401(k)プランが税制適格となる要件のひとつとして、プランが従業員間に差別なく、公平にプランの恩恵を与えるという事が決められております。
一例をいえば、プランは全員が加入できる事とか、全加入者に画一的な選択肢を提供する事などが公平な扱いといえます。
しかしながら、様々な理由により、全員加入する事、画一な選択肢を提供する事が困難な事も起こり得ますので、この公平原則は、現実的な規則としてはこれだけはやむを得ないという公平の例外を決めています。
以下が例外です、つまり以下に述べる従業員グループについては、401(K)の適用対象から外しても問題なく税制適格要件は満たしているという事になります。
上記以外の従業員グループについては、グループ区分が差別的でない事、およびミニマムカバーレッジの要件を満たす事を条件にプランの対象から外す事が認められています。
差別的でない従業員のグループわけとしては、@勤務地A報酬体系B肩書きなど、但しパートタイマーは従業員グループとして認められていませんので、パートタイマーを除く401(k)プランは考えられません。
ところで3高給従業員とはどのような定義がされているのでしょうか?
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