緊急のお願い;農薬危害防止運動についての実施要綱の件 ****************************************************                       2020年5月20日  農薬対策室 御中  、反農薬東京グループ です。   先日は、お忙しいところ、鹿児島県のデイゴ対策空中散布の件でお調べありがとう ございました。    ■■ 実施要綱について ■■  農薬危害防止運動についての実施要綱が発出されましたが、これについて、下記の緊 急のお願いがあります。  5月28日までに、お返事くだされば、幸いです。 (1)p3に『本年度の農薬危害防止運動については、新型コロナウイルス感染症の感染 拡大防止に十分配慮し、密閉空間、密集場所、密接場面を避けて実施するほか、外出自 粛などの各都道府県等の状況に応じて、可能な取組を進めることとする。』と。またp4 には、『新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分配慮し、例年行っていた講習 会等や対面での農薬使用者等への指導については、対面で実施しない又は時期を変更す る等、各地域の実情に応じた柔軟な対応をとるものとする。』とあります。  これでは、いままでの講習会の参加人数を制限することにつながりかねません。 インターネットを活用したオンライン講習会を開催するようにしてください。 (2)p7の 1 農薬による事故を防止するための指導等−(1)農薬使用時の事故防 止対策の周知- ア 農薬使用に当たっての防護装備着用の徹底 の項があります。  貴省は、3月はじめ、コロナ関連で、農業者の皆様へとして『農薬散布用マスクに係る ご協力のお願い』をだされていますが、農薬使用現場でのマスクの不足や使用状況はど うなっていますか。 (3)p8にある下記通知の全文を教えてください。URLでも結構です。  「被覆を要する土壌く取扱いの徹底について」(令和2年3月11 日付号農林水産省消 費・安全局長通知) (4)p19 4 有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携−( 1 ) 蜜蜂の被 害防止対策−ウ 被害軽減のための対策の推進−A 農業団体等の協力を得て、農薬使用 農家に対し、以下の指導を行うこと。  にある)p22 蜜蜂に関して、『害虫の発生源になる圃場周辺等の雑草管理については、 これまでも栽培管理の一環として実施されてきたところであるが、蜜蜂の開花雑草への 訪花を防ぐためにも、農薬を使用する圃場の畦畔や園地の下草等の雑草管理を徹底する こと』とありますが、  蜜源植物に他の作物の病害虫が発生し、当該作物に被害を与えるのは、どのような例 がありますか、作物名ごとに関連する雑草名がなにか教えてください。  また、農薬を使用する圃場の畦畔や園地の下草等の雑草管理は、除草剤のような農薬 の使用を意味しますか。それとも、手取りや機械除草のような除草剤不使用を意味しま すか。  一方、蜜蜂の蜜源を確保することは、重要なことですが、農薬を使用しないで栽培し ている蜜源はどのように、なっていますか。蜜源の種類と面積の最近5年の推移を教え てください。 (5)有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携−(1) 蜜蜂の被害防止対策 −p20末尾のA 1)に『水稲のカメムシ防除の時期* 等の情報を、畜産部局及び養蜂組 合等にできる限り速やかに伝えること( 情報は、有人ヘリコプターによる農薬散布の事 業計画、無人ヘリコプターの空中散布計画や地域の農業団体が作成する防除暦等から得 ること』とありますが、  『・・・・・・・地域の農業団体が作成する防除暦等(使用者による無人マルチ ローターによる散布計画を含む)から得ること』としてください。   [理由] p10-12にある無人航空機の項で、具体的な留意事項が記載されたのとは別に 安全ガイドラインでは、マルチロータの実施計画の都道府県への届けは廃止されたため、 ここでは、無人航空機が無人ヘリコプターの記載しかない。あらためてマルチロータも 強調すべきと思います。 (6)クロルピクリンについては、要綱p25別記1の【人に対する事故】にある−2 農薬散布中−(1)原因の『C 土壌くん蒸剤の使用に当たって、直ちに被覆をしない、 十分な被覆を行わなかったなど適切な揮散防止措置を講じなかったことによるもの』と の指摘と 同上(2)防止対策の『オ クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の使用に当たっ ては、揮散した薬剤が周辺に影響を与えないよう風向き等に十分注意するとともに、直 ちに適正な材質、厚さの資材を用いて被覆を完全に行う』及び  同上3 農薬散布後−(2)防止対策の『イ 土壌くん蒸中は、適正な厚さの資材によ る被覆状態を維持するとともに、ほ場に立て札を立てる等により、関係者以外の者の立 入りを防ぐ。』との指導があるにすぎません。  クロルピクリンの大気汚染は、散布中にだけ、おこるわけではありません。特に、周 辺住民の健康被害防止には、被覆中や被覆除去後の耕耘によるガス抜きに伴う汚染にも 留意せねばなりません。この視点で、距離を決めて、クロルピクリンを住宅地周辺で、 実施しないよう指導することを求めます。 以上