******************************************** 農薬登録のないグリホサート含有除草剤について ******************************************** ■■販売会社関連■■  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です。  農水省、環境省、厚労省による農薬危害防止運動が全国的にはじまっています。その 実施要綱にある通知「農薬として使用することができない除草剤の販売等について」(3 0消安第6268号。以下、除草剤販売通知という)で。登録のない除草剤の販売についての 留意事項が貴社をはじめとする4社と関連する11団体に発出されています。  同通知は、農薬取締法第二十二条( 除草剤を農薬として使用することができない旨の 表示)の第2項に基づくもので、旧法第十条の二で、2003年から、販売者に対し、登録 農薬と区別する表示をすることが、義務づけられてきました。  農水省は、販売店に立入検査をしていますが、最近の結果は以下のようでした。      販売所点検箇所  農薬登録のない  陳列棚に農作物に               除草剤販売箇所  使用不可の表示なし  2016年度:4,350箇所     2,785箇所    423箇所(15.2%)  2017年度:3,883箇所     2,319箇所    361箇所(15.6%)、  さらに、昨年、沖縄県であった事例に関して、公園などの公共施設で、農水省・環境 省両局長通知「住宅地等における農薬使用について」(25消安第175号。以下、住宅地通 知という)を遵守しなかったり、登録のない除草剤を使用したことについて、農水省へ質 問し回答を得ています。(下記参照:当グループHP掲載のてんとう(ロゴ印)情報記事n 01405です。)    http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n01405.htm、      これらを踏まえ、特に、グリホサートを含む除草剤について、以下のお尋ねをします ので、8月13日までに、下記にご回答ください。  なお、このお願いは、貴社傘下の小売販売店の担当部署にも転送お願いします。      ================================================== *** お尋ねします 【1】農薬取締法と除草剤の販売について (1-1)貴社では、傘下の小売販売店において、農薬登録のない除草剤を販売しておられますか。 (1-2)販売店は、すべて、農薬取締法第十七条(販売者の届出)にもとづき、届出をして おられますか。 (1-3)いままで、傘下の小売販売店で、農薬取締法で義務づけられているように『公衆の 見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示』をされて販売 されていましたか。されていた場合は(a)〜(d)について、されていなかった場合は(e)に ついてお答えください。  (a)陳列棚には、登録除草剤と登録のない除草剤を区別して配列していましたか。  (b)表示すべき内容について、購入者にどのように説明していましたか。     表示看板等、文書手渡し、口頭説明など具体的に教えてください。  (c)表示は、どこにされていましたか。    農薬の売り場、除草剤の販売棚、店頭、レジなど、具体的な個所でお示しください。    (d)表示は、どのような文面でしたか。   「非農耕地用」「植栽管理に使用できない」「非植栽用」「農薬として使用出来な い」など、具体的な文言で、お示しください。  (e)もし、表示がなく、農水省の立入検査で、農薬取締法違反で注意された店舗があり ますか。それは、何年ころですか。 【2】除草剤販売通知について (2-1)貴社に送られた農水省の除草剤販売通知は、傘下の小売販売店に、いつ、どのよ うなかたちで、お知らせになりましたか。 (2-2)除草剤販売通知には『農薬に該当しない除草剤を農作物や樹木・芝・花き等の植 物の栽培・管理に使用しないよう購入者に説明』とありますが、貴社傘下の小売販売店 では、どのような方法で、購入者に説明されていますか。お調べになった上で、具体的 にお答えください。 (2-3)傘下の小売販売店では、レジで、購入時に、個々の購入者に説明しておられますか。 【3】グリホサート系除草剤の使用・販売について  農水省発出の「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(H15年農林水産 省・環境省令第5号。以下、遵守省令という)の第六条(住宅地等における農薬の使用) には『 農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、 又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、 農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならな い。』とあり、これに基づく住宅地通知では、住宅地等やその近くでは、出来るだけ、 農薬を使用しない方法をとることが求められ、万一、使用する場合は、周辺への周知を することが指導されています。  一方、わたしたちの身の回りでは、グリホサートを含む除草剤が、植栽及び非植栽地 域で、多用されています。この成分は、2015年3月、国際機関IARCがグリホサートの 発がんリスクを2A(ヒトに対して恐らく発がん性が有る)と評価して以後、フランス などのEU諸国やベトナム。インドでは、同剤の使用禁止や規制が行われ、アメリカで は、がん患者の訴訟で、賠償判決もでています。  参照:グリホサートの毒性  環境脳神経科学情報センターのHPにある解説:  https://environmental-neuroscience.info/pesticides/herbicides/entry47.html  そこで、以下に貴社としてのお考えをお尋ねします。 (3-1)遵守省令や住宅地通知は、グリホサートを含む除草剤の使用も該当します。わた したちのもとには、除草剤散布後、体調を崩したとの訴えがきています。このような有 害な物質を身の回りで使うことに対し、農薬登録の有無に拘わらず、出来るだけ使用し ないよう、遵守省令や住宅地通知を守るべきと思いますが、いかかお考えですか。 (3-2)貴社傘下の小売販売店やインターネット販売で、グリホサート系の農薬登録のな い除草剤の販売は、やめるべきと思いますが、いかがお考えですか。 (3-3)万一、登録のないグリホサート系除草剤を販売されるときは、レジなどで、購入 者に、『植物の栽培・管理に使用しないこと』だけでなく、空き地や道路などの非植栽 地域でも、登録農薬と同じく、『住宅地等での使用に際して、生活者や住民に散布を周 知をすること』も、個別に伝えるべきだと思いますが、いかがお考えですか。