************************************************* 健康食品及び農産物・加工品についてのお尋ねと要望 *************************************************  貴社の圃場の近くに住む化学物質過敏症の方から 同地での農作物栽培で散布される農薬によって、健康被害を受けているとの相談がありました。  ご存じのように、農薬使用については、農薬取締法、農水省・環境省省令『農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/attach/pdf/index-17.pdf)』、農水省・環境省局長通知『住宅地等における農薬使用について(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/jutakuti/20130426tuchi.html)』及び毎年発出される『農薬危害防止運動について(https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/200515_22.html)』とその『実施要綱(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/attach/pdf/index-32.pdf)』で、使用に際して遵守すべき事項が指導されています。この中で、登録農薬の適切な使用はいうまでもありませんが、特に住宅地においては、  (1)病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減すること。  (5)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。  が、重要です。   健康食品を製造しておられる貴社におきまして、製品中の残留農薬を減らすことはもちろん。原料となる農作物栽培地周辺での、農薬の域外飛散防止、農薬気体や微粒子によるヒトの健康への影響防止配慮が必須と考えます。  そこで、以下の質問と要望をしますので、8月31日までに下記へ、ご回答ください。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ================================================== *** お尋ねと要望 *** 【1 質問】 (1-1)原料となる農作物は、自社圃場以外に各地から仕入れているとのことですが、自社圃場とは 面積はどの程度で、土地も収穫物もすべて貴社が所有し、農作業も貴社の職員が行っているものですか。 (1-2)貴社の関連農家はほかに何軒ありますか。作物ごとに作付け面積を教えてください。 (1-3)貴社の圃場又は関連農家での栽培の場合、貴社が栽培方法にどれくらい関与していますか。  農作物の栽培で、農薬等の使用をきめるのは貴社の社員ですか。   この方は、広島県エコファーマーの認定を受けておられますか。指導農業士の資格をお持ちですか。また、農薬使用について農薬適正使用アドバイザーの認定は有して、いますか。 (1-4)圃場での作物栽培方法はどうなっていますか。慣行農法、減農薬農法、有機農法、その他いずれでしょうか、国際GAP指定は受けられていますか。  (1-5)貴圃場又は関連農家は農薬使用履歴を記帳されていますか (1-6)貴圃場では、農薬使用時の周辺への周知は、どのような方法で実施されていますか。    学校や公共施設と、一般住宅にわけてお答えください。その際、圃場に立て看板などで表示されていますか。   化学物質過敏症の方への連絡はどうなっていますか。 (1-7)いままで、圃場内や、近接域外の農薬環境調査をされたことがありますか。 (1-8)貴圃場で栽培された農作物は、発酵製品やその他の加工品に原材料としてどの程度使用されていますか。また、生鮮農産物としての販売もありますか 【2 要望】  (2-1)当該圃場で、農作物の栽培に農薬を使用しない方法をとることを検討してください。  (2-2)健康被害者方に近接する圃場での散布を行う事は絶対にやめてください。  (2-3)他の圃場でも、万一、散布する場合は 住宅地通知に従い、散布周知をお願いします。  (2-4)被害者の避難場所の設置を検討ください。 なお、6/15 東広島市内での公共の場での農薬使用中止についての要望    http://home.catv.ne.jp/kk/chemiweb/kiji2/hhiro200626.txt    で提案し、その中で、 使用農薬の毒性についての解説    を載せていますので 項目のみあげておきますので、本文を参考にしてください、 ★【殺虫剤】  ◎有機リン系殺虫剤(神経系阻害剤)   <スミチオン乳剤の危険有害性情報>  ◎合成ピレスロイド系殺虫剤(神経系阻害剤)  殺虫剤が私たちの健康におよぼす危害】  <大気への農薬の残留>  <児童の発達障害(自閉症・注意欠陥・多動性障害など)との関連>  <最も脆弱な胎児・乳幼児について>」 【殺虫剤が私たちの健康におよぼす危害】  <「平成16年度厚生労働科学研究補助金 健康科学総合研究事業」> ★【予防原則】 ★【除草剤(高美が丘で散布されたものについて)】   <1、グリホサート>   <2、MCPP >   <3、アシュラム>    <4、フラザスルフロン> 以上 ■■回答 (2020年8月31日)■■ 「弊社」に対し、貴団体よりご連絡いただいた 8月24日付けメールでのお尋ねとご要望につきまして、以下のようにご回答申し 上げます。 弊社は、尾道市において、地主様から合計でおよそ6反ほどの土地を賃借し、そこを販売用及び試験用の作物を耕作する圃場として管理しています。 また、当該圃場で薬剤散布を行う場合、現場における散布の必要性、散布日の天 候・風向きを十分に検討し、近隣に対する十分な配慮を行うため、以下の安全対策を講じて散布を実施しております。 ・立て看板による近隣への事前告知(日時・場所・使用薬剤)の実施 ・化学物質過敏症の方等からのお申出等を踏まえて、一部の住民に対する半期スケジュール等の概要の事前告知、散布1週間前の個別の事前告知(日時・場所・使用薬剤)の実施 ・作物にノズルを向けての散布 ・風向きを確認しながらの散布 ・必要箇所へ緑肥作物を用いてのドリフト防止 ・使用薬剤について必要最小限の量での散布 このたびご要望事項としてご提案いただきました内容につきましては、貴重なご意見として、今後の圃場管理運営にあたっての参考とさせていただきます。 以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。