A-44:IRA

    IRA(個人退職勘定)

    個人退職勘定:IRA(Individual Retirement Account)は1974年エリサ法によって創設された個人勘定制度です。これは個人が所得税課税繰延べの優遇処置を受けながら退職時まで貯蓄ができる制度です。目的は事業主が提供する退職給付プラン等を利用できない人々のために設けられたのですが、1981年以降は事業主が税制適格プランを実施している会社の従業員も利用できるようになったため、労務所得のある70.5歳以下のひとなら誰でも利用できるようになりました。
    IRAも確定拠出型プランといわれ、401(k)と同様の機能を持っています、プランスポンサーが事業主でないだけでほとんどの機能は401(k)と同じです。

    (1)拠出は課税前給与から行う:
    現在は労務所得(earned income)のある70.5歳以下の人なら誰でもIRAを開設できるますが、拠出限度は最大2000ドル(年間)である。ただし労務所得が2000ドルより低い場合は、その労務所得が拠出上限となります、つまり、家賃収入や金利収入があっても働いて得た収入しか税の優遇策は得られません。また収入のある配遇がいる場合は、各々2000ドルで4000ドルの拠出限度額が認められます。

    (2)401(k)などを会社で行っている場合
    401(k)などの税制適格制度を会社が行っている場合は、IRAに拠出された2000ドルについては一定のルールーに従い当該の会社のプランの限度額が下げられる。これはより拠出余力のある人がIRAを行う事により、追加的な税制優遇を受けられないために設けられた制限です。

    (3)制限
    原則59.5歳まで引出しは不可、また70.5歳になった翌年の4月までに引出しをしなければならない点など401(k)と同じ。

    その他ペナルティー税のかからない引きだし条件(課税はされる)は以下のとおりです。

    1. 59.5歳以降の引出し
    2. 死亡・高度障害
    3. 最初の住居購入
    4. 高等教育費の支払い
    5. 一定以上の医療費の支払
    6. 定期的な均等払い方式の給付金受取

    (4)資産運用はミューチュアルファンドなど
    運用資産はミューチュアルファンドなど401(k)での運用商品と大差が無い物です。ただし契約上は二種類に分かれます、即ち個人退職勘定と個人退職年金。前者は生命保険以外の金融機関(銀行、証券会社、ミューチュアルファンド会社など)に信託勘定を設定してそこに積立てていく方法です(96年度資産シェア92.2%)。
    後者は生命保険会社との間で保険契約(保険料可変型年金契約)を結び保険会社商品によって積立を行う方法であります(96年度資産シェア7.8%)。 95年度の資産残高は1兆4000億ドルで401(k)の6000億ドルに比べて非常に大きな存在でとなっております。

    ロールオーバーIRA

    企業退職時に401(k)で積立てきた資産を移管するときに、通常のIRAとは別のIRAにその資産を受け皿として移転する事ができます。そのようなIRAをロールオーバーIRAといいます。これは、今まで説明してきたIRAとは別に設定されます。通常のIRAでは、給与からしか拠出でき無いように規制が掛かっておりますので、このようなまとまった金額を拠出する為に別途勘定を設定するのです。

    Roth IRA

    1998年創設された新型のIRAであるが、これは1997年の「納税者救済法」の制定を受けたものです。

    「納税者救済法」の骨子は

    1. IRAのメリット拡充:加入できる所得制限の上限を10年間で2倍に引き上げる、住宅購入、教育資金の引出しにはペナルティーがかからない(通常のIRA)。
    2. Roth IRAの新設
    3. 教育資金用のIRA:子ども1人につき年間500ドルの拠出を限度としたIRAを認める(Roth IRA)
    l Roth IRAの説明
    1. 課税後所得から拠出するため、拠出金の課税繰延べメリットはない
    2. 最低5年間Roth IRAを保有した後では、元本+収益に対して課税されない。
    3. 引出し要件の制限が無い:59.5歳以下でも引出せる、70.5歳以上でも保有できる(非課税、非ペナルティー)

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