鉄道線路等における農薬や除草剤使用について --------                      2019年6月25日 7月10日までに回答がなかった社に→7月16日にフォーム投稿で、再度回答を求めた。 JR各社 宛  豪雨や地震が多発する昨今、鉄道の安全のための、ご努力感謝しております。  だいぶ以前のことですが、線路や駅等の農薬使用について問い合わせをだしたことの ある反農薬東京グループです。   【JR九州宛→昨年10月、福岡県での線路除草剤による農作物被害の件で、        貴社に問い合わせメールをだした反農薬東京グループです。        その後、電話で、ご回答をもとめましたが、そのままになっていました。   ところで、農水省、環境省、厚労省による2019年の農薬危害防止運動がはじまって いますが、昨年、JR九州管内で発生した線路への除草剤散布による沿線農作物被害に 関して、当グループからの農水省、国土交通省ほかへの要望・質問に対し、添付*のような返事がきています。  * http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n01505.htm#kaito  このことを踏まえ、下記の要望と質問をしますので、7月10日までに、以下にメアド宛てにお返事ください。 →回答7月31日まで延期  なお、担当部署にも本メールを転送願えれば幸いです。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ================================================== *** お尋ねとお願い  農薬危害防止運動についての農水省らからの通知は、『速やかに職員及び関係機関・  団体等に周知しております。』とのことですが、    鉄道各社から現場の部署や駅などにどのように伝わっているわかりません。  昨年、農薬取締法が改定され、これにともない「農薬を使用する者が遵守すべき基準 を定める省令」も改定され、第二条(表示事項の遵守)は、いままで、食用作物に特化 していましたが、芝、花卉、樹木など非食用作物もラベル表示に従うよう指導されるこ とになりました。  さらに、住宅地通知にかかわる第六条(住宅地等における農薬の使用)で、『住宅の 用に供する土地及びこれらに近接する土地』とあった個所が、『住宅、学校、保育所、 病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近 接する土地』と、条文が明確化されました。  これは、線路等の除草だけでなく、鉄道事業者が管理する駅などの植栽地域にも適用 されます。そこで、以下のお尋ねと要望をします。 1.貴社は、本年度に発出された農薬危害防止運の実施についての連絡通知を、どこか ら、何時、どの部署で、お受取りになりましたか。 2、上述の省令や通知のの内容を遵守するよう、貴社の植栽管理や線路等の除草担当部 署、各駅管理者に、いつ、どのような、周知連絡されましたか。ご確認の上、実施状況 を点検してください。 3.わたしたちは、沿線の住民や農作物に農薬や除草剤が飛散し。被害を与えることは、 省令や通知に違反すると考えています。  鉄道運航安全上、除草が必要な場合や駅等の植栽管理に、出来るだけ農薬や除草剤を 使用しないようにしてください。周辺の状況が目視できない夜間散布はやめてください。 4.万一、農薬や除草剤を使用する場合は、沿線や駅等周辺の公共施設や住民、農業者 に、散布計画を周知した上、その意見を聞くことが重要だとおもいますが、貴社は、い かがお考えですか。 5、本年の貴社の線路除草計画は、どのようになっていますか。除草の場所及び時期、 農薬を使用する場合は使用除草剤名を教えてください。  また、散布計画地域への周知は実施されるかどうかも合わせてお答えください。 6、2015年以後、貴社の線路等の除草や農薬使用で、飛散による農作物の被害や周辺住 民からのクレームの事例がありましたら、当該場所/時期/使用農薬/被害状況を教えてく ださい。  【JR九州宛→6、昨年の福岡県の農作物被害については、農水省は、詳細を貴社に尋ね    てくれといっています。昨年の問い合わせについては、下記のURLにアップ    しておりますので、ご回答お願いします。    また、事案発生に伴い、農水省や国土交通省からのいつ、    どのような指導があったかも教えてください。 。   http://www5e.biglobe.ne.jp/~ladymine/kiji/jr9.txt 以上