A-34:困窮時引出

     

    人生とは順風満帆にはいかないものです、時に予想もしない事が起きて資金が必要になったり、あるいは予想されていたが、どうしても、通常の収入でカバーしきれないほどの一時的出費と言う事はあるものです。

    その様な不測の事態の出費に備えて、401(k)は経済的困窮時の引出しと借入れ制度を用意してあります(最終的にはプランの判断で実施する事になっていますが、殆どすべてのプランで両方の制度を採り入れています)

    経済的困窮時の引出しは恒久的な引出しであり、後でプランに返済するものではないので、引出し金額に対して、所得税、場合によっては10%ペナルティー税が掛かります。

    一方、借入れのほうは、後に返済する事が出来る(または、返済しなければいけない)ので資産残高が目減りする事はありません。より具体的なコストは、借入れ利息と、借入れから完済までの期間、本来の残高で運用益を得られていただろう運用益が少なくなっている分であります。

    以上のように、経済的困窮時の引出しは経済的に損失の大きな方法ではありますが、それ以外に手段がない従業員の為に有効な手段となっております。


    それでは、どのような判別をしてこの制度を運用していくのか見ていきます。

    まず、財務省規則は判別する為に二つのルールを設けました。

    1. 緊急かつ重大なニーズか
    2. 他の手段で解決できないか

     

    具体的に

    1. については、一般的には4つの必要資金が定められている
      • 加入者本人、配偶者、あるいは加入者の扶養家族についての医療費の支払(その年度の医療費が課税所得の7.5%を超える場合、超えた部分については所得税、ペナルティー税が控除される)
      • 加入者本人、配偶者、あるいは加入者の扶養家族の高等教育費(post-secondary education)の支払
      • 主たる居住用家屋の購入費用
      • 主たる居住用家屋からの立ち退き請求防止、または抵当流れの防止費用
      • 以上は形式的条件として、4つの項目に該当すれば、プランからの引出しが認めれるというものですが、該当するケースが少なすぎるという問題は残ります。ですからこれ以外にも、プランスポンサーが加入者の状況を詳しく調査の上判断するという、方法もあります。

       

    2. については
    3. 加入者からの如何なる可能な手段を講じても、現在の問題が解決できない旨の証明書を発行し、銀行借入れ、プランからの借入れ、プラン拠出停止、保険金等の支払などなどのエビデンスを添付する。これに対し、プラン側で反証できなければ、引出しが出来ます。

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