2019年12月15日 広島県知事  湯崎 英彦  様  農林水産局農業技術課 御中  他 担当課 御中 2019年6月から3回、農薬問題、主に住宅地通知や化学物質過敏症に関する質問と要望を してきた反農薬東京グループです。毎回、回答をいただきありがとうございます。 今回は4回目になりますが、よろしくお願い致します。 年末でそちらもお忙しいでしょうから、2020年1月15日までに回答お願い致します。   まず、10月2日にいただいた3回目の回答に対する質問です。 1,農薬販売店について <質問1-1> 劇毒法による農業用毒劇物の販売者に関して  回答では 農薬販売店舗 広島県内で1742店   農業用毒劇物販売者   16 とありましたが「農薬取締法権限委譲市町(12市5町)を除き」とあります。どのような 条件があれば権限委譲になるのですか。 <質問1-2> 権限を委譲した12市5町名をお知らせ下さい。 <質問1-3>  農薬販売店舗の所在地は公表していないとのことですが、その理由は何ですか。 <質問1-4>  農薬取締法では、農薬販売店に適正に実施されているか指導をすることになっていま すが、広島県の場合は、年間、何件調査に入っていますか。どの部署が担当しており、 その方法はどういうものですか。 直近の調査結果をお知らせ下さい。 2,クロルピクリンについて クロルピクリンの使用状況についての質問には、以下の回答でした。  「2017年における,クロルピクリンの使用状況(どのような作物に,いつ,どこで) について 大変申し訳ありませんが,広島県では,把握していません。」 <質問2-1> 国立環境研究所のDB(Webkis-Plus)によると広島県では2017年度に7,688.67kgの出 荷が確認されています。クロルピクリンは毒性が強く、事故も多く、農水省が原因農薬 名を公表している唯一の農薬です。現に、県内で被害を訴える人がいるのに、広島県は、 どの地域で、どんな作物にクロルピクリンが適用されているかを、なぜ調査しないのか、 その理由をお知らせ下さい。 <質問2-2> 前回の質問でも指摘しましたが、都道府県は劇物販売業者を指導する立場にあり、立ち 入り検査もできます。適正な使用をしない購入者へ販売させないよう指導することもで きます。 このような権限を有している県が、使用状況について知ろうともせず、「広島県では把 握していません」としている理由がわかりません。 何故、把握しないのですか。把握するのにどのような障害があるのですか。 今後、把握するつもりはないのですか。 3,化学物質過敏症への対応について 前回の回答では 「尾道市の化学物質過敏症患者様への対応につきましては,尾道市の農薬取締法担当課 に対し,耕作者への講習会開催,講習会を活用しての農薬使用事前周知の徹底,市・J Aの広報誌を活用しての注意喚起を働きかけております。また,事前周知方法につきま しても,立て看板の設置や回覧板などを提案しております。」 <質問3-1>  尾道市の講習会は開催されたようですが、誰に参加を呼びかけ、何人参加しましたか。 <質問3-2>尾道市のクロルピクリンの使用者2戸に事前通知を求めているとのことです が、その方法はどういうものですか。また、平成29年の尾道市農林水産課のアンケー トでは尾道市の因北小学校と因北中学校に囲まれる畑地帯の油屋新開地域だけでも4軒 クロルピクリンを使用している農家があることが判明しています。クロルピクリンを使 用している農家が2戸だけというのは、どういう方法で調査したのですか。なぜ、既に判 明している他の2軒に事前通知を求めないのでしょうか? <質問3-3> 化学物質過敏症患者はクロルピクリンのみに反応するのではありません。他の日常的に 使用されている殺虫剤や除草剤などからも被害を受けます。事前通知は当然のことです が、できるだけ、農薬を使用しない農業を進めることが大事です。どのような方策を考 えていますか。 4,住宅地通知の徹底について 何度も要望していますが、住宅地通知の徹底をお願いします。広島県で、この通知を知 っている人は本当に少ないです。