクリンについて>  前回も述べた本年度の農薬危害防止運動についての実施要綱には、令和2年3月11 日に発出された「 被覆を要する土壌くん蒸剤の適正な取扱いの徹底について」という農 水省消費・安全局長の通知(元消安第 5645号)参照と出ています。同通知には「また 、クロルピクリン剤の使用実態や、現場での指導方法について、(貴局管下都道府県) ※2に対し別添様式により調査を行うこととするので、管下の各地域の実態を総点検し て、結果を基に改めて指導を徹底するとともに、調査結果の報告を依頼するようお願い する。」という一文があります。2018年の農薬事故報告では、住民をはじめとする人の 中毒被害が一番多いのは、クロルピクリンで4件14人となっており、もはやクロルピクリ ンによる被害を放置できないとの認識だろうと思います。反農薬東京グループのHPにあ る下記記事を参照ください。。   n02601#2020年度農薬危害防止運動はじまる〜実施要綱にみられる変化#20-05    http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n02601.htm   囲み記事:農薬危害防止運動についてに関する緊急要望と農水省回答    http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n02601.htm#yobo (質問2−1)  広島県又は農水省の中国四国農政局からからクロルピクリンの調査に関して、何か連絡があ  りましたか。もしあればいつ、どういう内容か教えて下さい。  [回答]    ありません。 (質問2−2)  当グループへの連絡で、尾道市内でクロルピクリン使用による健康被害を訴えている  人がいます。クロルピクリン使用の事前通知もないとのことです。これはクロルピク  リンの使用時での注意事項や、住宅地通知に違反している上に、今年度の農薬危害防  止運動の趣旨にも反しています。どのように対処する予定ですか。直ちに、正確な情  報を出すよう、使用農家に徹底して下さい。  [回答]   当該クロルピクリン使用農家の事前通知については、健康被害を訴えられている方   と連絡を取られている別の農家の方を通じて、通知することと聞いております。 市へ使用農家から直接連絡があった場合には、市から電話或いはメールにより、   ご本人に通知することとしております。 (質問2−3)  全国的に事故の多いクロルピクリンの規制に関して、国は今までよりも厳しく対処す  るようになっています。現に被害を訴えている人がいる尾道市はどのような対応をと  るつもりですか。広報で知らせるなどと生ぬるい方法では解決できません。クロルピ  クリン使用農家を集めて簡単に使える農薬ではないことを周知したり、立ち入り検査  など行政ができることをすべて実施すべきと思いますが、いかがですか。  [回答]   農薬使用者が遵守すべき事項を、広報への掲載、チラシの配布や研修会の開催等に  より、周知を図ることが市の役割と考えており、継続的に実施してまいります。 (質問2−4)  当グループに寄せられた尾道市在住の化学物質過敏症患者からの相談では、毎年2〜  3月と7月頃に無通知でクロルピクリンを使用する農家があり、もうすぐクロルピク  リンをまた無通知で使用する可能性があり大変不安に思っているそうです。尾道市農  林水産課は朝日新聞記者の取材に対してはクロルピクリンに関しては事前に農家に日  程をきいて患者に連絡すると言ったそうですが、7月の差し迫った現在でも患者には  何の連絡もないそうです。これはどうしてでしょうか?至急クロルピクリン使用農家  に電話もしくは立ち入り調査をして7月のクロルピクリン使用日程とガス抜き日を調  べ患者に連絡してください。  [回答]    (2-2)で回答したとおりです。 (質問2−5)  尾道市内の毎年無通知でクロルピクリンを使用している農家に  ついては、この圃場の近くには小学校、こども園、地域住民が多数利用するスーパー  ドラッグストアや飲食店等が集まった町内一番の繁華街、住宅地があります。この  ようなところではそもそもクロルピクリンを使う事が適当ではありません。  貴市では、処理地域と生活環境との距離規制を設けていますか。いないようなら、そ  の理由はなにですか。  物理的除法 土壌還元法、輪作体系などの農薬を使わない土壌消毒を市が指導すべきで  はないでしょうか。  また、そもそも年に複数回定期で土壌消毒をする必要があるのか、必要性の有無の検  討はせずに惰性で毎年定期に使用しているのであれば、必要性の有無を検討 してから  使用することや輪作等の方法で土壌消毒の回数を減らす事を、地域住民の健康を守る  ために市が指導すべきではないでしょうか?  