受付番号 | 202003250000982443 |
提出日時 | 2020年03月25日14時03分 |
提出意見 |
■ジフェノコナゾールの食品添加物指定についての【意見】である。 【意見】ジフェノコナゾールを食品添加物に指定し、ばれいしょに使用することに反対である。 [理由]1、わたしたちは、いままでも、農薬成分でもあるアゾキシストロビン、ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾールを、柑橘類や果実類に食品添加物・防黴剤n指定し、収穫後に使用することに反対してきた。 さらに、ばれいしょに新たな食品添加物として使用すべきでない。 2、カナダのばれいしょ残留試験16事例で、種子処理後の最大残留値は0.096ppmであるが、食品添加物・防黴剤としての試験では、最大残留量は 3.58mg/kg である。これを根拠に使用基準を4ppmとすべきでない。 3.日本やEUでは、収穫前の作物に殺菌剤としての用途はあるが、収穫後の適用はない。また、ばれいしょへの適用登録もない。 アメリカとカナダでは、防かびを目的として、ジフェノコナゾールをキャッサバ、さといも、ばれいしょ等の収穫後に、塊茎にスプレー液として処理している(そのため、両国では、残留基準が4.0ppmとなっている)。 日本が。ばれいしょ輸入のために食品添加物指定をする必要はない。輸入相手国には、日本国内同様、収穫後使用を認めず、本成分処理以外の冷暗所保存などの防黴対策を求めればよい。 4、ジフェノコナゾールは、マウスの18カ月発がん性試験で、肝細胞腺腫及び肝細胞癌が認められるが、非遺伝毒性メカニズムと考えられている。 食品添加物として、浸透性のある本成分を塊茎に使用すれば、ポテトチップその他、ばれいしょ加工品への残留量が増大する。このような成分の摂取は出来る限り減らすべきで、収穫後に食品添加物・防黴剤として使用することは許可すべきでない。 5、ばれいしょの残留基準を4ppmとすると、TMDIへの寄与率が国民全体区分で21%と食品中で一番たかくなる。そのため、暴露残留量を1.2ppmとして、EDIを算出し、対ADI比を低値にみせかけている(それでも、幼小児は70.2%と高い)。 食品添加物用途をなくせば、この比率はもっと下がり、消費者の安全・安心につながる。 区分 国民全体 幼小児 妊婦 高齢者 推定摂取量 TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI TMDI EDI μg/人/日 738.3 169.0 447.4 111.3 669.8 158.1 843.5 185.1 対ADI比(%) 139.6 31.9 282.4 70.2 119.3 28.1 156.6 34.46、短期推定摂取量ESTIの算出に際しても、暴露数値を残留基準よりも、低値(残留試験の中央値)にしている食品が、国民全体区分で64種、幼小児区分で36食品である。 ばれいしょでは、暴露残留量を食品添加物基準4ppmより少ない1.9ppmとしているが、ESTIの対ARfD比は、幼小児区分で20%である。 食品添加物用途をなくした方が、TMDI同様、この比率は下がり、国民の安全・安心につながる。 以上。 |