農薬散布に伴う鷺沼小学校児童の被害について --------   2019年6月24日 習志野市 宛  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。 ところで、報道によりますと、6月7日、貴市の鷺沼小学校で、学校近くの歩道にある 樹木に農薬を散布した後、同地の除草をした児童47人が落下したチャドクガの死骸にふ れ、発疹やかゆみ、かぶれの症状が出たとのことです。  千葉県では、6月から8月を農薬危害防止運動期間としており、農水省の実施要綱には 通知「住宅地等における農薬使用について」*(以下、住宅地通知という)を遵守し、 『 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮の徹底』も指導されています。   * http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/20130426tuchi.html  農薬を撒けば、害虫の被害を防止できるとの安易な考えが、このたびの児童の被害につながったと考えます。  そこで、以下のお尋ねと要望をしますので、7月5日まで、下記にご回答お願いします。  なお、広報、学校教育課に送付しましたが、他の関連部署にも転送お願いします。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ================================================== *** お尋ねとお願い 【1】樹木の植栽管理と住宅地通知について  昨年の農薬取締法改定で、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令が強化さ れました。そのため、住宅津通知の遵守も一層、強く指導されるています。  (1-1)鷺沼小の南側の道路にある樹木に農薬を散布したということですが、道路は市道 ですか、また、樹木の管理者は、どの部署ですか。  (1-2)樹木の植栽管理はだれがしていましたか。貴市が防除業者に委託していた場合、 仕様書の内容はどのようになっていたかお示しください。   住宅地通知の遵守、学校などの近辺では、農薬を使用しなようにという記載があり ましたか、  (1-3)貴市は、防除業者、学校・公共施設等の管理者に、 農薬危害防止運動実施要綱 や住宅地通知を周知していましたか。  (1-4)貴市では、市の広報や自治体の回覧等で、住宅地通知で農薬使用者が遵守せねば ならない事項について、市民に知らせていましたか。 【2】鷺沼小での児童の被害について  被害発生経緯については、学校長からの報告がHPで公表されていますが、以下の項目 について、お尋ねします。  (2-1)6月6日に,歩道の樹木に散布されたのは誰で、農薬名は何でしたか。以下につい て教えてください。   実施業者名/散布日時/使用農薬名(製剤の登録番号、有効成分名)   /使用条件(希釈倍率、散布量)/使用目的、適用樹木別の対象病害虫の種類  (2-2)散布前に、病害虫の発生状況を調査しましたか。その結果を教えてください。  (2-3)散布についての、周辺への通知は、どのような方法で、どこに実施されましたか。    散布業者が鷺沼小へ事前周知したのは何日で、どのような内容でしたか。    文書があれば、お示しください。  (2-4)散布現場には散布予定の看板がありましたか。散布中の立入禁止はどのように実 施されましたか。  (2-5)散布後の現場に立入に関する注意事項の表示はどのようにされていましたか。    立入禁止期間の明示はありましたか。  (2-6)学校側は、防除業者からの散布周知を、校内の連絡不徹底から教職員に知らせな かったとのことですが、これは、なぜですか。  (2-7)いままでの農薬散布で、周知がきた場合、職員、保護者、児童ら学校関係者には、 その旨、連絡していましたか。  (2-8)住宅地通知では、農薬散布しない方法をとるよう指導されているにもかかわらず、 安易に農薬散布を認められたのは、なぜですか。  (2-9)児童による地域美化活動は教育の一環として行われているとのことですが、散布 日の翌日6月7日に、実施されたのは何故ですか。  (2-10)被害を受けた児童は、47名ということですか。児童の被害状況と治療・回復状 況を日をおって、お示しください。  (2-11)チャドクガの毒毛にふれたのが、被害の原因とされた理由はなにですか。  (2-12)今回、農薬散布後に、草に付着した農薬に児童がふれることはありませんでし たか。  (2-13)いままでに、当該樹木で、チャドクガの被害を受けた児童はいませんでしたか。  (2-14)チャドクガ幼虫の場合、毒毛が飛散すれば、それにふれて、人の被害がでるこ とは、しばしばありますが、日頃、児童には注意されていましたか。 【3】再発防止について   貴市の学校をはじめとする公共施設等での植栽管理は、農薬を散布しない病害虫や 除草が大切です。手取り除草でも、今回のような被害がおこることを考えれば、安易な 農薬使用は禁物と考えます。  (3-1)学校や公共施設等では、樹木の病害虫対策や除草には、農薬を使用しないでくだ さい。   貴校でも実施されている手取り除草もそのひとつですが、作業時には、直接肌に接 しないように、十分注意してください。  (3-2)チャドクガの発生するような樹木は、樹種変更で対応してください。  (3-3)住宅地通知を遵守し、病害虫防除の殺虫剤・殺菌剤、雑草への除草剤の使用を出 来るだけやめ、他の方法とること、万一、使用する場合は、周辺住民や施設利用者に散 布等の周知を徹底することなどを、市の広報や自治会回覧などで、市民によびかけてく ださい。 以上