A-36:公平の原則

 

401(k)プランが税制適格となる要件のひとつとして、プランが従業員間に差別なく、公平にプランの恩恵を与えるという事が決められております。

一例をいえば、プランは全員が加入できる事とか、全加入者に画一的な選択肢を提供する事などが公平な扱いといえます。

しかしながら、様々な理由により、全員加入する事、画一な選択肢を提供する事が困難な事も起こり得ますので、この公平原則は、現実的な規則としてはこれだけはやむを得ないという公平の例外を決めています。

以下が例外です、つまり以下に述べる従業員グループについては、401(K)の適用対象から外しても問題なく税制適格要件は満たしているという事になります。

  1. 退職給付が団体交渉の決議で決まる契約をしている組合員
  2. 米国内の従業員であるが非居住者で米国以外の国籍でかつ米国において所得がないもの。(例としては、米国企業採用の日本人で、会社に籍はあるけど、一年の大半は日本の企業に出向している人など)
  3. 高給従業員(High Compensated Employee)

 

上記以外の従業員グループについては、グループ区分が差別的でない事、およびミニマムカバーレッジの要件を満たす事を条件にプランの対象から外す事が認められています。

差別的でない従業員のグループわけとしては、@勤務地A報酬体系B肩書きなど、但しパートタイマーは従業員グループとして認められていませんので、パートタイマーを除く401(k)プランは考えられません。

 

ところで3高給従業員とはどのような定義がされているのでしょうか?

  1. 直近2年間において、会社株式の5%以上を所有する者
  2. 前年度報酬が80,000ドルを超えるもの、またはそれらの中で、報酬額上位20%までの従業員。
To PageTOP To HOME PAGE
To Back