まず、県内各市町にしつこいくらいに住宅地通知の内 容を知らせ、通知を遵守するよう指導して下さい。 <質問4-1> 街路樹、公園など行政が管轄する樹木などに殺虫剤や除草剤など農薬散布をしている ケースがあります。広島県内の市町や公共団体の実態調査をしたことがありますか。 <質問4-2> 農薬の定期的散布をしている自治体がありますか。 <質問4-3>  バラなどの農薬の多用をせざるを得ない植栽はできる限りやめて、害虫がつかない植 栽にするべきと思いますが、どう考えますか。たとえば、西東京市はチャドクガがつき やすい椿やサザンカをやめ、金木犀にしました。こうした対応をどう考えますか。 5,広島県植栽管理業務委託共通仕様書(平成28年版)」について 8月9日の二回目の回答に添付された「広島県植栽管理業務委託共通仕様書(平成28年 版)」(以後、表記は県共通仕様書)についての質問と要望 住宅地通知・公園マニュアルは農薬散布が人畜・環境に大変有害であるからこそ、農薬 散布による飛散、大気汚染による人畜に対する被害の発生をなくすために作成されたも のです。 その観点から以下の質問を致します。 <質問5-1> 第2節 材料に「2-3 薬剤」と書かれ「薬剤は農薬取締法」に基づくものでなければな らない」とされています。農薬取締法に基づくものであれば、農薬ではありませんか。 何故、「薬剤」とするのか、理由を教えて下さい。 <質問5-2> 「病害虫駆除、防除」では、(5)で「定期的に農薬を散布することはせず」とあり、そ れ以降は、すべて「農薬」となっています。薬剤と農薬が同じ文書に両方書かれており ます。なぜ、このような書き方になったのか、教えて下さい。 <質問5-3> 「薬剤」を「農薬」に書き換えるべきと思いますが、どうお考えですか。 <質問5-4> 「5 病害虫駆除、防除」の記述において(1)〜(3)でまず「薬剤の使用に関して ・・・」とあります。これは病害虫駆除、防除を「農薬を使用しておこなう」ことを前 提にしていることを表しています。 住宅地通知・公園マニュアルの根幹は農薬散布飛散による人に対する被害を防除するた めに「農薬を使用しない管理」(「学校 保育所 公園 病院 街路樹このような所で、 周囲を気にせず農薬を散布していませんか?」環境省・農水省発行リーフレット ペー ジ1)次に「農薬以外の物理的防除の優先」(前掲のリーフレット ページ2)して実施す るとなっています。 なぜ、国の通知と異なることを書いたのですか。 <質問5-5> 県共通仕様書「5−1 液状薬剤の散布」の「(2)散布は、噴霧器等を十分圧力をかけ て用い〜」と記述しています。これは前掲リーフレットのページ3の「動力噴霧器の圧 力を上げ過ぎない」記述と明らかに相反しています。 なぜ、このような書き方をしたのですか。 <質問5-6>  これらは単に表記語句の問題ではなく、真に農薬散布被害から県民の健康を守る立場 に立ち、住宅地通知・公園マニュアルを遵守したものに改定する予定はありますか。 <質問5-7> この共通仕様書に違反した場合、罰則がありますか。あったら教えて下さい。罰則がな い場合、どのように対処するのですか。 <質問5-8>植栽管理には使用できない無登録の除草剤が市販されており、沖縄県では、 公園などの植栽管理に使用された例がありました。貴県では、このようなことのないよ う、植栽管理業務委託者に対して、どのようなチェックをされていますか。  参照:てんとう(ロゴ印)情報n008号   n00803#沖縄県浦添市で、運動公園に周知なしで除草剤散布〜住宅地通知はどこふく風 #18-11   http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/n00803.htm <質問6> <質問6-1> 湯崎知事はこれらの問題についてどのようにお考えですか。担当課はきちんと知事に報 告されていますか。 <質問6-2> 県が計画している「ひろしまはなのわ2020」ではどのように農薬削減を表現する予定で すか。 以上よろしくお願い致します。