どのようにお考えですか。  [回答]   クロルピクリンの使用を規制する地域指定はありませんが、農薬使用者が適正な使   用について遵守していただくよう、引き続き周知してまいります。 (質問2−6)農薬の受動被曝をうけている過敏症患者に「障害を理由とする差別の解消  の推進に関する法律」の適用を求めましたが、『国や県と連携を図りながら、法令順  守の徹底に努めてまいります』との一般的なご回答でした。個別の具体的な事例につ  いても、きちんとした対応をしてください。。  [回答]    繰り返しとなりますが、国や県と連携を図りながら、法令順守の徹底に努めてまい    ります。 <3,通知「住宅地等における農薬使用について」の遵守について> (質問3−1)  何度も申し上げていますが、住宅地通知を遵守するよう、農家に限らず農薬使用者に  周知すべきと考えますが、いかがですか。   [回答]    住宅地通知については、市の広報掲載やポスター掲示で取り組んでおり、農家だけ    でなく一般市民も含めた皆様方への周知方法と考えております。 (質問3−2)  公共施設など農薬散布場所ごとの実態調査は通知「住宅地等における農薬使用につい  て」の遵守のためには必要な事だと思いますが行わないのはどのような理由からです  か。 [回答]   それぞれの施設管理の中で、適正に行われているものと考えております。 (質問3―3)  前回の回答では、「 各施設で個別に対応しております。」とのことでしたが、市が管  理する施設での害虫駆除等の農薬散布の実態を詳しく調査し、やめるべきだと考えま  すが、いかがですか。広島市の一部では、住宅地通知に沿って、農薬散布をやめてい  るところもあります。  [回答]    それぞれの施設管理の中で、適正に行われているものと考えております。 (質問3−4)  施設管理委託業者に対して口頭指導を行い,とありますがどのような内容の指導を行っ  たのですか。チラシや文書をお示し下さい。  [回答]  薬剤ラベル表示に基づく農薬使用の徹底、農薬散布の時間帯の配慮や周辺住民への   周知、飛散防止対策の実施等、仕様書や契約書に基づく内容です。 (質問3−5)  一般市民等に対しては、市の広報誌への掲載や、ポスター掲示等,とありますがどのよ  うな内容だったのか教えてください。  [回答]   市の広報誌へは、住宅地通知に基づく内容や、農薬の適正使用における注意事項を   掲載し、ポスターについては、農薬危害防止運動期間中に国や県から配布されるも  のを使用しております。 (質問3−6)  前回の農薬に関する市内の医療機関への質問に対して、「総合病院へ相談していただ  ければ」との回答でしたが、あまりに無責任だと思います。農薬中毒に関する知識を  持った医師は多くありません。農業従事者が多く行政の散布の多い尾道市では、市と  して中毒事故が起こった時や健康被害を訴える住民が現れた時に適切に対処できる医  療機関を住民に紹介できる体制を整えておくべきではないでしょうか。  農薬中毒や農薬による健康被害による情報を収集し、しかるべき医療機関とも連携し  て情報を共有し、農薬事故に対応できる病院を確保しておくべきではないでしょうか。  今時点で存在しないのなら医療機関向けに農薬中毒に詳しい医療従事者を講師として  外部から招いて講習会を開くなどして、対応できる医療従事者の育成に尽力すべきと  考えますが、いかがですか。  [回答]   繰り返しとなりますが、尾道市内に農薬の専門病院はありません。総合的な医療体   制を整えている総合病院に相談していただければと考えております。 <4、農薬に関する講習会と化学物質過敏症について> (質問4−1)  昨年の農薬に関する県の講習会に市職員は出席しなかったとのことですが、市職員が  出席しなかったのは何故ですか。  [回答]   農薬販売者や農薬使用者が対象であったためです。 (質問4−2)  市は、アドバイザーの資格を持った職員はいないとのことですが、市の職員が植栽管  理の指示を出している以上、アドバイザー認定を受けるようにするべきだと思います。  そうでなければ適切な管理が出来ないと思いますし、適切な管理を業者が行っている  のか判断できないと思います。  防除業者の人数は把握していなくても、市の仕事を請け負っている業者が認定を受け  ているかどうかは把握すべきですし、それを選定条件にすべきだと思います。  [回答]    市は、委託業者に対して、植栽管理に関する専門的知識について指導する立場では   ありません。  それぞれの施設管理課が、適正に行っているものと考えております。 (質問4−3)  平成年9月5日に実施された市主催の講習会について  この講習会で尾道市が行ったアンケートによりクロルピクリン使用農家が4件あった  ときいています。出席者が8人しかいなかったのであれば、クロルピクリンを使用し  ている農家の特定はこの8件の農家に電話や訪問指導を行えば容易だと思いますが、  尾道市在住のクロルピクリン被害者からのクロピク散布日程の確認をしてほしいとい  う要望があってもそれをしないのはどういった理由からでしょうか。  [回答]    市が間に入って情報伝達するのではなく、通知に示されているとおり、農薬使用者   自らが判断して速やかに周知すべきものと考えております。 (質問4−4)  令和元年の講習会は、県主催なので県に確認せよとのことですが、県からは、この講  習会について「講習会の主催者である尾道市農林水産課にお尋ねいただきたいと考え  ます。≪広島県農林水産局農業技術課≫」という回答があり、主催者は尾道市農林水  産課であると県が明言しています。市が責任者であるという県の回答は間違いなので  すか。この講習会は尾道市は何もタッチしていないのですか。  [回答]   令和元年度の講習会については、市が主催です。県が講師として講演を実施して   いるので、「資料の提供については県にご確認ください。」と回答した次第です。 (質問4−5)  前回の質問で「農薬を使用しない農業や植栽管理が大事と考えるが、貴市の考え  は?」という質問に対しての回答は「農薬の使用の有無は、農家が判断することと考  えております。」でした。できるだけ農薬を使用しない安全な農業は人の健康や環境  を守るという認識は貴市にはないのですか。  住宅地通知や防除マニュアルでは住宅地や小学校等の周辺では薬剤の使用をなるべく  しない方法を前提とすることが明記されています。それら2つの国の指針を周知徹底  する立場にある市が、その職務を放棄し農家が判断することだからと匙を投げるのは 職務放棄、職務怠慢にあたりませんか?  国の指針に従い、住宅や学校の近く、学校そのもの、公共施設、市の管理する植栽   に関しては薬剤を使わない管理方法を指導推奨していくのが市の務めであると考えま  すがそれについて今後どのような努力をされますか?  [回答]   市は、農薬使用者が適正に農薬を使用するよう、また、同様に、住宅地通知や防除 マニュアルを理解していただけるよう、周知を図ることが役割であると認識してお   り、引き続き実施してまいります。  公共施設等につきましては、それぞれの施設管理の中で、適正に管理されているも   のと考えております。 <5 事前通知に関する尾道市への具体的要望> (1)尾道市所管及び外部委託している、学校・保育園、その他の公共施設、街路樹、道  路、花壇、芝生、公園、運動施設等での農薬・防疫用薬剤の使用実態を調べ、一括し  て尾道市のHPに掲載をしてください。  地図上をクリックすれば年間の散布計画、今月と来月の具体的な散布日程と使用薬  物、過去2か月の散布履歴が出てくるようにすることが望ましいですが、地図上での  表示が難しければ、「〇〇公園」などのような文字だけの情報でも構わないと思いま  す。尾道市内の公共の場所での散布だけでも、市、県、国、市が委託している施設の  直接の管理、市が管理するものでもそれぞれの部署に細かく分かれる、等の事情から、  尾道市内の薬剤散布予定を確認するには多大な労力がかかるのが現状です。これらを  一括して市のHPで確認できるように情報をとりまとめてください。なお、このことは、  尾道市が市内の薬剤使用状況を把握し、不適切な管理をしているところがあれば指導  するのにも役立つと思います。 (2)尾道市内で農薬による健康被害を訴えている住民がいる地域だけでも尾道市が農家に  電話をするなどして事前に農薬散布情報を入手し、市のHPで農薬散布予定を公開する  か、希望者に電話もしくはメールで事前に通知してください。「住宅地等における農  薬使用について」という文書の尾道市での実行部隊は尾道市農林水産課であると広島  県農業技術課は明言しておりますので、職務として事前通知を徹底してください。 なお、わたしたちは、東広島市に対し、下記要望を行っています。参考にしてください。  東広島市内での公共の場での農薬使用中止についての要望   http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/hhiro200626.txt  [回答]   貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。  以上、ご検討下さり、回答をお願いいたします。